読者様から情報を頂きました。
数か月前に広島市の広島南道路(都市高速)下の歩道に自転車道が設置されました。
元々、自転車レーン?はあったのですが、標識はなく歩道と自転車道レーンの境界も段差もないので、行ったり来たりは自由な自転車道でした。
境界部に縁石を設置し始めたので、何をやっているんだろうと思っていましたが、標識が設置されて納得しました。
同じような構造は他にもあるのですが、約1kmの区間だけ整備されています。
区間の途中に南下する空港通りも改修工事で同様の自転車道が整備され、1ヶ月前に開通していますが、標識はまだありません。
現地では何の告知もないので、自転車道を通っている自転車は少数です。
僅かに増えつつありますが、標識なんか誰も気にしていない様子です。
自分はそれまで車道を通っていましたが、標識が設置されたので自転車道を通っています。
残念ながらGoogleMapはまだ古い状態なので、ネットでは確認できないです。
場所は都市高速3号の観音ICを降りたところです。
というお話。
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自転車道
こちらの記事のお話のようです。
当初自転車レーンの設置を検討していたようですが、周辺に高校があることなどから高校や県警などが協議し、自転車道になったようです。
自転車レーンはこういうものですが、
この場合、自転車は一方通行になります。
自転車道の場合、相互通行可能。
※画像は国道16号相模原の自転車道
広島市にできた自転車道の画像を頂きました。
高校があって7割も自転車通学者がいることを考えたら、自転車道にして相互通行にしたのは正解。
自転車レーンだと間違いなく逆走多発地帯になりますから・・・
実際に道路をよく使う学校も交えた協議というところが重要。
よく使う人たちが使いづらい構造を作ってもしょうがないですし。
けど、ロードバイク乗りからすると最悪の構造になってしまいます。
ロード乗りの大敵、自転車道
自転車道がある場合、車道をロードバイクで走ると通行区分違反になります。
第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
やむを得ない場合というのは、工事中などを指します。
自転車道の場合、ほとんどのケースで道路標識325の2があります。
広島の自転車道。
国道16号相模原の自転車道。
広島市の自転車道についても、読者様が広島県警に問い合わせをした結果、通行義務があるので車道を走ると違反だと言われています。
また自転車道は歩行者も通行できません。
まあ実態としてはランナーが走っていたらしいですが・・・

自転車道は車道として扱われるため、自転車道の中でも左寄り通行義務があり、併走は違反になります。
報道を見る限り、高校生が多いことから自転車道にしたっぽいので、まずは高校生に正しい通行の仕方を教えたほうがよさそうですね。
取り締まりまでしているかは微妙なところで、せいぜい注意どまりではないかと思いますが、

ご注意を。
まあ、正直なところで言いますが、【自転車道】の標識、見逃すことってロードバイクは多いと思います。
車道からだとよくわからない位置にあることも。

ちなみに自転車道なんですが、法的には道路標識は必須要件ではなく、自転車のために縁石や柵など工作物で仕切りがあるなら、それだけで成立します。
詳しくはこちらをどうぞ。


2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
法律を引用していただいたとおり、自転車道は、普通自転車だけが通行義務があります。
ですから・・・
「自転車道がある場合、車道をロードバイクで走ると通行区分違反になります。」
は不正確で、ほとんどの場合、通行区分違反にならないと思います。
というか、通行区分違反になる。とは、判断できる例があるとは思えません。
私が調べた限りでは、普通自転車という特例の自転車になっているということを誰もも認めてくれない。という現状があります。
しかし、法律に普通自転車が定義されているので、無視はできませんね。
ですから、法的には以下の表現になると思います。
「自転車道がある場合、車道を普通自転車のロードバイクで走ると通行区分違反になります。」
話が細かくて申し訳有りませんが、法律に準ずるとこういう表現にならざるを得ないと思います。
もちろん、トレーラーを引いたロードバイクなら・・・
「自転車道がある場合、その自転車道をトレーラーを引いたロードバイクで走ると通行区分違反になります。」
これは法的に明確ですね。
すみません、イマイチ話がよくわからないのですが、
>「自転車道がある場合、車道をロードバイクで走ると通行区分違反になります。」
は不正確で、ほとんどの場合、通行区分違反にならないと思います
→あなたの感覚だと、歩道を通行するロードバイクは普通自転車ではないから通行区分違反というお考えなのでしょうか?
もちろん17条1項但し書きの場合において歩道を通行するケースを除きます。
私が、通行区分違反にならない。と言ったのは、歩道通行ではなく、車道通行のことです。
ロードバイクに限らず、特例である普通自転車とは認めてくれる例はないので、自転車道の通行義務は事実上発生しません。
結果、自転車道が有るところの車道を走っても通行区分違反にはなりません。
(歩道通行は、いろんな意味で通行区分違反ですね。年齢、車道状況問わず。)
整理しますね。
①あなたの持論
「ロードバイクに限らず、自転車は普通自転車と認められない」
②事実
「歩道通行については、普通自転車しか認められていない」(63条の4第1項本文)
①と②を合わせると、あなたの考えでは歩道通行している自転車は普通自転車ではないのに歩道通行していることになり通行区分違反になるが、その理解でよろしいですか?