こちらの動画の1:00あたりから。
報道の内容としては正論ですし、間違いがあるとは思いません。
自転車横断帯があるときは横断帯の通行義務があるし、横断歩道の信号機が【歩行者自転車用】とある場合には、車道の信号機ではなく横断歩道の信号機に従う義務がある。


まあ確かに違反と言えば違反ですが、車道から視認できるとは思えないような位置にある自転車横断帯を通らなかったとか、車道から視認できないような位置にある歩行者自転車信号機を守れと言われても。
※ほかの違反については擁護する気もないくらいアウト。
Contents
法律と公安委員会が悪いとしか
自転車横断帯の通行義務はこうなっています。
第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
どこまでが付近と言えるのかは争いがあるでしょうけど、動画の範囲では付近、ですかね。
次に、横断帯が撤去されていたとしても、歩行者自転車用信号機がある場合。
車道から離れている場合に、対面していない!ということで車道の信号機に従うという考えも出来なくはないですが、施行令の規定。
第二条 法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。
同条5項には、このような規定もあるのでややこしい。
要は【自転車用】と表示されている場合、同時に表示されるほかの信号機の意味として自転車が除外されてしまう。
交差点からやや奥まった位置にある【歩行者自転車専用】信号も、対面の範囲とも取れるし、車道の信号機と同時に表示される範囲と取れるので、やはり従う義務があると解釈せざるを得ない。
自転車横断帯について、このように説明しているサイトもあるにはあります。
交差点の外側にある自転車横断帯の設置位置は、法(道路交通法第63条の7第1項)でいうところの「付近」に当たらないため、通行義務がない。[S55東京高裁]
https://law.jablaw.org/rw_cross1
これについては相当不思議だなぁ、と思うのですが、その理由。
何のために分けて書いているのか分からない。
②有料の判例検索サイトで調べても出てこない。
③そもそも63条の7には直接的な罰則が無く、警察官に指示されて従わない場合のみ罰則。
そんなもんで切符切って起訴して高裁まで争うのか???
④そんな重要な判例を警察が把握していないというのも不思議。
⑤警察庁の指示で自転車横断帯は撤去しまくっているが、もし上のような説明であれば撤去する必要性が無い。
⑥判例の詳細をサイト管理者に問い合わせたが、なぜか拒否される。
本当に判例、あるんですかね?
民事の過失割合の判例なら意味が無いですし。
まあ、こんな感じで左折風になれば、後続左折車に巻き込まれるリスクもあるし、対向右折車が誤解して衝突するリスクもある。
自転車乗りにもメリットが無いし、事故が起きれば車の過失ですし。
車にも自転車にもメリットが無い上に、現場レベルの警察官に聞くと

思いっきり本音で回答されるので、そのまま進むことにしてます。
確かに法律上は違反と言えば違反。
けどこれ、守らないことで非難されるようなものなのか?というところには大きな疑問を持ってます。
歩道を通行してきた自転車が守るのは合理性がありますが、車道を通行してきて一旦左折風になるリスク。
後続車も対向右折車もビックリですよ。
なんだよあの自転車!!フェイント掛けやがって!!
こう思われて当然だし、事故れば自転車横断帯は絶対的な自転車の優先権があるので、車の過失が100%ですし(状況次第でマイナス10%くらいつくかもしれませんが)。
このように必ずすべきだというなら、
交差点手前で、この先に自転車横断帯があることの予告表示をつけるか、交差点進入禁止の規制を掛けるか。
それか、法改正して車道をそのまま通行するときは除外にするか。
つまりは交差点進入禁止の規制を掛けない公安委員会の怠慢とも取れるし、法整備をしない国の責任でもある。
歩行者自転車用信号機だけ残して、自転車横断帯は撤去しているケースにつては、公安委員会が【自転車用】という文字を消さないのが悪い。
もうね、キレそうですよ。
キレてないですよ!!
こんなんどうやって守れと??
普通に車道を直進しようとしたら、あれ?横断帯??となって初めて気が付くか、そのまま気が付かないかのレベル。
これも自転車的には、交差点を直進していると言えるのか分かりませんが、左折&Uターンであるというならば、ここで信号無視と問われる可能性もゼロではない。
赤信号無視の定義は停止線を超えて進行することなので、そもそも停止線を通過していないこういう状況はどうするんだ?という疑問はあるとはいえ、左折&Uターンだとするのもちょっと厳しい。
自転車には直進するという手信号がありませんので、こういうプレイをしたい場合はどうやって意思表示をすべきなのかすらわかりませんが、後続左折車からしたらそのまま直進してもらったほうが助かりません??
車のドライバーから見ても、ちゃんと自転車横断帯を通行すべきだというならアレですが。
普通に考えれば余計なプレイをされるほうが怖いでしょ。
他にもこういう道路。
国道15号線の川崎から鶴見のあたりですが、15号本線は片側3車線とかで中央分離帯もある。
けど横から小道があるので、ここも理論上は交差点です。
※交差点は2以上の道路(車道)が交わるところ。
そうすると、法律を守るとこんなことになってしまうわけですよ。
誰にどんなメリットがあるんですかね?
第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
交差点付近に自転車横断帯がありますが、これも通行せよというなら珍事と言ってもいいレベル。
グーグルマップで見ればわかると思いますが、15号では数十メートル進むごとに自転車横断帯がありますぜ。
けど、歩道には自転車通行指定部分があるので、歩道通行する自転車には横断帯が無いとマズイ。
誰なんですかね?
こんな中途半端な法律を作ったのは?
守りません
そういうわけで、車道を通行するロードバイクが自転車横断帯は守りません!と宣言すると、今度は非難を浴びる。
ほかの違反を指摘する癖に、お前は守らないのかと。
守る合理性がない上に、車のドライバーからしても混乱の元だし、現場レベルの警察官は守らないでそのままどうぞと言ってくれる。
そもそも直接的な罰則が無く、警察官から指示されて従わない場合のみ罰則という規定なので、これら全て総合すれば守らないという選択をしてます。
非難されること、なんですかね。
まあ、法律を守ると豪語する人は全力で守らないと矛盾するので頑張ってくださいとしか思いません。
法律を守るなんて豪語しながら、全く違反にならない行動まで違反だと騒いでみたり、自らが法律に反する行動を取っているのを見るとさすがにドン引きしますが。
法定外の手信号を出すと安全運転義務違反、などとトンデモ論まで見たことがありますが、70条違反は客観的具体的に他人に危険を及ぼす速度か方法が必要だと最高裁が判示してます。
片手運転=即座に安全運転義務違反なんて成立するわけもない。
けど自転車横断帯については、車道を走るロードバイクが守る合理性が無いので守らないと宣言すると、叩かれますからねぇw
叩く人が本当に守っているのかはわかりませんが、そのことに触れなければわかりませんしね。
自転車は車道が原則と言いながらも、こんな分かりにくい位置に自転車横断帯を作って通行義務がある!守らないお前は違反だ!とか言われても、どうやってやればいいんですかとしか言いようがない。
あっー!と思った瞬間には通り過ぎてますよw
歩行者自転車用信号機に従う義務がある!というのでも、車道から見て視認できない位置にあれば、従えと言われても無理とか言いようがなく。
どうしても守れというなら、交差点進入禁止の規制を掛けて歩道に上がらせるか、ずいぶん手前に予告表示でも付けてくれ。
それか、【車道を走る自転車は除く】と法律で決めてください。
信号機は守るし、左側端通行も守るし、右折レーンに入って小回り右折なんてしませんし、夜はちゃんとライトをつけるし、夜はちゃんと着けるし。
外に出せば大丈夫などと言い訳せずにちゃんと着けるんですよ。
それなりに空気を読んで事故に遭わないようにしてますし、頭がおかしい自転車がいたら非難するけど、自転車横断帯を動画のような奥まっている状態でも守れ!というなら、ちょっと無理です。
ていうか車道を走るロードバイクその他の自転車の皆さんは、こんな状況でもマジでこうやるんですかね??
こういうのもそう。
そんなロードバイク見たことないですが、必ず守ってます!なんてロードバイクが本当に存在するのでしょうか?
まあ、口では守ってますというのは出来るでしょうけど・・・
せめて、こういう感じにしてくれるならわかりますが。
これだと交差点の中と外に自転車横断帯がある形になるので、半中半外という奴ですね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
この件、結構前から問題になっていますけど、知らない人も多いんですかね?
4年前に記事になっています。
https://trafficnews.jp/post/78844
自転車は教習所が無いのだから、走り方や法律についてテレビCMとかで啓蒙活動すべきと思います。
コメントありがとうございます。
当然警察庁の撤去方針は把握しています。
その上でですが、全部を撤去するわけではないことと、自転車横断帯が撤去されたとしても、人型の信号機に【歩行者自転車専用】の表記がある場合には、車道の信号機が効力を失うこととなってしまうため、横断歩道の信号機に従う義務があります(施行令2条5項)。
そういうところを踏まえた上での記事なのですが。
自転車横断帯は横断歩道にふくまれる。そもそも横断歩道は歩行者専用であり、自転車通行可では無いのです(標識無し)。しかし現実は自転車走行が横行しているため、安全上、歩車分離を目的に、設置したと考える。つまり通行可の歩道を走行してきた自転車が横断歩道を走行するのは、自転車横断帯。車道を走行してきた自転車は、そのまま車道を通過する。もちろん信号は車道用に従う。
コメントありがとうございます。
法律上、自転車横断帯と横断歩道は別な上、自転車が横断歩道を利用することを禁ずる法律はなく、道路交通法上、自転車が横断歩道を利用することについては容認していると読み取れます。
これについては多数の判例でも明らかですので、正確な認識を持ったほうがよいと思います。
なお車道を通行する自転車でも、「歩行者自転車専用」と信号に書いてある場合にはそちらに従うことに法律上はなっています(施行令2条)。
きちんと法律を確認しておかないと不利益を食らうと思いますよ。
自転車横断帯についても。