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電動キックボード報道と販売に対する強烈な違和感。

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電動キックボード問題は何度も取り上げていますが、

 

イマイチ分かりづらい電動キックボード法案、まとめておきます。
電動キックボードの報道が相次いでいますが、この話、経緯を見ないと全く意味が分からないと思います。報道レベルでも、意図的なのかどうかは不明ですが、細かい経緯を省いて報道しているために、読んだ人が意味を取り違えているケースも。個人ブログレベルで...

 

ここにきて、電動キックボード反対の声を挙げる記事や、違反事例の報道が相次いでます。

 

これについては非常にいいことだと思ってまして、今まで興味が無かった人も声を挙げることでより議論が深まることとなりますし。
批判されずに通過すると、議論が深まりませんからね。
ただし、声を挙げるのはやや遅い気がします。
既に警察庁の有識者会議では、小型低速車という新しいカテゴリの新設を提言していますし。

 

自転車に少額違反金制度導入と、電動キックボード(一部)が免許不要の方向へ。
警察庁の有識者会議が中間報告をまとめたとのことで、いくつか報道にも出ているように、自転車に対して少額違反金制度を導入することと、電動キックボードの一部を免許不要とする検討に入ったようです。まだ正式に決まったわけではありませんので、あくまでも...

 

けど報道や記事を見ていると、現行法の【原付扱い電動キックボード】と実証実験中の【特例電動キックボード】の区別がついていないものや、実証実験であることを理解していない(永久にそうだと思い込んでいる)ものが結構多いように感じてまして。

事故・違反報道のものは

事故や違反報道のものは、現行法の【原付扱い電動キックボード】の話。

 

歩道走行の電動キックボード、ひき逃げ&大怪我させて逮捕。
電動キックボードの件は何度も書いていますが、今まで書いてきたのは特例電動キックボードの話がメイン。今回は原付扱いになる電動キックボードの話です。電動キックボードを運転中に、歩道を歩いていた女性に、後ろから衝突。けがをさせて逃げた疑いで、男が...

 

ナンバーを取得し、自賠責加入が必須、免許もヘルメットも必要なのが現行法の原付扱い電動キックボード。
保安器もついていないと違反なので、ライトやミラー、ウインカー、ブレーキライト、警音器などが必要。

 

原付扱いのものをナンバーも取得せずに、歩道を走っていて事故を起こしているのが上の記事。
やっていることは、暴走族と大差ない話ですよ。
原付を、ナンバーもつけずにノーヘルで歩道を爆走して事故を起こしましたという話ですから・・・

 

例えばコレ。

原付を、ナンバーを付けずに、ノーヘルで、信号無視して、保安器などもついているようには見えず、車道を逆走してますよね。
普通なら一発逮捕案件ですよこれはw
免許持っている人なら、たぶん免許取り消しまで行きかねないレベルの問題。

 

現状では、【原付扱いの電動キックボード】も【特例電動キックボード】も、ナンバーが付いていることが最低条件です。
特例電動キックボードはレンタル品しかないので、ナンバーはレンタル事業者が整備しているのでいいとして。

 

現行法では、ナンバーが付いていない電動キックボードは全て違反です。

 

大手メディアも実証実験であることを正確に伝えているとは思えない報道をしていましたし、個人ブログなんて全く理解してないものも多いので、そりゃ読み手は誤解するだろうなというのはあります。
自転車レーン走行可能の実証実験の時も、【マックス20キロまでしか出ない特定レンタル事業者の電動キックボード限定】だったわけですが、

 

いろんな人
いろんな人
時速50キロとか出るものを走らせたら危ないだろ!!

 

こういう滅茶苦茶な意見が出てくる。
大前提を読まずに意味不明な主張をするからこういうことになるわけですが、そもそも原付扱いの通常品の場合も、原付の速度規制30キロがあることも分かってないんだろうなと・・・

二段階右折禁止の話

特例電動キックボードについては、二段階右折禁止です。
これは実証実験の一環として、対象となるレンタル品を原付ではなく小型特殊自動車として扱うことになっているから。

 

なので二段階右折すると違反で、小回り右折しかできないわけなんですが・・・
これについてはレンタル事業者のアナウンスが不十分と思ってます。

 

前にも書いたように、

 

実証実験で電動キックボードは二段階右折禁止です。しかし意味を間違うと事故の原因になります。
この記事で取り上げた電動キックボードは、法整備前の実証実験のキックボードです。令和4年に国会提出し可決した改正道路交通法では、二段階右折になりました。何度も取り上げている電動キックボード問題。ご意見を頂きました。5月11日「電動キックボード...

 

押して歩く分には歩行者扱いなので、無理に右折レーンに行かずに押して横断歩道を渡るのが正解。
マックス15キロしか出ない電動キックボードで、どうやって右折レーンに行けというんですかね。

 

事業者が【押して横断歩道を】とあまり積極的に広報していないように思うのですが、私なりの推測。
押して横断歩道を!とアナウンスすれば、まず間違いなく

 

いろんな人
いろんな人
イチイチ降りるなんて面倒だよ

 

いろんな人
いろんな人
ちょっとならバレないよね

 

確実に横断歩道を乗ったままになる人が出る。
それが相次いで報告されたら、実証実験での問題点として取り上げられて、計画は押し戻されるかと。

 

実際のところママチャリについても、車道が原則、歩道は例外だと散々言っても、歩道を見れば爆走するオバサマ方・・・
歩道は子供と高齢者、もしくは危険回避のためにやむを得ない場合に【徐行】する場所ですが、そんな法律はサッパリ守られてない。
こういう現状を見れば、横断歩道を走る電動キックボードや、拡大解釈して歩道を走る奴も出るでしょうし。

 

けど案内ページによっては、押して歩くことを推奨してますね。
この実証実験に参加している事業者は、株式会社Luup、株式会社mobby ride、株式会社EXx、長谷川工業株式会社の4社ですが、株式会社LUUPのページ。

・右折について
小型特殊自動車として走行する場合、二段階右折は禁止されています。
電動キックボードを押し歩きする場合には歩行者とみなされますので、交差点では電動キックボードを押し歩いて横断歩道を渡りましょう。

 

Just a moment...

長谷川工業株式会社のページ。

交差点での右折の際は、電動キックスクーターから降りて手押しで交差点を渡り、方向転換をお願いします。
・交通量の多い道路など、危ないと感じた場合は必ず下りて歩道等に退避を願います。

 

404 FILE NOT FOUND | 梯子、脚立のパイオニア 長谷川工業株式会社
はしご、脚立のパイオニア。ハセガワのホームページです。アルミを使ったはしご、脚立、踏み台など、高品質で安全性の高い製品を全国のお客様にお届け。

こちらでは二段階右折禁止と書かずに、最初から降りて横断歩道を渡ることを推奨しているようです。

 

ほか2社については右折方法の記述を見つけることが出来ませんでしたが、恐らくは専用アプリかなんかでアナウンスされている(?)のでしょうかね?
ちなみに実証実験の実施エリアはこのようになってます。

・EXx:東京都渋谷区、世田谷区、千葉県柏市、神奈川県藤沢市、兵庫県豊岡市
・mobby ride:福岡県福岡市、兵庫県神戸市(予定)
・Luup:東京都渋谷区、新宿区、品川区、世田谷区、港区、目黒区、大阪府大阪市
・長谷川工業:千葉県千葉市の一部、大阪府大阪市

 

【二段階右折禁止】だけが独り歩きすると、かなり危険。
というよりも、特例で【二段階右折しかできません】にしたほうが良かったんでしょうけど、車扱いにすることでノーヘルOKにした都合上、あっちを立てるとこっちがおかしくなるみたいな感じなのかも。

 

前の実証実験は、マックス20キロまでしか出ない特定事業者のレンタル品について、自転車レーンの走行を認めるモノでした。
これについては無事故で実験終了となってます。

 

イマイチ分かりづらい電動キックボード法案、まとめておきます。
電動キックボードの報道が相次いでいますが、この話、経緯を見ないと全く意味が分からないと思います。報道レベルでも、意図的なのかどうかは不明ですが、細かい経緯を省いて報道しているために、読んだ人が意味を取り違えているケースも。個人ブログレベルで...

 

言い方は悪いですが、実証実験中なので、違反事例や事故事例が出ないと問題点も浮き彫りにならないんですよね。
今回の実証実験は、マックス15キロまでしか出ないモノをノーヘルで乗れるわけですが、無事故無違反で終わればそのまま法制化に向かうと思いますよ。

 

個人的には実証実験の期間を長くして、高校生なども実証実験に参加するような特例をやってみたほうがいいと思いますが。
言い方は悪いですが、実証実験=人体実験みたいなもん。
薬で言うところの治験ですよ。

 

何も問題が起こらずに実証実験が終了するほうが怖い。

自転車道の話

今回の実証実験では、自転車道も通行可能になっています。

 

ただこれ、ちょっと表現としては違うんじゃないの?と思いまして。
LUUPのHPによると、通行可能場所がこのように記されています。

・走行ルート
原則として車道を走行してください。
ただし新事業特例により、ご利用エリアにおいては小型特殊自動車の扱いとなり、次の自転車道の走行が可能です。

 

自転車専用通行帯(自転車レーン)
自転車道(サイクリングロード)

 

Just a moment...

ここで走行可能な自転車道は道交法に基づく自転車道(法2条3の3)なので、いわゆるサイクリングロードとは違うんですが・・・広い意味で言うとサイクリングロードになるんですかね。
自転車道を英訳すると、サイクリングロード・・・。

 

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/doro/dendosukuta.html

 

道路標識325の2がある、道交法上の自転車道の話になります(警視庁HPでもそうなってます)。

多摩川サイクリングロードとか、荒川サイクリングロードの場合は自転車歩行者道だったり、道路(下流域など)なので道交法上の自転車道ではないです。
ただまあ、実証実験は特定地域だけでやっている関係上、間違いようがないのかもしれないので実害はないと思いますが・・・

 

警視庁管内の実証実験エリアだと、自転車道の位置は【実施区域内に計3か所:港区2、品川区1か所】とあるので間違わないとは思いますが、多摩川サイクリングロードを通行可能と勘違いするケースもあるかもしれないので注意が必要。

 

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/doro/dendosukuta.files/map.pdf

 

一般用語のサイクリングロードではないのでご注意を。

 

一つ言わせてもらうと、自転車の場合、自転車道がある道路だと車道を走れないわけじゃないですか。

 

自転車道の通行義務と自転車道の道路標識について。意外とややこしい。
自転車道関連の話は何度も書いていますが、道路に自転車道がある場合、自転車は自転車道の通行義務があります。(自転車道の通行区分)第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの(以...

 

ところが今回の実証実験では、電動キックボードは小型特殊自動車扱いなので、自転車道を通行してもいいけど、通行義務まではない。
車道で危ないとかいうなら、自転車道の通行義務を課したほうが良さそうな気すらする。
どうせ時速15キロまでしか出ないし。

 

ただまあ、自転車道自体がほとんどないので、この辺りはどうでもいいと言えばどうでもいい話でしょうかね。

 

この実証実験ですが、警視庁の現場の警察官でも十分把握していないらしく、小回り右折するために右折レーンにいたら怒られたなんて話も出てます。
現場の警察官が分かっていないようだと、そもそも取り締まりも不安。
今回の実証実験については、小型特殊自動車扱いになっているので、違反があれば反則制度の減点処理できるはず。
違反を見つけたらバシバシ取り締まって、それも含めて実証実験の結果として公表すべきと思いますが、現場が知らないならどうしようもないですね。

そもそも危ない

電動キックボードのようにかなり小さい車輪は、そもそも危ないという意見も結構ありますよね。
これについては、正直なところ私自身は危険だと思っているので、1mmも乗りたいとは思わないんですよw
これは何度も書いている通り。

 

ただこういうのをうまく乗りこなせる人もいるんでしょうし、それでメリットがある人がいるならその人たちの権利まで侵害するのも違うと思いますけどね。
自分が乗ってみて危険だと思うなら、もしくは乗らなくても危険だろうと思うなら、自己判断で乗らなきゃいいだけの話。
同じように、オートバイは危険だと思って乗らない人もたくさんいますし、ロードバイクは危険だと思って乗らない人も普通にいる。

 

乗る・乗らないの選択は自分がするものですし、自分で選んだ結果は自己責任でしょ。

 

規制したほうがいい点があるとしたら、ハンドルに荷物を掛けることの禁止。
あと、ハイヒールなど不安定な履物で乗ることの禁止。
飲酒運転など、法に触れるものは当然無し。

 

一応、各都道府県の道路交通規則にはこのようなものがあります。

 

東京都道路交通規則。

(運転者の遵守事項)第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(2) 木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。

これに類似する条文は多くの都道府県の交通規則にあるのですが、電動キックボードについては法制化された際は何かしら追記されるかもしれません。
どうでもいいですが、この条文にお坊さんが引っ掛かって揉めた事例はあります。

 

https://www.asahi.com/articles/ASM1V528WM1VPTIL007.html

 

道交法や道交法規則って一部古い条文があるので、時々意味不明なことが起こるのですが・・・
そろそろ全面的に見直したほうがいいんじゃないですかね。
一部の都道府県では、自転車の発電式ライトにのみ制限が掛かってますが、

 

ロードバイクにおけるハイビームとロービームの話。自転車ハイビーム禁止の県があるのを知ってますか?
先日書いたデイライトの記事についてご意見を頂きました。添付のサイトを見てください。夜間でもハイビームにしたほうがお互いに認識しやすいと思いますし、実際ハイビームの方が事故を防げる確率が高いです。眩しいと感じさせるくらいじゃないとこちらの存在...

 

ダイナモライトしかない時代に作られているから、こんな意味不明な条文になるんでしょうし。

 

ちなみに実証実験の電動キックボードですが、私が知る限りでは過去2回、警察庁がパブコメを実施しています。
読者様の中にはパブコメに参加した方もいるようですが、

 

パブリックコメントへの非期待感。
電動キックボード問題は何度も取り上げていますが、警察庁はパブリックコメントを実施し、広く意見公募してました。前にも書いたように、電動キックボードの実証実験に伴うパブコメは、応募総数が24件です。パブコメへの非期待感私自身はパブコメに出してい...

 

たった24件しかパブコメ参加者がいなかったそうで、ガッカリされていたようです。
反対意見があるなら、ツイッターとかヤフコメに書いてもさほど意味はなく、警察庁のパブコメに挙げたほうがマシです。
けどパブコメに出すなら、何がどうなっているのかきっちり調べて出さないと的外れになるので、きちんと調べることは大切。
条文レベルから検討しないと意味が分かりませんし。

私有地OK?

実証実験の電動キックボードではなく、原付扱いの販売されている電動キックボードの話

 

例えばこちらの商品。


 

このような説明があります。

※日本の現行の道路交通法制度上、公道での使用は認められていません。必ず公園や私有地で使用してくださいスケートボードやキックボードの使用が禁止されている場所で使用しないで下さい。また人混みや障害物がある場所での使用もお控えください。

この説明は大きな問題があります。
公園や私有地でも道交法は適用される可能性があるからです。

 

道路交通法での道路の定義はこうなります。

一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう

一般交通の用に供するその他の場所が含まれるので、公園は道交法が適用されます。
私有地でも、コンビニやショッピングセンターの駐輪場や、私道なども道交法の適用になることがほとんどです。

道路交通法は、二条一号で「道路」の定義として、道路法に規定する道路等のほか、「一般交通の用に供するその他の場所」を掲げており、たとえ、私有地であつても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になつている場所は、同法上の道路であると解すべきである

 

昭和44年7月11日 最高裁判所第二小法廷

不特定多数の人が自由に通行できる場所なら、道交法が適用されますので、公園で電動キックボードをナンバー未取得で乗ると、
・ナンバー未取得
・ノーヘル
・通行区分違反(車道しか走れない)
・自賠責未加入
・免許を持っていなければ無免許

 

いろいろ違反が重なってタイーホ案件になります。
下級審の判例を見ると、コンビニやスーパーの駐車場は道交法適用、月極駐車場など特定の人しか入れないところは道交法適用外と判断されるようですが、月極駐車場でも構造と実態次第では道交法適用になる可能性はあります。

 

逆に道交法適用外の場所というと、
・自宅の庭
・貸し切りのサーキットなど

 

自宅の庭も、事実上不特定多数が自由に歩いているなら道交法適用になりますが、あんまりそういう事例はないでしょうw

不特定多数の人が自由に通行できる場所なら、道交法が適用されます。

【スケートボードやキックボードの使用が禁止されている場所で使用しないで下さい】とも書いてあるのですが、スケボーとかと同類だと誤解されかねないと思うのですが。

 

公園内は自由に不特定多数が歩き回れるため、道交法が適用されるのでアウトです。
強いて言うなら公園を貸し切りにして使っているなら、その瞬間は道交法適用外になるのかもしれませんが、公園貸し切りって無理でしょうし。

 

このあたりは販売業者の説明が悪いなと思うのですが。

・子供から大人まで一緒に楽しめますので、友達や家族へのプレゼントに最適です!

子供ねぇ・・・
自宅の庭ならいいと思いますが、公園はアウト。
私有地も不特定多数が自由に通行できる場所ならアウト。

 

公園で乗り回して事故を起こせば、道交法違反や道路車両運送法などにも触れる上に、民事責任も出てくるのでそれはマズイだろと思いますが、もし見かけた場合、通報すればタイーホ案件ですよマジで。
通報内容は、【公園内でナンバープレート未装着の原付がノーヘルで爆走している!】で問題ありません。
原付ですもんね。
暴走族と変わりませんので、躊躇うことなく通報がベスト。

 

この通報内容であれば何ら間違いは無いですし、かつ警察も緊急走行で登場するでしょう。

現状を見ていると

原付扱いの電動キックボードについては、販売業者の説明も不十分な上に、買って乗る人にも問題がある。
事実上、自宅の庭くらいでしか乗れないものを買う理由がよくわかりませんが、ナンバーを取得しないとダメですよ、これは原付なんですよというアナウンスが足りていない。

 

販売した後、どう使うかは買った奴の自己責任になるのはしょうがないとは言え、なんか違うんだよなぁ。

 

実証実験中の電動キックボードについては、二段階右折禁止というよりも、横断歩道を押して渡ってくださいととアナウンスすべきモノ。
【二段階右折は禁止ですが、右折レーンに行くのは危険なので横断歩道を歩いて渡ってください。押して歩く場合は歩行者扱いで違反になりません】とアナウンスしたほうがいい。

 

ただまあ、最近は電動キックボードに対してネガティブなニュースが急にあふれ出したので、一時的にせよ議論は押し戻される方向なんじゃないですかね。
個人的には乗りたいと思ったことが無いですが、乗りたい人がいるなら自力で何とかしないと、今のマスコミの報道をみていると潰したい方向性なのかなと感じます。

 

マスコミって凄いですよね。
持ち上げて落とすのがマスコミの仕事だと代々受け継がれるのでしょうか?w
当サイトはマスコミではないですが、一度持ち上げてから落とす風習はありません。

 

けどどちらにせよ、批判するなら正しく批判すべきであって、実証実験であることもわからずに批判しだすのは論外。
けどホント、ロクに調べもせずに語りだす人が多いんだよなぁ・・・
インターネットは信頼性、信用性が低いと言われますが、そりゃロクに調べもせずに間違ったことを垂れ流せば信頼性も信用性も落ちるでしょうね。

 

ずいぶん前に、間違えても訂正では許されないという意見をされた方がいたのですが、ある意味では素晴らしい理念で、当然その意見を出す人は自分自身に厳しく、何重にもチェックして絶対に間違いを起こさないんでしょう。
これは当たり前の論理で、他人に厳しいなら自分にも厳しいのが当然。
他人に厳しく自分は適用外だというなら、それは誹謗中傷にしかなりませんし。
その理念が自分自身への戒めだけならいいですが、他人を批判する材料としては危険だと考えてます。
調べを尽くしても、人間、絶対に間違わないなんて不可能ですし。

 

この理念をそのまんま適用すると、犯罪者は刑罰を受けて更生しても許されないと解釈されてしまうわけで、危険だなと思うわけです。
被害者感情は別として、法律上は刑罰を受けたならそれで許されるものなので、法の理念を超えてしまうとも取れる。

 

本来、調べを尽くした結果間違えた行為と、ロクに調べもせずに間違う行為は区別されるべきだと考えますが、結果論でしか判断できない人も残念ながら多い。
調べを尽くして間違えても、訂正では許されないと考える人もいるわけですが、電動キックボード問題については今からでも販売事業者が訂正すべき点は多いと思いますし、特例レンタル事業者も二段階右折の件はもうちょっとアナウンス方法を変えたほうがいいと思う。
いわば【訂正】、【修正】ですね。

 

けど間違いは訂正でも許されないと考える人もいるわけで、そういう人からしたら他人の間違いは絶対に許さないんでしょうね。
難しい世の中です。

 




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