27条の追い付かれた車両の義務には自転車は適用外というのが法律解釈ですが、こちらの記事にコメントをいただきました。
私も以前から27条、22条、政令11条を見ると軽車両は含まれないと思ってたのですが、先日ゴミ収集車に幅寄せされてトラブルになった時に相手のドライブレコーダーを確認した警官に27条違反と言われたので、強めに軽車両関係ないだろ!と言ったら軽車両除くとと書いてないから軽車両も関係あると言われ、そもそも左側端走ってるんだから違反ではないだろと言ったら、幅寄せされた手前の右左のカーブで蛇行(路側帯と道路左側50cm幅しか使って無いのですが)してると言われ、
蛇行してると言われたカーブでは相手車に追いつかれてもいないのですが….
終いには後ろ振り向いて確認しろだの、ミラー付けろだの大変でした
頭の悪い警官にも分かりやすく法律を書き換えて欲しい物です。
これ、酷いですよね。
警察が主張する根拠
警察に27条の自転車への適用を聞くと、かなりの確率で
このように言われます。
中にはきちんと回答する人もいますが、なんでなんだろうという話。
たぶんですが、著名な執務資料道路交通法解説の記述にあるのかと・・・
執務資料道路交通法解説は信頼性が高い書籍として有名ですが、時折怪しい表記はあります。
27条の説明でも、政令で定める法定速度のことだと書いているにもかかわらず、最後に暴走します。
譲るために路側帯にまで入って譲る義務はあるのか?と語り出すのですが、車は路側帯を通行できないのでその義務はないとする。
けど軽車両は路側帯を通行できるのだから、軽車両は路側帯まで入って譲る義務があるみたいな感じで書いてあるので・・・
ふー・・・
法定速度の話だと書いていたじゃん・・・
けどこの方、だいぶおかしな警察官にいじめられたようですね。
蛇行してると言われたカーブでは相手車に追いつかれてもいないのですが….
終いには後ろ振り向いて確認しろだの、ミラー付けろだの大変でした
警察官がネタとして語っているならまだしも、本気汁出してこれを言ってきたらさすがにドン引きします。
ミラーつけろとか、蛇行していただろ!というのはもはや言いがかりのレベル。
軽車両を除くと書いてない!というのも、私だったらその場で110番するかもしれません。
指名しないとまともな人が来ない恐れもあるので、指名制にして欲しいですね。
警察官指名ランキングとかも毎月発表すべきですよ。
逆にチェンジ率が高い警察官ランキングでもいいんですが、あんまりこういうこと書いているとそのうち怒られるかもしれませんw
チェンジは1回までは無料、みたいな制度は採用されていないようですが、指名制を導入すると予約完売の警察官も出てくるかもしれませんね。
本指名と写真・・・
誰か切符切られたほうが早いかも
もうこういうのって思い切って、誰か27条違反で切符切ってもらって、書類送検されたほうがいいのかもしれません。
さすがに検察は間違わないと思いますが、仮に間違って起訴された場合、さすがに裁判官は間違わないと信じたい。
違法な取り締まりだとして認定してもらったほうがマシなのかもしれませんが、手間も労力もかかるし、万が一裁判官まで間違えると前科持ちになるし・・・
もちろん、わざと切符を切ってもらうようなプレイをするのは無しです。
こういう時に絶対にやってはいけないプレイ・
・調書を破る、ぐちゃぐちゃに丸めてポイする ⇒ 公用文書毀棄罪でタイーホ
・警察官に暴力 ⇒ 公務執行妨害でタイーホ
・身分証を出さずに逃走 ⇒ 逃走の恐れがある場合には交通違反でもタイーホできます。
誰かが間違って切符切られて、起訴されて通常の裁判に掛けられて判例を作る、という手順を踏めば、さすがに警察も悔い改めるとは思いますが、そもそもこんなもんで切符を切ることもないし、仮に切符を切られても起訴される可能性もほとんどないし。
けどミラーつけろはさすがにビックリしました。
マナーとか自己防衛として、自転車もミラーつけるといいですよ程度の話ならともかく。
けど、警察と裁判官に過度な期待もしないほうがいいです。
この判例なんて、なかなかビックリしますよ。
歩道と車道が分かれている道路にもかかわらず、1審は車道外側線の外側は路側帯だと認定。
うーん、大丈夫かw
2審は区画線と道路標示の区別が付かず、車道外側線の外側は車道ではなく通行禁止だと判示。
おいおいw
こっちの判例なんて、原付が普通自転車専用通行帯を通ったので違反を取ったけど、なぜか自転車道を通行したとして起訴された事案。
あとになって間違いに気付いて、非常上告で最高裁が取消にしています。
正直こんなもんです。
自分の身を守るには自分で勉強しておく必要がありますが、警察官がアホだと話になりません。
誰でも間違いはあるのでしょうがないとは言え、警察は特に間違いを認めない傾向にありますし。
これもそうか。
運転中に耳を掻いたことで、携帯使用の違反になったという事例ですね。
そんなもん、その場で通話記録とか調べればいいものを、ゴリ押しして違反を取るからおかしくなる。
ちなみに追い付かれた車両の義務は自転車には関係しない理由は、自転車は18条1項に基づいて左側端を通行することで常時譲っていると解釈するからだろうと考えています。
それ以上何を譲れと?
ついでなので18条1項のキープレフトの話
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
18条1項のキープレフトは、車両通行帯が無い道路で、軽車両は左側端、車や原付は軽車両が通行する左側端を空けた上で左側に寄ることとされています。
ただまあ、日本語として左側の中に左側端も含まれてしまうし、車が軽車両通行分を常に開けるためにセンターラインを越えたら本末転倒なので、必ずしも左側端を空けておく義務までは課していない。
これじゃ本末転倒。
なので別にこうなったとしても違反ではない。
18条1項はどこまでが左側端なのかすらわからず、要は道路幅や交通状況次第でいくらでも変わる。
なので罰則が無い。
判例をみても、バラバラです。
・左側端を2m空けて通行していた車に、キープレフト違反が無いとした判例
・左側端1.5m空けていたオートバイにキープレフト違反とした判例
・車両通行帯ではない片側2車線道路の第2車線を通行していた原付に、交通のひんぱんな場所では軽車両同様、第1車線の左側端を走るべきとした判例
・左側端から2mの位置を通行していた自転車に、キープレフト違反を認めた判例
罰則が無い規定なので、これらは全て交通事故の民事訴訟です。
この結果だけを見ると判例により見解が割れているように見えてしまいますが、見解が割れているというわけではなくて、そもそも18条1項は道路幅や交通の状況など総合的にみて変わり得るんですよというだけの意味です。
じゃあ自転車はどの程度の位置を通行すれば左側端なのか?という問題が出るのですが、左側端に寄って通行というのは、道路の危険である路肩を避けた上で可能な範囲で左端に寄ることとされます。
左端に寄り過ぎても危険なので、目安としては左側から自転車がすり抜け出来ない程度の範囲かなと考えてます。
こういうのはアウト。
普通の状況であれば、危険な追い抜きをされたときに左側に退避できるスペースを残しつつも左端に寄ることかなと思いますが、どちらにせよ道路幅や交通の状況など総合的にみて決まるので、絶対的にここというものはありません。
18条1項の立法趣旨は、右からの追越しを促すことにあるので、左端を空けすぎて左から追い抜きされまくったら本末転倒なので。
時々、車道外側線の外側を走るべきなのか、内側を走るべきなのか?という謎議論がありますが、そもそも車道外側線というのは道路交通法では何ら効力を持たないものなので、車道外側線を基準にするのは何ら合理性がありません。
車道外側線の位置なんて、道路によって違うし。
27条は自転車には関係しない条文ですが、事故に遭ったときには関係する場合もあると言えばあります。
これちょっと勘違いする人もいるのですが、なぜ自転車に関係しない条文なのにこういう判決が出るかというと、民事だからです。
民事での過失というのは予見義務と回避義務の違反なので(民法709条)、危険な追い抜きをされて並走状態になったときに、自転車側にも一定の回避義務が生じることがある。
瞬間的にビュン!と追い抜きされたら避ける余地もないけど、同じくらいの速度で並走に近い形になったときに、自転車側にも回避できる余地があるなら回避義務が生じうるので、それを単に27条と称しているだけのこと。
冒頭で挙げた読者様の事例は、お話を読む限り18条1項に基づいて左側端に寄っていたようなのと、民事ではなく刑事なのでそもそも関係ないのですが、警察官は追い付かれた車両の義務があると言い出すことってそこそこあるので、誰か27条違反で切符切られて判例作ってくれないですかねw
警察が法の運用を間違ったことにより無罪です!みたいな。
けどこのキープレフトって誤解されやすいのかなと思うのですが、例えば上でも少し書いたように、速度が30キロの原付は事故防止のために軽車両と同様、なるべく左側端を通るべきとする判例すらあるし、左側端を1.5m空けていたオートバイにキープレフト違反だとした判例もあるので、別に彼らが左側端を通行すること自体に問題があるというわけでもありません。
要は道路状況次第で臨機応変に対応するべきというだけのことなので。
けどこういう判例とかも理解していない人だと、左側端を通行する原付をみかけて問題視してみたりするわけですが、道路幅や交通の状況次第でいくらでも変わるというのが18条1項。
以前、左側端を空けていない(?)車に激怒して詰め寄っているロード乗りを見たこともありますが、
狭い道路で極めて常識的な位置を通行していた車に対し、渋滞気味でノロノロしていてロードバイクがすり抜け出来なかったというだけのこと。
それ以上車が右に寄ったら危険だよねという状況すら見えておらず、激怒するとか恥そのもの。
しまいにはそいつが激怒しているせいで青信号になっても発進できず渋滞を助長していたので、本当のアホなんだろうなと思うしかないわけです。
いい年した方に見えましたが、ちゃんと勉強しないと。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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