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取り締まりは可能ですが。

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以前、車両通行帯や車道の定義もわからない上に、判例の読み方すらわかってない奴が第一車線の真ん中を通行し、わざと煽られて炎上してました。
これね。

 

正しい車両通行帯の考え方と、自転車乗りは違反なのかについて検討。
先日も書いた件です。片側2車線道路で、左第1車線のど真ん中付近を走行しているのですが、これが違反になるのかどうかについて検討します。事実確認・法確認から調べたところ、この道路は府道13号京都守口線の守口市内のようです。・片側2車線道路・左側...

 

おっくん @okkun_oosakaの車両通行帯理論について検討する。
この記事は以前書いたものを全面的にリニューアルしてます。以前、片側2車線道路において、自転車で第1車線の真ん中を通行して大騒動を起こした方がいましたが、この方については、道路交通法上、問題がある走行位置であることが確定しています。これについ...

 

しまいには、判決文の「原告の主張」から引用して「ちゃんと説明されている」と語ってましたが、判例を読み取る能力すらないらしい。
判例を読めないなら、法律を読み取れない実力も納得します。
「原告の主張」と書いてあることすら理解出来ないなら、判例を読む以前の問題だし。

 

判例の読み方と意味。
最近、判例の読み方と意味を全く理解してない人が多いのかなと思うことが多いのですが。ちょっと前にツイッターで動画を挙げていた人。うーん・・・【ちゃんと説明されている】はさすがに失笑。判例の読み方と意味判例はこちらなんですが、確かに判決文の中に...

 

さて、この件は18条1項に罰則がない以上、取り締まる法的根拠はありません。

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
(罰則 第二項については第百十九条第一項第二号の二)

読者様から、ああいうのを取り締まるモノはないのか?と質問されたのですが、全部は紹介しませんがあるにはあります。

違反にする

片側二車線道路として検討します。
今更言うまでもないけど、二車線あるから車両通行帯というほどマヌケな話ではありません。

車道外側線は標識令にて「区画線」なので、道路交通法においては車道の定義に関係しません。
道路標示と区画線は明確に分けられてます。
交通法の車道の定義は、歩道の縁石まで。

三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。

さて、取り締まりして欲しいのであれば、違反にすればよい。
全部は紹介しませんが、例えばこう。
青自転車があなただとしましょうか。
この状態から、

こうなり継続すれば違反。

(軽車両の並進の禁止)
第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない

追い越しや追い抜きの「最中」は並進ではないので、要はこの状態のまま一定時間継続する状態が並進です。
青自転車を三台くらい集めて18条1項に基づき「車道の左側端」を通行し、一定時間継続して並進状態にしてやれば違反になりますから。
念のため、2、3分この状態が続けば違反にすることは可能かと。

 

19条の違反は、故意犯の処罰規定しかなく、過失犯の処罰規定はありません。
並進の故意は、並進状態であることを察知していれば成立します。
並進意思がないこと(追い越しや追い抜きの途中段階)を表現するには、並進状態を解除するしかない。
並進の違反って、立法趣旨を考えれば明らかなように、道路中央側にいる自転車が並進状態を解除するしかない。
道路に広かったまま通行することを規制する趣旨ですから。

 

なので青自転車には並進状態を解除する義務が発生し得ず、赤自転車が並進状態を解除するしかない。
並進状態であることを知りながらも解除しない=故意になります。
なので赤自転車が先に進み青自転車の前に出るか、後退して後ろにつくかしか選択肢はありません。

 

まあ、こんな暇な遊び方をする人がいるとは思いませんが、どうしても処罰対象にしたいならこのような方法もあります。
誰も暇なんてないだろうけど。

法律と判例を理解する

法律も理解していないし、判例の読み方すらわかってないみたいなので、単なる勉強不足の結果としか言えませんが。

さいたま簡易裁判所は,平成23年4月21日,「被告人は,平成20年11月18日午後4時35分頃,埼玉県三郷市栄1丁目386番地2東京外環自動車道内回り31.7キロポスト付近道路において,普通乗用自動車(軽四)を運転して,法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行した。」旨の事実を認定した上,道路交通法120条1項3号,20条1項本文,4条1項,同法施行令1条の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,平成23年5月7日確定した。
しかしながら,一件記録によると,本件道路は,埼玉県公安委員会による車両通行帯とすることの意思決定がされておらず,道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」に該当しない。したがって,被告人が法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行したとはいえず,前記略式命令の認定事実は,罪とならなかったものといわなければならない。
そうすると,原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益であることが明らかである。

 

最高裁判所第二小法廷 平成27年6月8日

本件事故現場は道路左側が2車線になっており、そのうち、少なくとも事故直前の時点にあっては、道路中央線から遠い車線、即ち道路左側から数えて1番目の車線(以下便宜「第1車線」という)上を被告のトラックが、道路中央線に近い車線、即ち道路左側から数えて2番目の車線(以下便宜「第2車線」という)の梢第1車線寄りの部分を原告が、いずれも同一方向に、殆ど近接した状態で併進したこと、被告は第1車線上の他車輛を追越すため後方を確認したが、その確認状態が杜撰で不十分であったため原告に気付かず、事故現場直前約13.8mの地点で第2車線に進路変更のための方向指示器を挙げて追越にかかり車体が約半分第2車線に出たところで直進してきた原告に接触したこと、しかし右の第1、第2車線は道路交通法第20条所定の車両通行帯ではないこと、即ち、右両車線の中央を仕切る境界線は道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第四(区画線の様式)(102)所定の車線境界線であって、道路管理者である建設省において便宜表示した記号にすぎず、之と若干まぎらわしい記号ではあるが、同命令別表第六(道路標示の様式)(109)1(1)所定の、公安委員会が危険防止のため設定表示した車両通行帯境界線ではないこと

(中略)

右認定の事実に基づいて被告主張の原告の過失を考えるに、(中略)原告単車が第二車線を走行したことが違法であるとの点については、前示のとおり、右第二車線が車両通行帯ではない以上、原告が道路交通法第18条所定の道路の左側を走行したことに変りはないのであって同法律違反の所為ではなく、この点の被告の主張も失当である(なお、第二車線は高速道路における追越車線ではないから、追越以外に使っても違法ではない。)。

 

然し乍ら当裁判所は本件の場合、第二車線走行自体において過失の責任を免れないものと考える。即ち原告の第二車線の走行が仮令道路交通法上適法であるとしても、事故現場は各種車両の交通頻繁な箇所であるから、最高速度時速30キロメートルの原動機付自転車は、同法第18条の立法趣旨を尊重し、軽車両同様できるだけ第一車線上の道路左側端を通行して事故の発生を未然に防止すべきであり、(以下略)

 

昭和48年1月19日 福岡地裁小倉支部

まあ結局のところ、18条1項に罰則がないことをフル悪用しているだけの人なので、法律と判例をきちんと読めるようにならない限りは話にならないですね。
他にも警察次第では違反にすることは可能なんですが、他の方法のほうがむしろ面白い結果になります。
ただまあ、それについては書きません。
ある意味無知な警察官じゃないと出来ないプレイなんですが。

 

まあ、判例をきちんと読めない人が「判例ガー!」と語り出すことに何ら説得力はないかと。
原告の主張から引用する人なんて初めて見ました笑。
原告と被告が何を主張しようと勝手なのですが笑。





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