PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

うーん、やっぱりまだわかってないのかw

blog
スポンサーリンク

このレベルまで来るとちょっとかわいそう。

https://twitter.com/toro24f/status/1477234601504706561

まだ理解できないのは

以前もこんな警察庁の資料を挙げていたようですが、

https://twitter.com/toro24f/status/1451050741909491712

警察も書いているように「車両通行帯のある道路では」と書いてありますもんね。
複数車線あっても、車両通行帯ではなかったら車両通行帯が無い道路になるだけのこと。

 

ここも理解できないのはさすがに日本語の問題。

おっかしいなぁ。
日本が誇る最高裁判所様でさえも、このように述べている。

さいたま簡易裁判所は,平成23年4月21日,「被告人は,平成20年11月18日午後4時35分頃,埼玉県三郷市栄1丁目386番地2東京外環自動車道内回り31.7キロポスト付近道路において,普通乗用自動車(軽四)を運転して,法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行した。」旨の事実を認定した上,道路交通法120条1項3号,20条1項本文,4条1項,同法施行令1条の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,平成23年5月7日確定した。
しかしながら,一件記録によると,本件道路は,埼玉県公安委員会による車両通行帯とすることの意思決定がされておらず,道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」に該当しない。したがって,被告人が法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行したとはいえず,前記略式命令の認定事実は,罪とならなかったものといわなければならない。
そうすると,原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益であることが明らかである。

 

最高裁判所第二小法廷 平成27年6月8日

埼玉県公安委員会による車両通行帯とすることの意思決定がされておらず,道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」に該当しない。

つまり車両通行帯が無い片側2車線道路ですよーと教えてくれているわけですね。

 

あれ?
警察の資料ではなんて書いてありましたっけ??

「車両通行帯がある道路では」とあるので、車両通行帯が無い複数車線道路は適用外なわけか。

 

そうするとその前の文章が適用になるから、「車両通行帯が無い道路では、道路の左側端を通行しなければなりません」が適用になるわけね。

 

うーん、日本語の問題、日本語の問題。
日本語が苦手な方なのかな?

 

けどあれだけ法律解釈を書いて、判例まで上げても警察の資料ガーということは、本気で文章の読解力に難があるご様子。
車両通行帯がある道路と、車両通行帯が無い道路。
前者は最低でも片側2車線無いと成立しませんが、後者は何車線でも成立しますもんね。
公安委員会が車両通行帯だと意思決定しない限り、車両通行帯が無い道路になる。
これは道路交通法、同施行令、標識令などからも明らかな法令の範囲だということか。

 

そういや法律上はなんて書いてあったかな??

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

やっぱ車両通行帯が無い場合の規定になっている。
警察の自転車ルールの説明と全く同じだな。

ちょっとかわいそう

彼がなぜ詭弁に走るのかは謎ですが、詳しくはこの辺にもまとめておきました。

 

車両通行帯=複数車線道路ではないの??ええ、違います・・・
メールで質問を頂いていた件なのですが、確かにいろんな記事にとっ散らかっているのも事実なので、全部まとめます。用語の確認・「法」 ⇒ 道路交通法・「令」 ⇒ 道路交通法施行令・標識令 ⇒ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令複数車線は2種...

 

まだわかってなくて草。
車両通行帯の件は何度も書いてきましたが、この人ってまだ理解してなくて草。やっぱ判例も法律も読めない人なのか・・・アレで論破したと思い込んでいるのはさすがに驚き。正直かわいそう【車両通行帯の指定なんて法令の外の話である事も理解せずに】などとい...

 

けど法律を見ても、複数車線道路は車両通行帯とみなす、という条文はどこにもないんだよなぁ。

区画線を道路標示とみなす規定は、道交法2条2項と標識令7条にしかない。
そんでもって交通の方法に関する教則(道交法108条の28)でも、車両通行帯がどういう場所にあるか教えてくれているし、道交法110条、施行令42条、国家公安委員会の交通規制基準でもどこに車両通行帯を作るかも書いてあるので、見分けがつかない問題もクリアされている。

 

うーん、本当に不思議だなぁ・・・
そこまでして守りたいものって何があるんだろう?
警察庁様ですら、「車両通行帯がある場合は」と教えてくれているにもかかわらず、いまだにわからないのはさすがに能力を疑う。
警察庁様の説明で、「片側1車線道路と複数車線道路」という説明であれば彼の言い分も通るけど、「車両通行帯がある場合と無い場合」で分けてあるからなぁ。

 

そして一般人にも分かりやすいように交通の方法に関する教則(法108条の28)でも教えてくれていると。

https://twitter.com/toro24f/status/1477241220120428547

(2) 自転車は、車道や自転車道を通るときは、その中央(中央線があるときは、その中央線)から左の部分を、その左端に沿つて通行しなければなりません。ただし、標識(付表3(1)32、32の2、33、33の2)や標示(付表3(2)14、14の2、15)によつて通行区分が示されているときは、それに従わなければなりません。しかし、道路工事などでやむを得ない場合は別です。

 

ERROR: The request could not be satisfied

左端の除外になっている道路標識と道路標示をピックアップしました。

種類 番号 表示する意味
車両通行区分

32 車の通行区分の指定
特定の種類の車両の通行区分

32の2 標示板に表示された車の通行区分の指定
専用通行帯

33 標示板に表示された車の専用の通行帯の指定
普通自転車専用通行帯

33の2 普通自転車の専用の通行帯の指定
種類 番号 意味
車両通行区分

14 車の種類別の通行区分の指定
特定の種類の車両の通行区分

14の2 特定の種類の車の通行区分の指定
専用通行帯

15 特定の車の専用通行帯の指定

どうしても複数車線=車両通行帯だと勘違いする一般人がいるので、わざわざ教則を作って教えてくれているわけですね!
確かに法律の条文だけをみると分からなくなる人も多いから、行政としても一般人に分かりやすい内容にまとめてあげないといけない。
教則では法律の条文をまとめて一般人に教えてあげているけど、あれかな?
教則は法規ではない!と言い出すのかな?
道交法108条の28に基づく教則だから、法に則ったものだし、判例とか見ていると教則に反する運転方法で過失にしているものすらあるけど。

 

確かにこの人が理解できないのと同じで、一般人には分かりづらいですもんね!
分かりやすくするのは行政のお仕事。
教則読んでも理解できないようだと、なおさら法律は読めないですしね。
警察庁も屁理屈こねる人を予見して教則を作成しているのかも。

 

教則は法令ではないというのであれば法令に従うしかないですし。
法令が一般人に分かりづらいというなら、分かりやすくした教則に従えば済む。
いやー、単純な話だなぁ。
けどなんでこの方、法令外だなんて平然と嘘をつくのだろう?

 

あっ、完全に別件ですが、先日いちゃもん付けてきた方。

 

まあまあどうでもいい話。
ちょっと前から、記事の冒頭にブログ村のバナーが貼ってあると思います。ちょっとだけ理由があるのですが。正直ウザイ本当にどうでもいい話なのですが、当サイトのメールフォームのところに、月間アクセス数の過去のマックスが書いてあります。これについて噛...

 

私にとっては数字はどうでもいい問題ですが、結果についてはご確認ください。




コメント

タイトルとURLをコピーしました