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優先道路と横断歩道。

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こちらの記事にいろいろご意見がある方々から質問を頂いていたことの続きです。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

この中で、横断歩道を横断した自転車が優先道路の進行妨害(36条2項)とした判例を紹介してますが、この考え方、さほど珍しいものではないようです。

 

横断歩道を横断した自転車と、優先道路の判例。
以前こちらで挙げた福岡高裁の判例ですが、横断歩道を横断した自転車を優先道路の進行妨害(36条2項)としています。 一応、似たような判例はあります。 横断歩道と優先道路 判例は大阪地裁、平成25年6月27日。 イメージ図です(正確性は保証しま...

 

ただまあ、このように妄想する方もいらっしゃるのも事実。

大丈夫か?
現実から目を背ける系の人なのか?

 

一応、探せばいくらでもありそうなんですが、比較的最近の判例を2つほど。

自転車が非優先道路

まずは東京地裁 平成28年11月1日判決。
だいたいのイメージはこんなところだと思います。
(細部に誤りがある可能性あり)

車が進行していたのは優先道路です。
過失割合は自転車:車=30:70。

被告は、本件交差点を直進するにあたり、本件交差点には横断歩道が設けられていたのであるから、適宜速度を調節し、本件横断歩道を横断する歩行者等の有無及びその安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、本件横断歩道上を右方から左方に向かい横断してきた原告車に衝突直前まで気づかず、ブレーキペダルを踏むべきところを誤ってアクセルペダルを踏み込んで原告車に被告車前部を衝突させて原告車もろとも原告を路上に転倒させ、原告に傷害を負わせた。

 

他方、原告にも、交通整理が行われていない交差点に進入する際に、交差道路が優先道路であるときは、当該交差道路を進行する車両の進行を妨害しないよう注意して進行すべき注意義務があるのにこれを怠った過失が認められる。
そこで過失相殺について検討すると、原告が横断歩道上を進行していたこと、本件事故の時間帯は夜間であったが、横断歩道については感知式オーバーハングが設置され、横断歩道上がライトで照らされていたこと、被告が衝突時にブレーキペダルではなくアクセルペダルを踏み込んだことなどの本件事故態様や現場の状況に照らし、双方の過失の内容、程度を考慮すれば、原告の過失割合については30%と認めるのが相当である。

 

東京地裁 平成28年11月1日

何条かなどは書いてありませんが、車は38条1項(歩行者に向けた減速義務)、70条について触れているとみていいかと。
自転車は言うまでもなく36条2項の優先道路妨害。

 

ブレーキとアクセルを踏み間違えるミスを考慮して多少自転車に有利に過失認定しても30:70。

自転車が優先道路

次は逆に、横断歩道を横断した自転車が優先道路の判例。
名古屋地裁 平成30年9月5日判決。

 

イメージはこんな感じ。

車は非優先道路から一時停止後、左折進行しようとして車の後部と、自転車が横断歩道上で接触。

本件事故は、優先道路に併設された歩道を走行し、本件交差点を直進しようとした原告自転車と非優先道路から優先道路に左折進入するために本件交差点に進入しようとした被告車両との接触事故であるところ、双方に前方、左右の不注視等の過失が認められる。
そして、以上に加え、原告自転車が右側通行であり、被告車両から見て左方から本件交差点に進入してきたこと等に照らせば、本件事故の過失割合につき、原告15%、被告85%と認めるのが相当である。

 

名古屋地裁 平成30年9月5日判決

右側通行というのが歩道のことを指すのか、横断歩道上を進行したことを「車道の逆走」と捉えたのかはよくわかりません。
歩道には逆走という概念はありませんが、横断歩道上を「車道の進行」と捉えれば右側通行なんですかね。
自転車が優先道路だとする割には、自転車側に15%つけているので逆走扱いなんですかね。
民事はなかなか難しい。

 

歩道の逆走を注意してないか?
たまたま見つけた動画なんですが、自転車の逆走が許せないから注意するというものの様子。 けどこれ、歩道の逆走を注意してないか? 歩道の逆走? これなんですが、何回見ても歩道です・・・よね。 自転車の通行位置は。 歩道を通行する自転車には、順走...

 

ミス

判例を探すときに、「道路交通法38条」を入れて探していたので見つかりませんでしたが、そもそも、道路交通法違反を争うわけでもないし、探し方を変えたらザクザク出てきました。

 

このように、優先道路の概念を横断歩道上を進行する自転車に当てはめて考えること自体は一般的なようです。
判例により、横断歩道上を横断したことを自転車に有利に捉えた判例もあれば、有利に捉えない判例もあります。
自転車が横断歩道を横断するときに非優先道路だった場合、なんだかんだ自転車に40%程度過失が認められる可能性があります。

 

横断歩道と自転車問題。
判例関係は既にまとめた通り。 過失割合については基本的に書かないことにしてますが(割合よりも解釈の話なので)、ちょっとだけ。 優先道路の判例 横断歩道を横断した自転車が、優先道路(36条の2)を妨害したように解釈されている判例はいくつかあり...

 

決して小さい数字ではないし、自転車は横断歩道では優先されない現実があることを知ったほうがよいかと。
時々いちゃもんつけてくる人もいますが、事実を事実として受け止めることが出来ない人もいるようですし、自転車を歩行者気分で乗り回したらとんでもない結果になるとしか。


コメント

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