だいぶ前に書いた記事について。
車が左折する前には左側端まで寄せてから左折する義務があるため(34条1項)、一部の例外を除けば「普通自転車専用通行帯」まで進入してから左折する義務があります。
一部の例外について。
さて質問です
この交差点を車が左折する場合、普通自転車専用通行帯まで進入してから左折する義務はありますか?
普通自転車専用通行帯まで進入して左折すると違反になります。
理由は二点。
①進行方向別通行区分
この交差点では「進行方向別通行区分」があります。
そのため、車が左折する際には進行方向別通行区分に従う義務があります。
第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
左折前の左側端寄せは34条1項に規定されてますが、「前条第一項」とは34条1項のこと。
なので左側端まで寄せずに進行方向別通行区分に従う義務があります。
②進路変更禁止(26条の2第3項)
イエローラインで進路変更禁止されてますから、イエローカットしちゃダメです。
イエローラインの前に車線変更?
ではさらに質問です。
この交差点に「進行方向別通行区分」がないと仮定したときに、普通自転車専用通行帯と車の通行帯の間にイエローラインで進路変更禁止がある場合には、イエローラインに変わる前に普通自転車専用通行帯まで進入して左折する義務がありますか?
この話はまあまあビミョーです。
進路変更禁止のイエローラインって、交差点手前30mとか50m手前にあるわけです。
仮に交差点手前50m手前からイエローラインになっている場合に、交差点手前60mあたりで普通自転車専用通行帯に進路変更してから左折すれば、イエローカットにはならない。
けど普通自転車専用通行帯は本来、車が通行できない場所。
なのであんまり長い距離を通行すると、そもそも「通行帯違反」になりうる。
で、この話ってかなりビミョーなのです。
というのも本来は通行できない普通自転車専用通行帯を車が左折前に通行する場合、左折前合図は「30m手前」なことから30m程度しか通行してはいけないという運用を警察がしてきた。
なので交差点手前のイエローラインは、ほとんどが「交差点手前30m程度」になっています。
ところが東京地裁がこんな判決を出したために、ビミョーになりました。
この判例は第一通行帯が「バス専用通行帯」になっていて、左折前にバスレーンに進入して左折しようとしたところ、左折予定の路地が「進入禁止」だったため第二通行帯に戻った。
バスレーンを約80m通行した罪で「通行帯違反」の切符を切ったものの、不服を申し立てた事件です。
1 道路交通法20条3項は、車両が交差点において左折するときは、同条2項に定める通行の区分によらないで、他の車両通行帯を通行することができる旨を規定しており、道路標識により通行帯の指定が行われ、第一通行帯が通行禁止となっていても、当該指定がされている道路からの左折が禁止されるものではないから、左折する意思で、左折するために相当な範囲において、通行を禁止されている通行帯を走行することは、右通行帯の指定に違反するものではないというべきである。
2 被告は、道路交通法施行令21条において、左折をするときは、左折をしょうとする地点から30メートル手前の地点に達したときに合図を行うものと定められていることから、左折のために通行を禁止されている通行帯を走行することができる距離は30メートルであるとの解釈に基づき、本件道路の第一通行帯を30メートルを超えて走行した原告の行為は通行帯違反となる旨主張する。
しかし、「30メートル手前の地点に達したとき」とは、走行中の通行帯から直接左折する場合に、あらかじめ左折の合図をすべき時期として道路交通法施行令21条が定めるものであり、いわば規定の対象を異にするものであるから、この規定があることから、直ちに、被告主張の解釈を導くことは困難である。また、実際上も、本件のような場合に30メートルを超えて走行する行為が常に通行帯の指定に違反する行為となるとの解釈は、必要な安全確認を行った上、第二通行帯から第一通行帯への車線変更を完了した後、第一通行帯を走行している路線バス等が存在する可能性等も考慮して、自車の安定的な走行を確保し、その後左折の準備をする必要があることを看過したものというほかない。(また、わが国の道路の現状に鑑みると、左折すべき路地のすべてについて表示が完備されているとは到底いえないから、第一通行帯への車線変更の際に左折すべき路地を確知していることを前提として、通行帯指定への違反の有無を判断することが合理的であるということもできない。)
3 前記一3のとおり、原告は、左折すべき路地の位置について明確な認識を有していなかったため、左折すべき路地が近いと考えて車線変更をしたものの、本来左折すべき路地を通過した後、次の路地で左折すべく走行を続けたところ、次の路地が近づいた時点で進入できないものであることに気付き、第二通行帯へと車線変更をしたものであり、その間第一通行帯を約80メートルにわたって走行したが、結果として左折することができなかった。
しかし、原告は、次の路地が進入禁止であることに気付いた時点で第二通行帯へと車線変更をしているのであるから、このような原告の走行は、仮に次の路地が進入禁止でなく、原告の認識どおり左折できる路地であり、かつ、これを左折した場合と差異がないか、少なくとも客観的に第一通行帯の走行距離において短いものである。
そして、左折すべき路地の位置を明確に認識していない以上、あらかじめ余裕をもって車線変更をし、左折すべき路地を深しつつ走行した場合、その距離が100メートル程度であるときには、その走行は、左折するために相当な範囲で第一通行帯を走行したものということができる。
したがって、少なくとも客観的に第一通行帯の走行距離において短い原告の走行が、被告の通行帯指定に違反するということはできないから、本件通行帯違反の事実はなかったというべきである。
東京地裁 平成13年1月31日
本来は車が通行できない自転車レーンやバスレーンを左折前に通行する場合、30m前合図が定められているから、30m程度までが許容されていると考えられてました。
それ以上は「通行帯違反」というのが警察の法解釈。
ところが東京地裁はこのように「規定の仕方が違うのだから、その解釈は違うだろ」と一蹴。
被告は、道路交通法施行令21条において、左折をするときは、左折をしょうとする地点から30メートル手前の地点に達したときに合図を行うものと定められていることから、左折のために通行を禁止されている通行帯を走行することができる距離は30メートルであるとの解釈に基づき、本件道路の第一通行帯を30メートルを超えて走行した原告の行為は通行帯違反となる旨主張する。
しかし、「30メートル手前の地点に達したとき」とは、走行中の通行帯から直接左折する場合に、あらかじめ左折の合図をすべき時期として道路交通法施行令21条が定めるものであり、いわば規定の対象を異にするものであるから、この規定があることから、直ちに、被告主張の解釈を導くことは困難である。
東京地裁 平成13年1月31日
一応、警察庁の判例集にもこの判例は掲載されていますが、どうもわかってない警察官が切符を切りたがることもあるため、イエローラインがあるならイエロー手前だろうと自転車レーンには入らないほうが無難かと。
なお自転車レーンに入らずに左折する場合には、自転車レーンの動向を確認してから左折開始する義務があります。
ダブル左折レーン
ダブル左折レーンについてですが、
以前から書いているように、現状ではリスクが高い交差点が多く、かつ、ドライバーがきちんと理解していない現状を考えると当サイトとしては「なるべく安全な方法」として
①一度左折してから、横断歩道などを使い直進方向に戻る
②一度歩道に乗り上げてから、横断歩道などを使い直進方向に戻る
基本的にはこれをオススメしています。
第一通行帯から直進する場合、後方確認してから。
ドライバーがきちんと理解していないことは明らかですし、きちんと理解していない状況にわざわざ突っ込むのは危険。
しかしそれと同時に、きちんとしたルール自体は啓蒙して理解する必要があって、それはドライバー側も自転車側も同じです。
左折車が自転車レーンに進入してから左折することについても、自転車乗りが勘違いしているとトラブルになるだけ。
違反だろ!
きちんと理解している人と理解していない人が、道路上でトラブルを起こしてみたり、「違反車」としてSNSに晒したり。
理解することから始めないと、いつまで経ってもトラブルしか起きません。
ちょっと前にも書きましたが、
歩道には「逆走」という概念はありませんから、このYouTuberは何ら違反していない自転車に対し、何ら権限も法的根拠もないまま注意し、反対側にいくよう強要しているという恐ろしい状態になってます。
無知と不勉強の結果でしかありませんが、道路上の揉め事って基本的にこのレベルと同じなんですよ。
きちんと知ることと、知ってもらうための啓蒙が必要かと。
自称勉強している風の人であっても、「道路交通法38条は横断歩道が赤信号でも義務がある」などと全くあり得ない話をしだすので、むしろこういう「自称勉強してるマン」のほうがややこしいのも事実。
自分の不勉強から「裁判官がおかしい」と主張するくらいなので、この人にはムリでしょう。
38条の義務と、それ以外の義務の違いもわからないようだし。
とりあえず、普通自転車専用通行帯は必ずしも自転車や軽車両以外も通行する場合があるということは知っておいたほうがよろしいかと。
判例上は左折前100m程度なら違反とまでは言えない。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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