確かにこれじゃわからないわな。
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交通規制への疑問
確かに、以前の画像をみると一時停止線方向に行ってから右折なのか、一時停止線方向に行かずにそのまま通行するのかよくわからない。
交通規制関係って、時々「変」なものは確かにあります。
その「変」な状況に対し、なぜこのような規制を敷いているのか?と質問して納得することも大切。
以前読者様が「自転車の交差点進入禁止規制」について管轄署に質問したところ、県警内部でも規制について疑問の声があったらしく、規制自体がなくなったこともありました。
交通規制の中には、昭和の時代に設定したけど現代には合わなくなったものもあります。
警察庁の「交通規制基準」によると、近隣住民との意見交換みたいなものも謳われてます。
けど、違反自体取消にするのはまあまあ珍しい気もします。
行政のお仕事って、基本的には「間違いとは認めない方向」ですから。
おかげで酷い目にあって最高裁まで連れていかれる身にもなれって話なんですが。
あっ、私が争ったのは交通違反じゃないですよ笑。
以前も書いた件ですが、鎌倉の滑川交差点には「自転車の交差点進入禁止規制」があります。
これ、以前からなぜこの規制を掛ける必要があるのか疑問だったのですが、管轄署の交通規制係の回答を聞いて納得。
確かに、自転車の二段階右折はよくわかっていないドライバーが多いから、左折巻き込み多発するわな。
交通量と交差点の形状を考えたら、進入禁止規制を掛けるほうがマシなのかも。
まあ、管轄署の「交通指導課」はこの規制を理解してませんでしたが笑。
以外と変な交通規制はありますが、質問から規制解除に向かうことはあります。
もしくは気がつかなかった懸念点を知る機会にもなる。
話は変わりますが
正直なところ、記事を読んでこの理解力だと絶句するしかありません。
道路は歩道を含めて道路。ということはこの記事は間違っている。正しくは歩道を含めて道路の中央より左側を通行だから動画の指摘は違反を指摘していることになる。
歩道の逆走を注意してないか? https://t.co/yJA6efvJNm
— 平山裕基 (@boozy1972) June 23, 2022
だからさ、書いてるじゃん。
第十七条
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
赤字で強調した通りです。
道路の定義には歩道を含むけど、左側通行では
と書いてある通り。
道路交通法が難しいことは理解しますが、こういう間違いから違反ではないものを注意しまくるマンが誕生して、義務がないことを強要する結果に陥る。
そういや以前、「自転車は歩道を走れオバハン」にクラクション連打されたので、きちんと警察呼んで悔い改めて頂くことにしました。
基本的には暇な時以外はスルーします。
ちなみにですが行政と争う場合に、絶対にやってはいけないのはキレたり脅し的要素を使うこと。
一瞬で心を閉ざしてしまい、何ら情報を得ることができなくなる。
ひたすら誉めて、無知なフリをして質問すると、本当は言っちゃいけない裏話が出てきます。
行政の本音を知らないと争うにも材料が足りない。
誉めて煽てて裏話を聞いて、ひたすら友好ムードを演出し、行政の考え方を理解した上で訴状を出す。
後は全てこちらの手の中で転がすだけの話。
間違っても「訴訟を検討している」とか「弁護士に聞いたけど」とか「ネット上に拡散するぞ」などと言ってはいけません。
心を閉ざして何も語らない地蔵化現象しか起きません。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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