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そういやこの判例について。

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だいぶ前に、車道を進行していたロードバイクと、歩道から逆走斜め横断開始した自転車の衝突事故の判例を挙げたと思います。

 

先日の判例についてちょっと補足。
先日挙げた判例なんですが、 ちょっと補足。 なぜ車道ロードバイクにも5割の過失が付いたか まず、事故の前提から。 ・原告(ロードバイク)は車道を通行していた。 ・被告(自転車)は歩道を通行していた。 ・歩道には配電ボックスがあり、被告の身長...

 

読者様
読者様
判決文では、36条4項は歩行者に向けたもので自転車を同一視できないみたいに書きつつも、結局36条4項と同じ内容の注意義務違反としているのが変、じゃないかと思う。

なんとなく言いたい意味はわかります。

36条4項を否定しながら36条4項

36条4項は、おっしゃるように、交差点付近を横断する「歩行者」を対象にしてます。

4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

これ、被告側(歩道通行自転車)の主張の一部です。

<被告の主張>

道路交通法36条4項の規定の趣旨は、交差点又はその直近で道路を横断する自転車にも適用されると解すべきである。

 

また、原告らは、歩道上に設置された配電ボックスによって見通しが妨げられ、障害物の陰から被告運転の自転車が突然飛び出してきた旨主張するが、車道を走行している者からみれば、被告運転の自転車が横断を開始した地点から車道に進入する者の存在は十分視認することができたはずである。道路交通法36条4項によれば、障害物により歩道の状況の視認が難しいのであれば、むしろ、原告は、歩道から車道に進入する者の有無、動静により注意しなければならず、特に、車道信号A1の表示が赤信号、歩行者用信号Bの表示が青信号である状況の下では、歩行者等が青信号を信頼して横断を開始することが容易に推測できたのであるから、なおさらである。被告運転の自転車が横断を開始した地点は、車道と歩道の進出入のため縁石が低くなっており、しかも、その周辺は人通りの多い場所であり、歩道沿いには駐車場もあることからすると、同地点から二輪車等の車両又は歩行者が車道に進入してくることは、予測不可能ではない。

 

東京地裁 平成20年6月5日

判決文では、36条4項自体は否定しながらも、歩道の段差が下がっている場所は車両の進出が予見可能としてます。

 

<原告(車道通行のロードバイク)の責任>

道路交通法36条4項は、「車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。」と規定し、また同法38条1項は、「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。」と規定している。
自転車は、車両であるから、「道路を横断する歩行者」と同視することはできず、また、被告は、本件横断歩道から約9.35m離れた地点から車道を横断しようとしたのであるから、「横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者等」と同視することもできないのは、原告らが主張する通りである。
しかしながら、被告が横断しようとした地点は、本件横断歩道からさほど離れていたわけではなく、また、歩道との段差がなく、歩道からの車両の進入が予定されていた箇所であったことに加え、原告運転の自転車が本件横断歩道を通過する際、車道信号A1の表示は赤信号であり、歩行者信号Bの表示は青信号であったのであるから、本件横断歩道上のみならず、被告運転の自転車が車道に進入してきた地点からも、本件道路を横断すべく車道に進入してくる歩行者や自転車があることは想定される状況にあったというべきである。そして被告にとってと同様に、原告にとっても、配電ボックス等の存在により、必ずしも見通しがよくなく、上記の箇所から車道への進入者等の存在は十分確認できない状況にあった。
したがって、原告は、自転車を運転して本件横断歩道を通過させるに際し、被告運転の自転車が車道に進入してきた地点から横断しようとする者がいることを予想して、減速して走行するなど、衝突することを回避する措置を講ずるべきだった義務があったところ、原告がこのような回避措置を講じたことは認められないから、本件事故の発生については原告にも一定の落ち度を認めるのが相当である。

 

東京地裁 平成20年6月5日

こういう言い方が適切かはわかりませんが、被告側の主張、うまいなとは思います。
「36条4項は横断しようとする自転車にも当てはまるべき」という主張と、「仮に36条4項の注意義務が当てはまらなくても、状況からすれば予見可能」という二段構えみたいな感じになっている。

 

このような主張なので、争点がここになる。

・36条4項の適用
・予見可能か?
・予見可能であれば、回避義務を果たしたか?

民事でいうところの過失は、予見可能なことを回避しなかったこと。
なので、予見可能か?と回避義務を果たしたか?をしっかり反論しないといけない。

 

結局のところ、36条4項の適用は否定しつつも、同じ内容の注意義務違反を認めているわけで
けどまあ民事って、こういうのは多い気がします。

これも似たようなもの

以前、民事の判例で自転車に対して27条の追い付かれた車両の義務を認めた判例を挙げました。

 

自転車に対し、27条【追いつかれた車両の譲る義務】を認めた判例。
堅苦しい話が続いていますが、一つの参考になるかと思いまして。 自転車の場合、道路交通法27条の【追いつかれた車両の義務】は適用外です。 これは刑事事件として取り締ま利される対象ではないというだけで、民事では認めた判例もあります。 事例 判例...

 

これ、いまだに1審の判決文が見つからないのですが、1審は簡易裁判所だと思われます。
原判決(1審)はロードバイク:大型車=35:65。

 

控訴審では、双方が追い付かれた車両の義務を認めて、10:90に変更して確定。
これなんですが、「自転車は追い付かれた車両の義務を果たしていない」という主張をされたときに、「自転車には27条は適用外」とだけ反論すると、たぶん弱いのです。
適用外を主張するのはいいですが、「通行に適さない路側帯にまで回避して、最大限の事故回避義務を果たした」と主張した方がいい。
だから双方ともに、「追い付かれた車両の義務」について主張していると思われます。

 

結局のところ、民事って道路交通法違反だけを争っているわけじゃなくて、予見可能性と回避可能性も含まれる。

 

ちなみに控訴審で自転車についた過失の10%は、「路側帯で自転車の運転操作を誤り転倒した可能性を否定できないから」。

 

何を主張するか次第でどこまで注意義務があるか変わるので、冒頭の判例もそんなもんです。
どんな主張をして、双方が認めて争いがない点、争いになっている点がどこなのか次第ですが、要は「予見可能なことは回避しようとした」というところは結構強い。
全く回避義務を果たしてないと評価されると、このように過失割合は逆転することもあります。

 

路線バスを自転車が追い越そうとして接触した判例。
ロードバイクに乗っていて注意しなければならないのが路線バスの存在。 バス停で停車していた路線バスを自転車が追い越そうとしたときに、路線バスが動きはじめて接触したという判例があります。 路線バスとロードバイクの接触事故 判例は東京地裁 平成2...

 

冒頭の判例ですが、交差点がかなり広く、自転車横断帯間の距離が37m程度ある。
こういう交差点に入るときって、同一進行方向の横断歩道の灯火を確認するようにしてます。

 

同一進行方向の横断歩道の灯火が赤なら、車道も赤に変わる可能性があるので、無理せず交差点に入らないほうがマシなこともあるからです。
民事の注意義務ってかなり広い概念ですが、冒頭の判例でいうと義務はないものの、交差点進入して黄色が見えた時点で、自転車横断帯の前で停止しちゃう方法も考えられます。
横断歩道&自転車横断帯って、フライングスタートする人もいますし。

 

なんにせよ、無理しないことを心がけるのが一番です。

 




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