久々に目を疑うレベルの報道に接し、驚きを隠せません。
全国で悪質・危険な自転車走行が問題になる中、県警が2019~21年の3年間に、自転車の交通違反に対し、刑事処分の対象となる「赤切符」を計5件交付していたことが17日、県警交通指導課への取材で分かった。
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3年で5件
もちろん山形県が素晴らしく法令遵守しているわけではありません。
また違反に対する指導警告票(イエローカード)の数は19年が3415件、20年4068件、21年3466件で、今年は3月末で284件に上っている。
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地域差は多少考えないといけない問題もあって、例えば豪雪地帯は冬場に自転車には乗らない。
なので他都道府県と同じに考えてもちょっとズレは出る。
以前何回か書いたけど、某県では交番勤務の警察官が自転車に赤切符を切ると「大問題になる」(警察官談話)。
上からの指示だそうです。
あと、某県では「自転車の違反者講習の受講者数」を年ベースでどれくらい実施しているのか聞いたら、「統計がないからわかんない」と濁されます。
以前、自転車の少額違反金制度の見送りが決まったとき、各都道府県の温度差が一因みたいに報道されてました。
ちなみにあくまでも「見送り」であり、継続して検討する扱いです。
3年間で5件の赤切符というと、1日平均に換算すると約0.0046件ですかね。
さすが素晴らしい法令遵守精神が行き届いている・・・なんて話ではありません。
熱心な都道府県
私が知る限り、自転車の違反に対して赤切符を切ることに熱心なのは東京都(警視庁)。
熱心というのはあくまでも相対的評価です。
自転車の違反なんてどうせ取り締まりされないし指導警告票を出しておしまいの事例は多い。
甘くする理由がよくわかりませんな。
事故統計についてもいろいろ問題があって、例えば第一当事者、第二当事者の決め方。
定義上はこうなります。
「第1当事者」とは、最初に交通事故に関与した車両等(列車を含む。)の運転者又は歩行者のうち、当該交通事故における過失が重い者をいい、また過失が同程度の場合には人身損傷程度が軽い者をいう。
いくつかの都道府県警本部に聞いたけど、過失の大小で決める運用なんてしてなくて、怪我した人が第二当事者だそうな。
決め方のルールもない。
意外と世の中テキトーですから。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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