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7月1日から、千葉県は自転車保険が義務に。

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ロードバイクに乗る人は加入率が高いのではないかと思いますが、令和4年7月1日から千葉県でも自転車保険の加入義務が出来ました。

 

千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

(自転車損害賠償保険等への加入)
第十五条 自転車利用者(未成年者を除く。)は、その利用に係る自転車損害賠償保険等(自転車の交通事故により他人の生命又は身体を害した場合において生じた損害を賠償するための保険又は共済をいう。以下同じ。)に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者が、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。
2 保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護するものをいう。以下同じ。)は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者が、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。

もはや常識化した自転車保険

自転車保険ですが、専用の保険だけでなく車の保険や火災保険の付帯でも問題ありません。
巷の自転車保険加入率は6割程度と言われますが、どうなんですかね。

 

さてこのように自治体が条例で自転車保険加入義務を定めていることはさほど珍しくもなくなりましたが、罰則はありません。
車の保険や火災保険の付帯の場合など、自転車専用保険ではない場合には保険証書を常に持って乗ることは現実的ではないし、罰則で縛るのはちょっと無理がある。

 

ただまあ、自転車事故の賠償額が高額化しやすいのも事実です。
以前挙げた判例ですが、こちら。

 

先日の判例についてちょっと補足。
先日挙げた判例なんですが、ちょっと補足。なぜ車道ロードバイクにも5割の過失が付いたかまず、事故の前提から。・原告(ロードバイク)は車道を通行していた。・被告(自転車)は歩道を通行していた。・歩道には配電ボックスがあり、被告の身長よりも高かっ...

 

車道を通行するロードバイクと、歩道から車道に逆走横断進行した自転車が衝突した事故。
これ、延滞利息分を抜きにしても約9300万の損害賠償となってます。

 

注意点としては、過失割合が50:50という判断になり約9300万です。
9300万の50%ではなく、50%分が約9300万。

 

自転車保険の常識として「最低でも限度額1億タイプを!」でしたが、正直なところ「最低でも限度額は2億」のほうがいいと思います。
まあ、上の判例を見て過失割合が50:50であることに納得するロード乗りはいないのではないかと思いますが、東京地裁交通専門部の判断は50:50。

 

もちろんですが、自転車保険は事故を防ぐためのモノではなく、事故が起きてしまった場合の備えです。
事故を防ぐためにはきちんと法令遵守することや、予測運転することが必要になります。
まあ、歩道から車道にノールックで逆走横断進行する自転車は「予見可能」と裁判所が認定してますが、逆走自転車がまずは滅亡して欲しいなと心の底から願います。

 

実際、逆走自転車と衝突した事故で、順走側自転車に過失100%とした判例もあるし、

 

逆走自転車と衝突したのに、順走自転車が過失100%??
ちょっと前に取り上げた件。この記事で取り上げたブログさん、ほかにも判例について解説(?)をしているようなのですが、逆走自転車と順走自転車が衝突した事故で、順走側に過失100%を付けている判例を紹介していました。古い記事のようですし、何か勘違...

 

逆走自転車を避けなかったことについて、安全運転義務違反と重過失傷害罪で書類送検されている事例もあります。

 

逆走自転車と衝突した自転車が安全運転義務違反&重過失致傷!?
以前から逆走自転車問題については何度も書いてますが、逆走自転車との距離があるときには、左端に寄せて停止して待ったほうがいいよと書いてきました。今回の判例は逆走自転車と順走自転車の衝突です。順走自転車が犯罪?判例は東京地裁 令和3年7月2日。...

 

逆走自転車がまずは滅亡して欲しいけど、法律上はどうしてもこうなる。

自転車保険

今のところ、自転車保険でいろいろ充実しているのはAU保険かなと思います。
賠償限度額も2億あるし、ロードサービスや示談交渉などもあるみたいだし。

 

まあ、保険会社の示談交渉はあんまり信用してなくて、知識があるなら自力でやるほうがいいけど、自分自身がグダグダになってしまったら交渉なんて出来ないですから。

 

有名な自転車事故判例というと、神戸地裁平成25年7月4日。
約9500万の賠償です。

 

事故判例を見ていると、結局のところちょっとの横着が大きな結果になっているわけで、車両を転がしている自覚がないと大変な結果になる。
判例見ている人ならわかると思いますが、スポーツタイプの自転車って結構残念な認定される傾向にはあります。
前傾姿勢だから前方不注視だとか。
速度も時速30キロ以上だと、原付同等として評価されがち。

 

どのように扱われているかも知らないと、何か起きたときには思い通りには進まないもんです。
特にママチャリはロードバイクにとっては脅威そのものですが、今のところ「疑わしきは警戒する」しかないかもしれません。
ママチャリの挙動を信用するのは危険過ぎます。

 

自転車もきちんと法令は確認しておいたほうがよくて、自転車が横断歩道上で車と衝突した場合、場合によっては自転車側に過失40%程度付きます。
優先道路が絡んでくるとそうなることは知ったほうがいいかと。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。横断歩道と自転車の関係をメインにします。○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。○横断歩道を横断しようとする自転車には3...

 



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