道路交通法38条1項(横断歩行者優先)には信号の有無が書いてありませんが、
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
一方、2項は「横断歩道が赤信号の場合は除外」と明記されている。
なぜ1項に「当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く」と書いてないかについては理由があります。
なぜ?38条1項に信号の有無が書いてない理由
これはシンプルな理由。
「横断歩道等が赤信号なら全て除外ではないから」
ここを理解してないと、いずれ事故を起こす原因になる。
具体例を挙げます。
歩行者は青信号で「適法に」横断を開始した。
しかし渡りきる前に横断歩道が赤信号になり、交差する車道が青信号になってしまった。
これも38条1項により「横断歩行者優先」の対象なのよ。
本件横断歩道の長さは前記のとおり31.6mであるから、歩行者がたとえ青色信号で横断を開始しても途中で青色点滅信号に変つたとき、渡り終るまでにいまだ12m以上の距離を残している場合、当該歩行者は被告人側の信号が青色に変つた時点において、依然歩道上に残存していることになる。
道路交通法施行令2条は、歩行者用信号が青色点滅を表示したとき、横断中の歩行者は「すみやかに、その横断を終えるか、又は横断をやめて引き返さなければならない。」旨規定するが、本件横断歩道の長さに徴すると、たとえ歩行者が右規定に従つてすみやかに行動するとしても、右残存者がでることは否定し難く、とくに本件交差点付近は前記のとおり札幌市内でも有数の繁華街「すすきの」に位置し、多数の歩行者が存在するばかりか、本件当時はその時刻からいつて歩行速度の遅い酩酊者も少なくないので、右のような残存歩行者がでる蓋然性は一層高いものといわねばならない。してみると、本件のような道路、交通状況のもとにおいて、対面信号が青色に変つた直後ただちに発進する自動車運転者としては、特段の事情のないかぎり、これと交差する本件横断歩道上にいまだ歩行者が残存し、なお横断を続行している可能性があることは十分に予測できたものとみるのが相当であつて、特段の事情を認めえない本件の場合、被告人に対しても右の予測可能性を肯定するになんらの妨げはない。そして、以上のごとく、被告人が本件交差点を通過するに際し、本件横断歩道上にいまだ横断中の歩行者が残存していることが予測できる場合においては、当該横断歩道により自車の前方を横断しようとする歩行者のいないことが明らかな場合とはいいえないから、たとえ、被告人が青色信号に従つて発進し本件交差点に進入したとしても、本件横断歩道の直前で停止できるような安全な速度で進行すべきことはもとより、同横断歩道により自車の前方を横断し、または横断しようとする歩行者があるときは、その直前で一時停止してその通行を妨害しないようにして歩行者を優先させなければならない(道路交通法38条1項なお同法36条4項参照)のであつて、被告人としては、いつでもこれに対処しうるよう、本件被害者らのような横断歩行者との接触の危険性をも十分予測して前方左右を注視し、交通の安全を確認して進行すべき業務上の注意義務があつたというべきである。
札幌高裁 昭和50年2月13日
むしろよくみかけるのは「交差点右左折」の事例。
歩行者は青信号で適法に横断を開始した。
しかし横断歩道が長い場合や、歩行者が高齢者/怪我人/障害者の場合には途中で赤信号になってしまうこともよくある。
この場合も38条1項により「一時停止&妨害禁止」になる。
もし1項に「当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く」と明記したら、このような場合に一時停止義務がなくなってしまう。
それがいかに危険なことかは言うまでもなく、だから1項には信号の有無を書いてないのね。
いわゆる「残存横断歩行者」の事例ですが、横断歩道が長い場合にはよくみられる。
もちろん横断歩行者側にしても、青点滅になり赤信号になった以上は注意義務がありますが、1項に「当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く」と書いてない理由はこのような残存横断歩行者の事例でも適用するためなのよね。
1項にこの文言を入れた場合、途中で赤信号に変わった場合には歩行者優先の原則が適用されなくなるので不合理。
2項の解釈
38条2項は、「当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く」としていますが、こうなります。
つまり交差点を右左折する車両と横断歩行者の関係においては、双方ともに青信号というケースがあるので、右左折車両については38条2項の適用がある。
右左折先道路が多車線の場合や、ダブル左折レーンの場合などには横断歩道直前で停止している車両があるときに後続車は側方通過して前に出る際に一時停止義務を負う。
ところが、こういう事態もありうる。
歩行者は青信号で適法に横断開始したものの、途中で赤信号になってしまった。
すり抜けして前に出ようとしたオートバイにとっては、横断歩道が赤信号なので38条2項による「側方通過一時停止義務」を負わないことになる。
しかしこの場合においても38条1項前段(減速接近義務)と後段(一時停止&妨害禁止)を負うのだから、法規に従ってプレイする分には危険性は生じない。
ただし某県警本部の人が言ってましたが、38条2項違反による事故は交差点右左折時に2輪車が起こしやすいから注意して欲しいと言ってました。
仮に2項を失念していたとしても、1項前段(横断しようとする歩行者が明らかにいないとき以外は減速)があるので事故には至らないと思うけど
「ちょっと前まで横断歩道が青だった」+「先行停止車両の死角により、歩行者がいるかいないかわからない」ので、横断歩道が赤信号でも減速接近義務がある。
1項に「当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く」と書いてない理由は、残存横断歩行者は「適法横断」なので優先だからなのよね。
興味深い法改正
昭和42年改正以前は、このようになってました。
横断歩道 | 横断歩道がない交差点 | |
昭和42年以前 | 71条3号 | 38条1項と2項 |
昭和42年改正後 | 38条1項 | 38条の2 |
昭和42年改正以前の38条は下記の通り「信号の有無」で分けていた。
◯昭和35年~42年の38条(現38条の2)
第三十八条 車両等は、交通整理の行なわれている交差点で左折し、又は右折するときは、信号機の表示する信号又は警察官の手信号等に従つて道路を横断している歩行者の通行を妨げてはならない。
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点又はその附近において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
「信号に従って横断する歩行者を妨害するな」(旧38条1項)とありますが、青信号で横断を開始し、
途中で赤信号に変わった場合も
「信号に従って横断する歩行者」なのよね。
これらは当時の38条1項によると、歩行者優先の対象だった。
もちろん青点滅で「すみやかに…」など歩行者にも注意義務を課してますが、高齢者/障害者/怪我人の「すみやか」なんて限度があるわけでして。
なぜこのように信号の有無で分けていた38条1項と2項による区別を無くして「38条の2」にしたかについては、警察庁が解説している。
この改正内容の第二点は、従来の第一項および第二項の区別を廃止したことである。改正前の第38条は交差点における交通整理の有無によって第一項と第二項を分けて規定していたが、車両等の義務の内容としてはいずれも「歩行者の通行を妨げてはならない」ことを規定していた。したがって、規定をこのように分けていた実益は、交通整理の行われている交差点において優先の適用を受ける歩行者を「信号機の表示する信号または警察官の手信号等に従って横断している」歩行者に限っていたことにあると考えられるが、本来このような優先の規定は適法な歩行者にのみ適用になると解するのが当然のことであるので(注2)、今回の改正を機にこの区別を廃止したのである。
(注2)この点については、改正前の第71条第3号すなわち改正後の第38条第1項の規定についても、信号無視の歩行者に優先権を与えたものでないのは解釈上当然のことであると考えられていた。
「道路交通法の一部を改正する法律」、警察庁交通企画課 浅野信二郎、警察学論集、1967年12月、p37、立花書房
わざわざ分けて規定しなくても、解釈上「適法に横断する歩行者」を対象にしているのは当たり前なので、整理したのだとする。
現在の2項は「横断歩道が赤信号の場合」には一律除外されますが、1項については「横断歩道が赤信号だから」という理由では除外されない。
もちろん赤信号で横断する「不法横断歩行者」に優先があるわけではないにしろ、青信号で横断開始したけど渡りきる前に赤信号になった「適法横断歩行者」については38条1項により一時停止&妨害禁止になる。
なお、不法横断歩行者であっても衝突していい理由にはならないことは言うまでもなく(安全運転義務)。
従って車両の視点では、赤信号→青信号に変わった直後は要注意。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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