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こういう人って、どうしたらいいんですかね?青信号であれば常に優先されるという危険思想を発表されるのですが・・・さらに根拠がない道交法の書き込みは犯罪なんだそうですw

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昨晩ですが、こちらの記事について執拗にコメントを書き込んできた方がいまして。

 

横断歩道の自転車通行と、38条の関係性。
こちらにまとめ直しました。以後、追加は下記にしていきます。先日このような記事を書いたのですが、記事でも書いたように、横断歩道=歩行者のためのもの、自転車横断帯=自転車のものなので、基本的には横断歩道を通行する自転車に対しては適用外です。ただ...

 

道路交通法38条の解釈と優先権の話、です。
法律解釈、法律論についてなので、普通であれば双方が法の条文を引用してお互いの矛盾点を突く、というのが当たり前だと思うのですが、何度それを伝えても理解してくれない。
いや、理解する能力が足りないのかも。

コメントの中身

クソ長いので、興味が無い人は帰ったほうがいいですよw
以後、読者、管理人という形で書いていきます。

<読者>
コメント失礼します。
色々と判例があるようですが、そもそも、横断自転車が自動車側を優先させる義務があるとする判例がありません。その様な検挙例もありません。
道交法は必ず一方が優先されますので、38条の対処外とする判例には疑問が沸きます。
対象外であるならば、自動車と同様に横断用の信号機に従う義務は生じる筈がありません。
つまり、横断用の信号機に従う義務があるのですから、自動車とは同等には扱われない筈です。かつ、38条は信号機の有無は関係するのではありません。
先に述べたように優劣は必ずあり、自動車とは同等には扱われるのには矛盾もありますので、前者の歩行者扱いされる他はないと思います。

示されているように、判例に一貫性がありません。
曖昧な判例よりも法的根拠、が重要だと思います。
38条が曖昧だという人がいますが、横断歩道の歩行者と、自転車横断帯の自転車が保護対象であならば、必ずその様に明記する筈です。
条文は公文書ですので、そのように明記されていないのは意味があります。

注:もうメチャクチャなんですが、横断用信号機に従う義務があるから、自転車は歩行者扱いされるという謎理論を解説していらっしゃいます。
当然間違いです。

<管理人>
コメントありがとうございます。

いろいろと誤解されているようなのであえてツッコミさせていただきます。

>横断自転車が自動車側を優先させる義務があるとする判例がありません

 

判例は示したように、福岡高裁で出ています。
さらにですが、頂いたコメントの下部では判例よりも条文なんだという主張と矛盾すると思うのですが。

 

検挙例については、そもそも警察が自転車の違反については検挙するのは妥当ではないという方針だと聞いていますので、実態も含め違反を取ることはありません。赤信号無視とか逆走とか無灯火などは除きます。

 

>対象外であるならば、自動車と同様に横断用の信号機に従う義務は生じる筈がありません。
つまり、横断用の信号機に従う義務があるのですから、自動車とは同等には扱われない筈です。かつ、38条は信号機の有無は関係するのではありません。
先に述べたように優劣は必ずあり、自動車とは同等には扱われるのには矛盾もありますので、前者の歩行者扱いされる他はないと思います。

 

自転車の横断については25条の2第1項で規定されています。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

横断歩道は歩行者のためのもの、と規定されています。

四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

横断歩道を自転車が渡ってはいけないとする禁止条文はないものの、これらの条文と38条を組み合わせると横断歩道を渡る自転車については優先権が無いと解釈するしかないのが現実なのです。

 

なお信号機の意味は施行令2条にありますが、青信号の意味として【車両は直進することができる】とあるように、これは単に可能か不可能かだけを意味しており、優先権はまた別の規定にあると解釈されます。
分かりやすい例でいうと、交差点では対向右折車は対向直進車を妨害してはいけない規定があります(37条)。

 

判例に一貫性が無い、と感じたようですが、これ自体が実は解釈として誤りと言えます、
民事での過失割合については、争っているのは民法709条の過失に当たるかどうかの話であって、民法709条の過失が道交法違反と同じだとする根拠がありません。
民法709条の過失とは、予見可能なことについて回避義務を怠ったことと解釈されます。
一般的に車と自転車が衝突すると自転車が大怪我もしくは死亡します。
そのため、前方を既に横断開始している自転車に対し、車は予見して事故を回避する義務があります。
見えない位置から横断開始されたら予見も回避も出来ませんが、自転車の横断が予見される場合、つまりは見えている状況から横断開始されたらそれに応じて徐行したり一時停止して回避する義務があるわけです。
それを判例では38条の義務と書いていますが、本来であれば38条を否定した上で民法709条の過失だとすべきなんですが、判例はこういうところは曖昧にする傾向にあります。

 

自転車横断帯が誕生したのは昭和53年で、それ以前の38条では横断歩道をを渡る自転車について優先権など書いてありませんでした。
これらすべてを総合して考えると、現行38条は横断歩道を渡る自転車について絶対的優先権が無いと解釈せざるを得ないわけです。
もし絶対的優先権があるのであれば、過失割合は0になるはずですよね?
そんな判例は見たこともありません。

 

参考になるかと思いますが、こういう判例も出ています。

 

さ、最高裁判例があるのに嘘つくな!←???
前にコメントを頂いた方と同一人物なのかはわかりませんが、下記記事についてメールでクレームを頂きました。なぜかリンク先が無くなっているのでキャッシュから探しました。最高裁判例があるっす!リンク先の記事内容ではこのように記されています。道路交通...

恐らく38条だけを見て検討されているのだと思いますが、法律は全部見て総合的に考えないと解釈を間違います。
横断歩道を渡る自転車について38条の優先権はありませんが、事故が起これば過失運転致死傷罪に問われたり、民事でも車の過失が大きくなります。
これの意味をもう一度お考え下さい。
つまりは優先権はないけど保護義務はある、保護義務の根拠は民法や自動車運転処罰法です。

<読者>
ですので、横断用の信号機に従う義務がある自転車が、25条の2の義務があることには大きな矛盾が生じます。
青で横断する自転車が劣後となり得えてしまうからです。かつ、信号機の有無は38条に関係するものではありません。関係があれば、横断歩道の存在自体が道交法から消えてしまうからです。
また、過失が0ではないから絶対的優先権がないというのもおかしいです。
優先道路を走行する車両に対して、及び車両同士での事故責任は、被害者でも基本的に0にはなりません。
これはどちらにも安全運転義務があるからでり、だからといって優先権がない、と解釈することはできません。
何度も言いますが、道交法は必ず一方が優先されます。
横断歩道の横断自転車が、自動車側を優先させる義務があることには無理があります。

<管理人>
コメントありがとうございます。

 

ちょっと問題を整理した方がいいと思うのですが、まず先に述べたように、福岡高裁判決では自転車が車道の通行を進行妨害したと認定してますよね。
判例が無いとおっしゃりますが、この認識は改めたということでいいですか?

 

次にですが、施行令2条の信号機の意味を確認してますでしょうか。
例えばですが、このようなケース。
車道も横断歩道も信号機が青だと仮定します。

この場合、車道の車は青信号なので【左折することができる】。
横断歩道を横断しようとする自転車は、【横断歩道を直進することができる】。

 

なので施行令2条は、単に可能か不可能かだけを示しており、施行令においては優先関係は一切規定していないですよね。
そうすると、道交法の規定により優先関係を見ていくしかありません。

 

ご存じだと思いますが、自転車横断帯が出来たのは昭和53年です。
53年に法改正によって自転車横断帯が出来たのですが、それ以前の38条はこうなっていました。

(横断歩道における歩行者の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
法律第五十三号(昭五三・五・二〇)

 

自転車の歩道通行は昭和46年から解禁されていますが、横断歩道における歩行者と自転車の競合問題が起こるために昭和53年に自転車横断帯が出来ました。
上の条文を見ればわかるように、横断歩道を渡る自転車については優先権が規定されていません。

 

53年に自転車横断帯が出来たときに、38条はリンク先にあるように改正されたわけですが、2条で横断歩道は歩行者のもの、自転車横断帯は自転車のものと規定されているので、それだけで現行38条は十分なのです。
つまりは2条と38条を組み合わせて解釈すれば、横断歩道を通行する自転車には優先権が無い、という解釈にしかならないのです。

 

施行令2条で【できる】ということと、優先権を混同しているのではないでしょうか?
横断歩道の信号機で自転車が渡ることは【できる】けど、優先権はありませんよという話。

 

そもそもですが、横断歩道に歩行者がいる場合、自転車は降りて押して渡らなければならないことはご存じでしょうか?
これの根拠は25条の2第1項です。

 

横断歩道を渡るときは、自転車から降りて渡らなければならない←正解?間違い?
さて、いきなりですが質問です。以下の質問、正解でしょうか?間違いでしょうか?自転車横断帯が無い横断歩道を渡るとき、自転車は降りて渡らないといけない〇でもXでもなく、△。当たり前ですが、片足だけ降りていろとか、サドルからケツを浮かせろという意...

 

これは交通の方法に関する教則(道路交通法108条の28)で示されているように、横断歩道に歩行者がいる場合、自転車が乗ったまま横断歩道を渡ると横断歩行者の妨害になり違反です。
これの根拠は25条の2第1項。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

ネットで見るとこれで違反を取られた自転車もいるようですよ。
このように、横断歩道を渡る自転車は、施行令2条の規定により青信号で渡ることが【できる】。
できるけど25条の2第1項の規定により、歩行者の正常な交通を妨げる恐れがあるときは横断してはならないので、降りて押して歩くしかないわけです(自転車は降りて押して歩けば歩行者なのは2条3項)。

 

同じく、このような状況でも、

車も自転車も信号機が青でも、両者ともに進行【できる】(令2条)。
けど25条の2第1項の規定で、正常な交通は車道の車になるので、自転車には優先権が無い。

 

ちなみにこれですが、全部警視庁に問い合わせして導いている話です。
警視庁、執務資料道路交通法解説、注釈道路交通法など全部この解釈ですよ??

 

>また、過失が0ではないから絶対的優先権がないというのもおかしいです。
優先道路を走行する車両に対して、及び車両同士での事故責任は、被害者でも基本的に0にはなりません。
これはどちらにも安全運転義務があるからでり、だからといって優先権がない、と解釈することはできません。

 

過失が付くには理由があります。
例えば十字路での右直事故の場合。
直進車が優先ですよね。

第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

右折車は直進車の進行妨害をしてはならないとしています。
その一方直進車にはこの義務があります。

(交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは当該交差点の状況に応じ交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない

右直事故で直進車にも過失が付くのは、36条4項の規定により、交差点内では状況に応じて出来る限り安全な速度と方法で進行する義務があるからです。

 

優先道路の件も、優先道路を通行する車両にも過失が付く理由は36条4項。

 

安全運転義務とおっしゃりますが、安全運転義務(70条)は成立要件が最高裁で示されています。

 

昭和46年10月14日最高裁判例でも示されているように、
・法条競合時は他条優先で、70条と併科することは出来ない
・具体的、客観的に他人に危害を及ぼす危険性がある速度か方法

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/810/051810_hanrei.pdf

事故が起きたら安全運転義務違反、と勘違いする人は多いですが、優先道路の件や右直事故の件は、条文に反するから過失が付くのであって、安全運転義務違反ではありません。

 

その上でですが、何回読んでも【できる】ということと、優先権を混同していらっしゃいます。
できるけど優先権はない、ということは何ら矛盾していません。
仮に38条で横断歩道を渡る自転車にも優先権がある場合、25条の2第1項と矛盾しますので、38条に【25条の2第1項にかかわらず】と入らないといけません。
けどそれが不要なんです。
理由は2条での横断歩道の定義にあります。

 

で、ここまで書いてきましたが、条文ベースで議論できないと議論にはなりません。
私が挙げたことについて、【それは何条と反するよね?】という話であれば議論として成立しますが、義務があるとか安全運転義務がなどと抽象的な会話をされても議論になりませんので、その辺を留意した上で反論頂きたいのですが。

 

53年の立法経緯とかちゃんと確認していますか?
法律上、【できる】ということと【優先】が違うことは理解していますでしょうか?

 

>横断用の信号機に従う義務がある自転車が、25条の2の義務があることには大きな矛盾が生じます。

 

ここがまず何ら矛盾していないのですよ。
右直事故でも、信号機は両者ともに青なので【できる】ですよね。
その上で【できる】けど直進車が優先ですよと定めている。
それと同じですよ。

<読者>
「できる」と「劣後は」全く意味が異なります。
混同しないでください。
質問に質問で返すように返答されていますが、「青でも劣後」となり得てしまう摩訶不思議な矛盾を指摘しています。
その弁解になっておません。
また、判例は横断自転車が優先とされたものもあります。
であるのにも関わらず、福岡の例を重視するのは何故なのでしょうか。
前にも言いましたが、曖昧な判例が混在すること自体がそれに信憑性がありません。
法の矛盾を私は指摘しています。このことについて返答をしてください。

管理人
管理人
正直このあたりで、会話が全くかみ合っていないことと、私が書いたことを全く読んでいないことが判明。

<管理人>
劣後とおっしゃいますが、そもそも劣後の意味は【他に比べて劣りおくれること】。
劣後となりうるなどと書いている意味が分からないのですよ。

 

道路交通法で劣後という言葉が出てきませんが、あなたがおっしゃる劣後というのは何を意味しているのでしょうか?
優先権の話であっていますか?

 

ちゃんと読んでいないことはよくわかりましたが、混同しているのはあなたですので、わざわざ様々な材料を引っ張ってきてリンクまで貼ってますが、ちゃんと読んでますか?

 

判例は横断自転車が優先されたものがある、この意味を理解していますか?
何度も書いているように、民事で争っているのは民法709条の過失です。

 

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

民法709条の過失というのは、予見性があることに対する回避義務とされます。
なので道路交通法違反と必ずしも一致しない。
道路交通法上、優先権が車にあったとしても、横断開始した自転車がいた場合、停止しないと衝突しますよね。
衝突することで他人の生命を奪ったら、法的に保護される利益を喪失させたことになる。
なので民法上では横断自転車がいたらそれに対し停止しないと過失とみなされる可能性は当然あって、判例ではそれを38条と書いてますが正確にいえば異なります。

 

あなたがどの程度裁判に詳しいのかはわかりませんが、民事では双方に争いが無いことはそのまま認定されます。
この事実をご存じですか?
そして判例は上位審のほうが優位なので、福岡高裁と東京高裁で否定されているので、それ以外の地裁判決はさほど意味があるわけではありません。

 

あなたがおっしゃる劣後というのが優先の話でしたら、読めばわかるようにとっくにこちらは書いています。
優先と可能・不可能は違う話は書いているわけですから。
法律論をしているわけですので、こちらの主張に対し条文レベルで反論してください。

 

正直なところ矛盾だと感じるようでしたらあなたの勉強不足ですよ。

<読者>
ですので、道交法は必ず一方が優先されます。
違いますか?

で、優先なのに進行できない場合であっても、優先である”立場”であることには変わりはありません。
ですが、立場が劣後となってしまう解釈には無理があると私は指摘しています。
意味は理解できていますでしょうか。

<管理人>
必ず決まっている、という点では違いますね。
ほとんどが決まっているというのであれば同意しますが。
例を挙げるなら、普通自転車通行帯が第一通行帯にあり、第二通行帯との間にイエロー規制が掛かっていて進路変更規制されている。
この状況で、直進自転車(第一通行帯)と左折自動車(第二通行帯)のどっちが優先するのかは法律上では明確な優先順位には争いがありますので。

 

で、あなたが横断歩道を渡る自転車に優先があるとする根拠自体を否定しているのですよ。
優先があるとする根拠を条文で挙げてください。
優先ではないことを示しているのに劣後だとか言い出すから会話が成立しないのです。

 

はい、条文根拠をお示しください。
ていうかそろそろ寝たいのですが。

<読者>
ではあなたは、どちらにも優先権はない、という解釈だったのでしょうか。
であるのならば、自転車に優先権はないというあなたの主張は意味のないものになります。
「だから何」です。
で、またしても私の指摘に見当違いな返答をSれていますが何故でしょうか。
青でも劣後となってしまう矛盾を指摘しています。
そもそも、道交法は交通円滑と安全の為にあります。どちらも優先権がないのでは、どちらの目的も果たせません。
例で申された状況は、先方者優先であるのは当然です。安全運転義務の観点からもそうであり、優劣を議論すること自体が稚拙です。
で、横断歩道の自転車の問題で、どちらにも優先権がないという根拠はなんなのでしょうか。
交通弱者も甚だしい道交法となってしまいますよ。

管理人
管理人
こちらは再三、できることと優先は別ですよという話など挙げているにもかかわらず、どちらにも優先が無いなどと言う謎解釈をされるw
ちゃんと読んでくれお願いだから・・・

<管理人>
すみませんが、私が書いたことは全く読んでいないのでしょうか。
どちらにも優先権はない??
ちゃんと書いてますよ。

 

横断歩道には自転車に優先権が無く、車道の車が優先する。
これについて条文を挙げて解説しています。

 

もう一度書いてあげましょうか?

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
四の二 自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

だから何?と書いていらっしゃいますが、まずはちゃんと読んでください。
あと、法律と政令の関係性を勉強してください。
可能であることは優先とは関係ないことは、具体例を複数示しているので、これで理解できないようでしたら法律論は語らないほうがいいと思います。

 

例で示した状況が先方者優先とのことですが、当たり前の話としてどちらも並んでいる状況での話ですよ?
そこから説明しないと分からないのでしょうか?

 

どちらにも優先権が無いなどとは一度も書いておらず、あなたがちゃんと読んでいないことの証明となったわけです。
ここまで説明しても理解できないようでしたら、警視庁に問い合わせをする、執務資料道路交通法解説や注釈道路交通法など評価が高い書籍を読むことから始めたらいかがでしょうか?

 

こちらは条文や事例を挙げて優先権を示しています。
これだけ書いても読んでもらえないようでしたら、私は悲しいですし無意味な時間を新名に費やしています。
あなたが、自転車が優先だとする根拠を条文でお示しくださいと何度も申し上げていますが、示せないということでしょうか?

 

そもそも、あなたが挙げたことについてはほとんど否定する根拠を示していますよね。
判例はないと最初に行ったことは、福岡高裁で示してありますよとか。
安全運転義務違反で過失というのは完全な間違いで、条文で規定されているから過失が付くんですよとか。

 

こちらがあなたの意見はほぼ否定し、条文まで挙げていますが、こういうところは認めたのか認めていないのか、そもそも読んでいないのか理解できないのか。
勝手なことばかり言ってないで、ちゃんとご回答ください。

<読者>
うん、だったら
どちらも優先権がない場合があるという、言い訳はなんだったのでしょうか。
青でも劣後となってしまう矛盾の弁解をいい加減にしてください。
で、例えどちらにも優先権がないとしても、その場合でも横断用の信号機に従う義務が生じるのはおかしなことです。
通行を妨害しなければ赤でも横断できて叱るべきだからです。
なぜ私の指摘から逃げるのでしょうか。思うところがある証拠ですよね。

管理人
管理人
必ずどちらかが優先されるという主張に対し、それが明らかではない一例を挙げたのですが、言い訳と解釈されてしまったようですw
一例なんて挙げないほうがマシだったかもしれません。

<管理人>
あのですね、もうちょっとちゃんと読んでください。

 

劣後、ということが何を意味するのかよくわからないのですが、あなたのおっしゃっている意味は

 

【青信号だけど優先権が無いなんて矛盾だ】

 

この主張であってますか?

 

この主張でしたらとっくに条文を挙げて論破してます。

<読者>
ですのでですので、道交法は必ず一方が優先されますよね。
これすらも答えていただけないのでしょうか。
青であっても、優先させなければならない”立場”はおかしいですよね、と私は単に問うているだけのことです。
これに対して、「あ、そうですでね」といったようなアクションもせず、見当違いな返答で必死に抗議すしています。これは単に、自動車優先を肯定したいが為だと思わざるを得ません。
信号機の有無により優劣が変わってしまう矛盾も返答されていません。
いい加減に答えてください。
ブログを書いた貴方には、その責任があります。

<管理人>
何度同じ話を蒸し返すのか分かりませんが、【道交法は必ず一方が優先されますよね】という部分。
ここはほとんどがその通りでどちらかが優先されますが、それが明確ではない事例もありますよという意味で事例を挙げています。

 

ちゃんと読みましたか?

 

青であっても優先させなければならない立場はおかしいという主張についても、一例を挙げて否定しています。
もう一度書きましょうか?

車道も横断歩道も、青信号だとします。
この場合双方が青信号ですので施行令2条によるとこうなります。

・青色の灯火
一 歩行者は、進行することができること。
二 自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。
三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。
人の形の記号を有する青色の灯火
一 歩行者は、進行することができること。
二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。

車は青信号なので【左折することができること】、自転車は【横断歩道において直進することができること】、このように規定されています。

 

双方が青信号です。
どちらも【できる】となっています。
けど、この状況下ではどちらかに優先権があるので、車もしくは自転車が、【青信号だけど優先権が無い】となるところまでは理解しているのでしょうか。

 

ここは同意でいいんですかね。

 

なのであなたがおっしゃる、【青であっても、優先させなければならない”立場”はおかしいですよね】というのは否定されています。
この状況下では、車か自転車のどちらかに優先権がある。
けど双方ともに青信号である。

 

つまり、青信号だけど優先権が無いという状況は、存在しています。

 

これ以降も書いたほうがいいんですかね?
見当違いな回答と記されていますが、警視庁を否定し、執務資料道路交通法解説や注釈道路交通法など、あなたとは比較にならないほど信頼できる書籍をあなたは否定しているのですよ?

 

ここまでで、青信号だけど優先権が無いという状況が、車か自転車のどちらかに存在していることは理解できましたね。
ここまでは同意でいいんですか?
あなたの理解力を見ていると、イチイチ確認を取りながらじゃないと進めません。

<読者>
うん、だから
横断用の信号機に従う義務が自転車にはあるのにも関わらず、明確ではないとするのは何故なのでしょうか。
横断歩道は”横断者”を優先させる為のものです。
横断者が自動車側を優先させる義務がある根拠はなんなのですか?
で、自動車側が優先と言ったり、明確ではないとも言っていますが、判例の様に貴方は曖昧ですね。いや、都合の良い解釈をしているだけですよね。
横断者ではないとされるならば、自動車と同じで横断用の信号機に従う義務はなく、横断が禁止さていなければ筋が通らない。
故に、自動車扱いされる法的根拠がない限りは、あなたの主張に正当性はありません。

で、過失が0ではないとう貴方の意見に対しての、私の指摘に返答はないのでしょうか。
それと、38条が曖昧に書かれているのには意味があり、明確に分けている趣旨であるならば必ずその様に明記した上で、「歩行者等」と書かなければならないことに返答はないのでしょうか。公文書の侮辱が過ぎます。
でも何故、優劣が曖昧な判例の公文書の中で、自動車優先の判例だけを重視するのでしょうか。

で、道交法は必ず一方が優先される件ですが、道交法の趣旨を私が明記した上で、そのように申されるのは何故なのでしょうか。
趣旨に異論でもあるのでしょうか。
先方者優先の私の返答に異論はないのでしょうか。質問に質問で返さないでください。

管理人
管理人
あまりにも理解力が無いので、1つの事象ごとに確認を取っていく手法に切り替えたのですが、同意であるのか否かすら答えてくれませんw

<管理人>
いやいや、あなたの理解力では一つ一つ解決しない限り前に進めませんので、こちらが同意でいいのか聞いたことについてまず回答してください。

 

青信号だけど優先権が無いという状況は、明らかに存在している。

 

同意でいいんですか?

 

他の内容も、全て回答済みなんですよ・・・

<管理人>
寝ますよ。
まだ続けたいなら起きてから回答します。

<読者>
ですから横断歩道は横断者が優先です。
横断信号に従う義務がある横断者が何故、優先させる義務があるのでしょうか。
と問うています。
いい加減い答えてください。
で、どちらが青であっても横断が優先であり、どちらも優先権がないということは否定したのですが、何故このとについて弁解もせず、同じことを言い続けるのでしょうか。
先方者優先の反論は?
ほか数多の弁解は?
単に私は、判例の元となっている条文に矛盾していることを指摘しているだけのことです。あなたの様に偏った考えをしていません。

<管理人>
もう寝たいので今日はこれで最後ね。
同意なのかどうかも答えられないのは、さすがに失笑ですよ。

 

まず横断歩道の定義は、歩行者のためのものですね。

四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

次に歩行者の定義。
歩いている人以外ではこのように2条で定義されています。

3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする
一 身体障害者用の車椅子又は歩行補助車等を通行させている者
二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者

横断歩道は歩行者のための場所。
自転車に乗っている人を歩行者とみなす規定はなく、降りて押して歩く者は歩行者とみなすという法律。

 

以上の理由から、横断歩道を自転車が通行するのは、正常な交通に当たらず例外的に許可されていると見なされます。
そのため、既にリンクを貼って挙げましたが、

 

横断歩道を渡るときは、自転車から降りて渡らなければならない←正解?間違い?
さて、いきなりですが質問です。以下の質問、正解でしょうか?間違いでしょうか?自転車横断帯が無い横断歩道を渡るとき、自転車は降りて渡らないといけない〇でもXでもなく、△。当たり前ですが、片足だけ降りていろとか、サドルからケツを浮かせろという意...

 

横断歩道に歩行者がいる場合、自転車は押して歩かなければならないという規定があります。
これは交通の方法に関する教則(道路交通法108条の28)にも記載されています。

 

降りて押して歩かなければならない根拠は25条の2第1項だと説明しましたよね。

 

既に実例を挙げて説明した通り、青信号でも優先権が無いという状況は明らかに存在している。
横断歩道を渡る自転車には優先権が無いのは25条の2第1項と38条から明らかなので、あなたの論理はとっくの昔に否定しているんですよ。

 

>どちらが青であっても横断が優先であり、どちらも優先権がないということは否定したのですが、何故このとについて弁解もせず、同じことを言い続けるのでしょうか。

 

横断歩行者が優先ですが、自転車に乗ったままの人は歩行者ではないと道路交通法に規定されているので間違いですね。
先方者優先の反論というか、そもそも論点が違うことは既に記したとおり。

 

何か言いたいことがあるようでしたら、条文を挙げてお願いします。
以後、条文を挙げずに書き込んだ場合にはコメントを承認いたしません。
横断者には自転車が含まれないのは明らかですね。
横断車であれば自転車横断帯を渡るわけですし。

 

ではおやすみなさい。
条文で反論できないようなら、コメントは承認しませんのでご了承くださいませ。

管理人
管理人
就寝

<読者>
ですので、自転車の横断は禁止されていませんよね。
「横断歩道は歩行者の為のもの」は、横断が禁止されたものではありません。
何度も申していますが、横断が禁止であるならば、横断用信号に従う義務はありません。乗車した自転車に課せられた義務です。

「バス専用レーンはバスの為のもの」です。
ですが、自転車は通行できます。
横断歩道も同様で、自転車の通行は正常な行為です。
であるにも関わらず何故、自転車に25条に2のあるとし、自転車の横断の方が正常ではないと解釈するのでしょうか。
それとも、「バスではないから」という理由で、自転車側が優先道路であっても優先させないのでしょうか。

重要なのは、「歩行者ではない」ことではなくて、「自動車ではない」ことです。
以前も申しましたが、”立場”が問題なのであって、上記の2つしか重要である選択肢はありません。
つまり、必ずどちらかを重要しなければ、交通としての立場がありません。

そもそもなのですが、バス専用レーンの例を申し上げましたが、交差関係にある車両は自転車横断帯の有無を確かめる権利はありません。
歩道の自転車レーンの有無を見るのと同じで、更に自転車通行可の標識を見て勝手行動をするもと変わらないことです。
それとも、バス専用レーンの有無を確かめて、勝手行動をするのでしょうか。
交差側通行者の為の区分けに過ぎず、自動車側が区別すること自体がおかしなことです。
よそ見運転であり、それを前提とした解釈は更におかしなことです。

<読者>
「条文で反論できないようなら、コメントは承認しませんのでご了承くださいませ。」
ですので、条文を元に裁判が行われ、判例ができます。
この、元である条文を元に私は指摘しています。
法的に「横断歩道による横断者」と定められている自転車が、何故25条の2の義務があるのでしょうか。
言葉をお返ししますが、判例ではなく条文で反論してください。
元ではない判例の方で、かつ、曖昧である判例で反論している主様こそが、認証されてはならない書き込みなのではないでしょうか。
横断自転車が、横断用の信号機に従う義務があるのは事実であり、この上ない根拠です。

<読者>
ですので、自転車の横断は禁止されていませんよね。 「横断歩道は歩行者の為のもの」は、横断が禁止されたものではありません。 何度も申していますが、横断が禁止であるならば、横断用信号に従う義務はありません。乗車した自転車に課せられた義務です。 「バス専用レーンはバスの為のもの」です。 ですが、自転車は通行できます。 横断歩道も同様で、自転車の通行は正常な行為です。 であるにも関わらず何故、自転車に25条に2のあるとし、自転車の横断の方が正常ではないと解釈するのでしょうか。 それとも、「バスではないから」という理由で、自転車側が優先道路であっても優先させないのでしょうか。 重要なのは、「歩行者ではない」ことではなくて、「自動車ではない」ことです。 以前も申しましたが、”立場”が問題なのであって、上記の2つしか重要である選択肢はありません。 つまり、必ずどちらかを重要しなければ、交通としての立場がありません。 そもそもなのですが、バス専用レーンの例を申し上げましたが、交差関係にある車両は自転車横断帯の有無を確かめる権利はありません。 歩道の自転車レーンの有無を見るのと同じで、更に自転車通行可の標識を見て勝手行動をするもと変わらないことです。 それとも、バス専用レーンの有無を確かめて、勝手行動をするのでしょうか。 交差側通行者の為の区分けに過ぎず、自動車側が区別すること自体がおかしなことです。 よそ見運転であり、それを前提とした解釈は更におかしなことです。

管理人
管理人
起床

<管理人>
話がぶっ飛びすぎていてどこから説明してあげればいいのか悩むレベルですが、条文で反論せよということの意味すら理解できないみたいですね。
私がした説明がおかしな点があれば、【その説明では〇条と反するよね?】という形で私の説明を論破してくださいなと申しています。
バスレーンと自転車の件は全く以って無関係であって、バスレーンを自転車が通行できる根拠は、道路交通法20条1項と2項、標識令別表第5(専用通行帯)で記されております。

(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない
専用通行帯
交通法第二十条第二項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、特定の車両が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「専用通行帯」という。)を指定し、かつ、他の車両(当該特定の車両が普通自転車である場合にあつては軽車両を除き、当該特定の車両が普通自転車以外の車両である場合にあつては小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く。)が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること

私が言いたいのはこのように、義務があるとか優先だとか言うのであれば、条文を示してくださいなと再三申しております。

 

あなたの説明を見ていると、
・できる(可能か不可能か)
・優先
・禁止

 

これらを区別しないばかりか、その根拠を示さないので意味が理解できないんだと思いますよ。

 

例えばですが、私が条文で反論してくださいなと言った意味。

 

あなたは【法的に「横断歩道による横断者」と定められている自転車が】と述べていますが、これは何条の規定によるものですか?
こちらは2条1項4号の規定により、横断歩道は歩行者のものであることを示し、歩行者の定義として2条3項を提示し、自転車から降りて押して歩いているものを歩行者とみなすという規定を提示しています。
横断歩道による横断者と法的に定められているとおしゃいますが、そんな規定はないですよ?
自転車は軽車両ですが、乗っている状態では車両とみなされる(2条1項4項、2条3項)。
かといって横断歩道を自転車が渡ることを禁止する条文はない。

 

であるから、車両であることには変わりないので、25条の2第1項の規制を免れる法的根拠がない。
車両であることには変わりないので。

 

25条の2は横断等の禁止というタイトルがついていますが、1項は横断する際の妨害の禁止、2項は絶対的に横断禁止の条件を定めています。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。

当初より私は25条の2第1項と書いていますが、1項は正常な交通を妨害する恐れがあるときのみ横断してはいけないという規定です。
つまりは絶対的に横断禁止ではなくて、青信号であっても車道の正常な交通を妨害する恐れがあるときには横断を開始してはならないという条文です。

 

2条1項4号で横断歩道は歩行者のものと定義し、2条3項で自転車から降りて押して歩けば歩行者だと定義している。
つまり横断歩道における正常な交通は歩行者が歩くことと、車道にあるので車道の交通のことですね。

 

25条の2第1項は横断の優先権を示す条項ですので、これらを全て総合して考えれば、自転車が横断歩道で渡ること自体は禁止されていないけど、正常な交通を妨害する恐れがあるときには横断は出来ない。
なので青信号でも車道が優先するというのは散々書いたように明らかですね。

 

で、あなたの書き込みを見ていると、条文で反論してくださいな、条文で根拠を示してくださいなという意味すら理解できないようです。
あなたが述べる義務だとかなんだとか、その根拠を全て条文でお示しくださいと再三述べているにも関わらず、それすらしないのは正常な議論をすることができない人だということがわかりましたので、以後はコメントを書き込むことを禁止させていただきます。

 

大きな図書館に行くと、執務資料道路交通法解説、注解道路交通法という評価が高い解説書があると思いますので、まずはそれを読み、条文レベルで会話できるようになってから議論すべきですね。
あと、そこまでグダグダ言うなら警視庁に電話して、【横断歩道を渡る自転車に対し、38条の義務は生じますか?】と聞いてください。
適用外だと即答されると思いますよ。

 

以上、以後はあなたがここにコメントを書くことは禁止いたします。

<読者>
ですので、自転車から降りていない者に対して、横断信号を守る義務が課せられています。
通行が認められている者の方が、【正常ではない】通行だと解釈する説明が一切されていません。
貴方にはその説明責任があります。
私の書き込みを禁止にする前に、答えてください。

横断歩道の話である筈なのに25条の2の話をすることは、【横断歩道の存在を無視】している解釈である。
貴方は、見当違いな通行区分等の話をされていますが、横断信号に従う義務がある以上は、全てそれに整合性はありません。
青信号でも劣後という事は、道交法の逸脱も甚だしい解釈だ。
【劣後であるならば、通行を妨害しなれば赤でも進行】できなければなりません。
信号機は優劣を切り替える為のもの。貴方は信号機の役割も無きものにしている。

色々と見当違いな法令が書かれていますが、【肝心な、本件に関与する説明】がありません。
横断が進路変更なのでしょうかw
横断歩道の話なのに、横断禁止の条例が適応されては【横断歩道の存在意義がない】ではありませんか。

さすがにドン引きするのですが、コメント禁止と言い渡しても書き込む実力。
さらにこれですよ。

青信号でも劣後という事は、道交法の逸脱も甚だしい解釈だ。
【劣後であるならば、通行を妨害しなれば赤でも進行】できなければなりません。
信号機は優劣を切り替える為のもの。貴方は信号機の役割も無きものにしている。

信号機は、進行可能か不可能化を示すだけなので、優劣を切り替えるものではありません。
そもそも優劣という表現もいかがなものかと思うのですが、劣るわけではなくて優先ですよね・・・

この方の思想では青信号では優先になるそうなので、青信号であればほかの条文を無視して進んでもいいみたいです。
ということは、右直事故が今度多発する恐れが高まります。
右直事故は、右折車に直進車の進行を妨害してはならないと大きな注意義務を課していますが、青信号であればそんなもん無視で進んでよいみたいですから・・・

実際には無意味なので削除したコメントもあります。
無意味というのは短文で意味を成していないという意味ね。
20件弱のコメントを連続して書き込み、さすがに業務妨害としか思えん。
掲示板と勘違いしてません??
まともな議論をしたいのであればいくらでも付き合いますが、青信号は常に優先されるというトンデモ論を披露される実力の方と何を語りましょうか?
青信号でも優先権が無い事例として、右直事故に関する話だったり、左折時の状況なども提示しましたが、青信号=優先であるなら、

車も横断歩道も青信号であれば、青信号だという事実だけで優先されるようなのです・・・
ということは車道も横断歩道も両者優先という珍事が発生するので、この方が車を運転すると左折巻き込み事故や右直事故の温床となる可能性が高まります。
ご注意ください。

何度コメント禁止と言っても書き込んでくる上に、しまいには犯罪者扱いされました。

<読者>

根拠のない道交法に関する書き込みは、フェイクニュースを書くのと同じで犯罪です
ブログで書く以上は、当事者に説明責任があります。
貴方の考えでは、自動車がたまたま横断歩道の場所で待っている状態と変わらない、という事ですよね。
その自動車は、横断信号に従うのでしょうか。
都合よく自動車扱いし、反対に都合よく歩行者扱いもしていますよね。
20条を引用した意味は?
20条で、横断歩道での横断が禁止される根拠になるのでしょうか。
専用通行帯?
マジで意味不明です。
横断時に自転車横断帯が付近にあれば、それにより横断する義務があるだけで、無いからと言って通行が禁止されたものではありません。
横断歩道の話なのに、横断禁止の条例が関係する根拠は?
ブログに明らかに横断歩道の横断時の話ですが、この矛盾を弁解ください。
自動車がたまたま横断歩道の場所で待っている状態ではない、と自ら認めた上でのブログです。
説明を願います。
それと、警察は法的根拠になりません。
横断信号に従う法的事実が、この上ない”横断者”である証拠です。

何という法律の何条に抵触するのやら・・・
私が危惧しているのってこれなんですよ。
再三、法律論だから【何条でこういう規定があるからあなたの論理は否定される】みたいなのを要望しているのですが、何回要望しても法律の条文を引用しない。
何の犯罪なのかも明らかに出来ないけど犯罪です!みたいな?
私は犯罪者だというのですが、この方が間違ったことを書きこんだことについても同様に犯罪が成立するわけもなくて。
法解釈を間違って書くと犯罪になるんだそうですから、ツイッターとか書いている人は気をつけたほうがいいですよマジで。
コメント禁止と通告しても書き込む当たり、既に威力による業務妨害だとしか思えんのですが・・・

どうしてらいいのやら

ちょっとミスったなと思うのは、この方の最初の主張。

読者様
読者様
歩行者扱いされる他はないと思います。

要は自転車が横断歩道を通る際には横断歩道の信号機に従うということから、自転車は歩行者扱いされるという意味なんだと思いますが、ここを最初に条文で否定するのをすっかり忘れていたというのが私のミス。

3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする
一 身体障害者用の車椅子又は歩行補助車等を通行させている者
二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者

とはいえ、これを挙げても考え方が変わらないようなのでいかがなものかと思いますが・・・

 

あと、この方の考え方を見ていると、青信号であれば優先、という思想があるのかなと思いました。
劣後、劣後、と語る意味がよく分からなかったのですが、

読者様
読者様
青であっても、優先させなければならない”立場”はおかしいですよね、と私は単に問うているだけのことです。

 

これでようやく意味が分かりました。
というよりもとっくにここについては論破している。

 

例えばこういう状況。

車道も横断歩道も、青信号だとします。
この場合双方が青信号ですので施行令2条によるとこうなります。

・青色の灯火
一 歩行者は、進行することができること。
二 自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。
三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。
人の形の記号を有する青色の灯火
一 歩行者は、進行することができること。
二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。

車は青信号なので【左折することができること】、自転車は【横断歩道において直進することができること】、このように規定されています。

 

双方が青信号です。
どちらも【できる】となっています。
けど、この状況下ではどちらかに優先権があるので、車もしくは自転車が、【青信号だけど優先権が無い】となるわけで。

 

これを一例として出せばわかってもらえるのかなと思ったのですが、全く理解できないようですし・・・

読者様
読者様
「条文で反論できないようなら、コメントは承認しませんのでご了承くださいませ。」
ですので、条文を元に裁判が行われ、判例ができます。
この、元である条文を元に私は指摘しています
法的に「横断歩道による横断者」と定められている自転車が、何故25条の2の義務があるのでしょうか。
言葉をお返ししますが、判例ではなく条文で反論してください。
元ではない判例の方で、かつ、曖昧である判例で反論している主様こそが、認証されてはならない書き込みなのではないでしょうか。
横断自転車が、横断用の信号機に従う義務があるのは事実であり、この上ない根拠です。

 

管理人
管理人
お前が一体いつ、条文で語ったんだよ・・・

 

私が条文で挙げたことについて、それは〇条で否定されるよね?という形で議論しないと法律論にはならないと思うのですが、一度たりとも条文根拠を示してもらえない。

 

途中でやっと相手の実力を理解したので、一個一個確認して進めていく方針に切り替えました。
青信号でも優先権が無いという状況は存在するよね?同意でいいですか?と聞いても、答えてくれないw

 

さすがにムリなので、私の実力ではこの方の妄想を改めさせる実力はないようです。

 

最初から相手にしないほうがよかったのかなとすら思うのですが、
・そんな判例はない⇒コメントした記事の一番最初に紹介している判例で示されている(読んでないの??)
・検挙例はない⇒検挙例が無いのかをどうして知っているのか・・・
・自転車は横断歩道の信号に従うのだから歩行者扱いされる⇒2条3項で否定される

 

正常な議論が不可能な上に、一例としてあげた別の事象の意味を理解しない。
うーん、私もまだまだ実力不足なんでしょうね。

 

私も説明不足だったというか、この方の実力を見誤っていました。
過失がゼロにはならないうんぬんについても、それは道交法で規定されている義務を果たさなかったということだから条文にあるかどうかの話でですよという意味で書いたのですが、その意味を理解できなかったらしく。
一例としてあげた事象についても、私の意味としては【あなたの理論はこうだけど、こういう状況が存在するのだから否定されるよね?】という意味で書いたけど、それすらもスルー・・・

 

無意味な時間を過ごすだけなのでコメントは禁止とさせていただきました。
警視庁に聞いたら?と書きましたが、警視庁もこんなクレーム受けたら迷惑・・・ですよね。
警視庁に申し訳ないことをしてしまったかも・・・

 

法律論なので条文で示して、反論するときは条文で否定するというのが当たり前のルールだと思うのですが、この方は一度も条文を挙げることもなく、根拠がない話を繰り返す。
条文プリーズと書いても、お前が条文で書けなど支離滅裂・・・

 

道交法で一番大切なのは、2条。
2条の定義が分かっていないまま話が進むと、全部解釈がおかしくなる。
けど2条を提示しても理解できないとなると、さすがに・・・
就寝してからも連続3発撃ち込んでいるようですが、こういう人ってどうするのが正解なんでしょうかね。

 

ずいぶん前に、法律論が全く分かっていない方から、法律論を無視した暴言を吐かれまくって困ったことがあります。
今もその方は、法律論を全く分かっていない解釈で私を非難していますが、あのレベルまで行くとムリ。
法律を示しても、全然関係ない法律の一文を引っ張ってきて自分の正当性を主張する。
けどその法律の定義を見ると、定義自体がその方に当てはまっていないのでそもそも間違い。

 

そんなことは世の中に多々ある、困ったもんだ。

 

正直なところ、この方がマジな話として書いているのか、おちょくられているのか最後まで判断できませんでした。
これは本気でそう思い込んでいるのか、それともネタなのか、どっちなんでしょう。
それにしても後になって見直すと、私って誤字脱字が多いですねw
2条1項4項とか平気で書いてますが、1項4項!って笑える。
けどこれくらいは間違いだなと気が付いてもらえるといいけど、この人の実力ではそもそも間違いである事実についてすら理解していないのかも。

<追記>
さらに同じIPアドレスで別キャラまで登場するのですが・・・

 

名無しさん→小島さん→新キャラの渡部さん登場w
もう、うっとおしい。名無しさんという方に変わって別人キャラの小島さんが登場したのですが、名無しさんと小島さんは同一人物で確定しておりますw次に渡部さんという方が登場されたのですが・・・名無しさん=小島さん=渡部さんどうでもいいのですが、名無...

 




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