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自転車の飛び出しなのか?歩行者の飛び出しなのか?

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ジャパンのドーロコーツーホーは極めて難解です。

オゥ・・・予見運転は大切ですね。

そもそも自転車なのか歩行者なのか?

この子供は自転車に乗っていますが、道路交通法上で自転車なのかはまた別問題でしてね。

 

というのも、ドーロコーツーホー2条1項11号の2では「歩行補助車等」を除外している。

十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

施行令では、歩行補助車に「小児用の車」が含まれる。

(歩行補助車等)
第一条 道路交通法(以下「法」という。)第二条第一項第九号の歩行補助車等は、次に掲げるもの(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)とする。
一 歩行補助車、小児用の車及びショッピング・カート

道路交通法2条3項1号では小児用の車を通行させているものは歩行者と規定している。
あくまでも「通行」であり、「押して歩く者」ではない。

3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 身体障害者用の車椅子又は歩行補助車等を通行させている者

明確な基準はないものの、未就学児が乗る自転車は道路交通法上では小児用の車(つまりは歩行者)とみなすため、Twitterの自転車が道路交通法上でも自転車なのかについてはまあまあ疑問があります。

 

仮に歩行者だとしたら「直前横断禁止(13条1項)」、自転車だとしたら「正常な交通を妨げるおそれがあるときは横断禁止(25条の2第1項)」なので、どちらにせよ後方確認する必要があるのですが。
まあ、これくらいの年齢の子供は、どんなトリッキーな動きをするかは予測つかないことが多いので、このように注意するしかないですね。

 

ちなみに以前、右折の手信号を出せば自転車が優先だとドヤ顔している人がいましたが、

 

法律解釈を間違うと、優先順位を間違う事例。
まあまあどうでもいい話なんですが、ちょっとこれは酷いなと思うことがありまして。ええと、これは完全に間違い。道路外に出る方法左の画像ですが、見たところ、車道と歩道の区別がなく、中央線があるだけの道路ですね。それに対し、自転車はこういう動きをし...

 

25条2項では軽車両が除外されている関係から、右折の手信号を出しても自転車が優先にはならない点に注意。
事実上、自転車が道路外に右折する場合には横断しかできないので。

 

一応、自転車だという前提で言いますと、自転車を追い越しや追い抜きする際には側方間隔だけでなく、速度も求めてます。
もちろん「速度を上げろ」ではなくて、「速度を先行自転車に合わせて調整しろ」。

 

自転車への側方間隔はどれくらい空けるべき?判例を検討。
先行する自転車を追い越し、追い抜きするときに、側方間隔が近すぎて怖いという問題があります。これについて、法律上は側方間隔の具体的規定はありません。(追越しの方法)第二十八条4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「...

 

この自転車が道路交通法上で歩行者なら、「追い越しのためのはみ出し禁止」も関係なくなります。
追い越しは車両間の話ですから。

 

まあ、子供は飛び出すのが仕事みたいなもんなので、みんな記憶にはないだけで一度はこんなプレイをしてると思いますよ。
いい悪いは別として。

 

ただまあ、飛び出したのが高齢者、避けようとした二輪車が死亡した事故もあるわけで、歩行者だろうと自転車だろうと直前横断は危険。

小児用の車の判例

子供が乗る自転車が道路交通法上で歩行者なのか自転車なのかが争われた判例はあまり多くはなく、明確な基準もありません。

 

判例は福岡高裁昭和49年5月29日、業務上過失傷害被告事件です。

 

まずは弁護人の主張から。

控訴趣意第一点について。

 

所論は、原判決において、被告人は普通貨物自動車を運転し、時速約50キロメートルで進行中、進路前方の横断歩道を左側から右側に小児用自転車を押して横断していたAと小児用自転車にまたがり、同人に追従してまさに右横断歩道を横断しようとし、その手前に佇立していた同人の弟B(当時9歳)を進路前方約45mの地点に発見したのであるから、横断歩道の直前で一時停止し、または徐行してその通過を待つて進行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、前記速度で進行した過失により、右横断歩道上を自転車に乗つて進行していたBに自車を接触転倒させて、その結果同人に対し傷害を負わせたと認定し、業務上過失傷害罪に問擬したけれども、Bが乗つていた自転車は「小児用の車」ではないから、道路交通法2条1項11号にいう「軽車両」にあたるところ、同人の進行した横断道路に対し、被告人の進行した道路は優先道路にあたるから、被告人には一時停止義務も徐行義務もなく、従つて過失はないので、業務上過失傷害罪が成立するはずはなく、原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認がある、というのである。

 

福岡高裁 昭和49年5月29日

弁護人の主張としては、小児用の車(歩行者)ではなく軽車両だから、横断歩道を横断しようとする自転車に対し被告人には徐行義務も一時停止義務もなかったと主張しています。
裁判所の判断。

被告人は、昭和48年(略)ごろ、普通貨物自動車を運転し、原判示の幅員約11.8mの国道を矢上方面(南方)から諫早市方面(北方)に向かい時速約50キロメートルで進行し、西方から右国道に接する幅員の明らかに狭い道路が右国道とほぼ直角に交差する、交通整理の行なわれていない三差路の北側に設置された横断歩道の約45m手前に差しかかつた。そして被害者の実兄A(当時11歳9か月で小学校6年生)が右横断歩道の左側端から約5m右方の地点を左側から右側に二輪自転車を押して横断中であり、かつ右横断歩道のすぐ左側において、屡々小学校中学年(3、4年)の児童が使用し、機械式ブレーキの作動をもち、タイヤ直径22インチの、側車(道路運送車両法施行令1条参照)のつかない二輪自転車(長さ1.5m、幅0.48m、高さ0.86m)にまたがり、佇立していた同人の弟B(当時9歳8か月。小学校4年生)を発見したのである。以上の状況にかんがみると、児童たるBがAに追従し自転車に乗つて横断歩道上を左側から右側に横断進行するおそれのあることも予見されるべきであつたのに、被告人はBにおいて自車の通過を待つてくれるものと軽信し、徐行もせず、また横断歩道の手前で一時停止することもなく、前記速度のまま進行したため、右横断歩道を自転車に乗つて横断進行中のBを約35.7m手前に接近して発見し、加速するとともにハンドルを右に切つて同人との衝突を避けようとしたが及ばず、横断歩道上において、自車左側ガソリンタンク付近を同人の自転車に衝突させて、同人を路上に転倒させ、よつて同人に対し加療約2か月間を要する頭蓋骨々折、右脛骨折の傷害を負わせた。

(中略)

ところで、原判決は被害者Bが乗つていた二輪自転車を道路交通法2条1項11号および同条3項1号にいう「小児用の車」にあたると解したのに対して、所論は、同車を「小児用の車」と目すべきではなくて、右は軽車両にあたると主張するので、原判決の判断が正しいかどうかについて考えてみよう。

 

道路交通法14条3項において、「児童(6歳以上13歳未満の者をいう。以下同じ。)……幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)……」と規定し、「児童」および「幼児」について定義をしているけれども、同法2条1項11号および同条3項1号にいう「小児用の車」、またその「小児」については何らの定義を与えていないのである。

 

もつとも「小児用の車」または「小児」という用語が社会的に熟した言葉であるかというに、当審で取り調べた、自転車商Cの検察官に対する供述調書および当審証人D(長崎県警察本部交通指導課長)の供述によると、自転車メーカーは通例直径16インチ以下の自転車を「幼児用自転車」、直径16インチをこえ、24インチ以下のものを「子供用自転車」と称しているが、「小児用の車」ないし「小児用の自転車」という呼称は使用されていないことが認められ、他方、一般に「小児」という言葉も極めて多義的ないし限界が不明確であることは公知の事実である。

 

従つて、「小児用の車」または「小児」という文言自体からその内容を明らかにすることはできない。

 

そこで、飜つて、道路交通法2条1項11号が「小児用の車」を軽車両から除外し、同条3項1号が「小児用の車を通行させている者」を歩行者とした所以を考えるのに、同じく自転車の類型に入るものであつても、「小児用の車」にあたれば、これに乗つて進行している者は歩行者とされ、従つて、歩道等(同法10条1項参照)と車道の区別のある道路においては歩道等を通行しなければならず、右区別のない道路においては道路の右側端に寄つて通行しなければならない(同法10条1、2項)のに対し、「小児用の車」にあたらなければ、軽車両とされ、従つて、歩道等と車道の区別のある道路においては車道を通行しなければならず、かつ道路(右区別のある道路においては、車道)の中央から左の部分を通行しなければならないのである(同法17条1、3項、2条1項8号)。

 

ところで、道路交通法は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図ることを目的としているから(同法1条)、同法2条1項11号および同条3項1号の定める「小児用の車」ないしこれにいう「小児」の意味づけは右目的に即して、すなわち当該種類の自転車自体のもつ機能効用および他に与える危険性と右自転車を使用する年令の者の安全性および他に与える危害性との双方から定められなければならない

 

側車のつかない、直径22インチの本件二輪自転車は、大人用の直径26インチの自転車に近い速度をもち、かつ惰力行進をするから、同車が人車等に衝突すると一般の歩行者が危害を受け、また当該自転車の運転者自身にもたらされる危険も大きいので、これを防止するために機械式ブレーキが設置されているし、そのような性質、機能に徴し一般の歩行者の安全と交通の円滑を図るため歩道等と車道の区別のある道路においては車道を通行させ、かつ道路(右区別のある道路においては、車道)の中央から左の部分を通行させるのを相当とするのである。

 

もつとも、右の二輪自転車が道路交通法にいう軽車両、従つて車両として扱われることになると、歩行者として扱われる場合に比し、一般歩行者が受ける危険は減少する反面、その運転者自身の受ける危険が増すことになるわけであるけれども、この種の自転車は小学校中学年(3、4年)の児童が使用し、本件でも現実に当時9歳8か月の小学校四年の児童が使用していたのであるから、同人らは、通常有する健康な体力と学校および家庭で受けた交通の危険に関する訓戒、訓練とにより、道路の状況により同車を押して歩行者として進むか、これに乗つて車道で運転するかどうかを判断する能力はあり、またこれを車道で運転する際に伴う危険発生を避けるに必要な注意をするだけの弁識能力も備えていると解されるのである。

 

以上の理由から本件二輪自転車は、道路交通法2条1項11号および同条3項1号にいう「小児用の車」にはあたらず、同法にいう「軽車両」にあたると解するのが相当である。

 

福岡高裁 昭和49年5月29日

ちなみに軽車両だから無罪ではなくて、横断することは予見可能なのに適宜速度を調整せず漠然と進行したので有罪です。

 

先日の件にも繋がりますが、道路交通法38条は横断歩道を横断する自転車を優先させる規定ではないため、一時停止しなくても違反にはなりません。
しかし、「歩行者がいないことが明らかではない」なら前段の減速義務違反は成立する。

 

「横断歩道を横断しようとしている自転車をスルーしたら捕まった」
「横断歩道を横断しようとしている自転車をスルーしたら捕まった」という過去の話を読者様から頂いたのですが、実はこれ、場合によっては38条1項の違反になります。横断歩道を横断しようとしている自転車以前も書いたように、横断歩道を横断しようとしてい...

 

しかも、自転車に乗ったまま横断開始することが予見可能なら事故回避義務があるので、時速50キロで横断歩道に進行すれば有罪になる。

 

Twitterの件についても、あれが歩行者なのか軽車両なのかについては、裁判しない限りわかりません。
そういう意味でも、車道を通行する車両の立場からすればイチイチ分けて考えるべきでもなくて、横断予見性が少しでもあるなら警戒すべき注意義務があると言えます。

 

まあ、子供に対する教育自体は必要なのも間違いないこと。
けど、子供の通行については歩行者だろうと軽車両だろうと信頼すべきでもない。

 

一定の年齢以上が乗る自転車のノールック横断については、アホそのものです。

 

先日の判例についてちょっと補足。
先日挙げた判例なんですが、ちょっと補足。なぜ車道ロードバイクにも5割の過失が付いたかまず、事故の前提から。・原告(ロードバイク)は車道を通行していた。・被告(自転車)は歩道を通行していた。・歩道には配電ボックスがあり、被告の身長よりも高かっ...

 

子供が見えたら警戒すべき注意義務があると言えます。
以前、ロードバイクに乗っていたときに、歩道を通行する子供が保護者の手を振り切ってハイパー直前横断されたことがありますが…

 






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