先日書いたこちら。

イラストをつけないなどだいぶ手抜きしてしまいましたが、改めて。
17日午後5時すぎ、神奈川県横浜市にあるJR鶴見駅すぐそばの信号のない丁字路交差点で、自転車がトラックにはねられる事故があり、自転車に乗っていた小学6年の男子児童が死亡しました。
警察などによりますと、17日午後5時すぎ、鶴見区豊岡町のJR鶴見駅近くの信号のない丁字路の交差点で、「ドンと音がしたのでそちらを向くと男の子が倒れていた」と110番通報がありました。
自転車に乗っていた小学6年の飯野輝紀さん(11)が横断歩道を渡っていたところ、右から来た大型トラックにはねられたということです。
Yahoo!ニュースYahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。
事故現場はこちらのようです。
Contents
運転者が負う注意
改めてイラストにするとこう。
一方通行道路、駐車スペースあり、歩道あり。
ここの横断歩道にはダイヤマーク(予告標示)がないらしい。
これをどう考えるかですが、右方道路の見通しが悪いので、徐行義務(42条1号)がありますよね。
横断歩道の予告標示は、横断歩道に向けて減速させることを目的にしていると考えられますが、徐行義務があればそれで足りるという意味なのかもしれません。
見通しが悪い交差点の徐行義務(42条1号)を課す理由は、交差道路から進行してくる車両との衝突防止だけではなくて、歩行者の安全も考慮したものだということは最判 昭43.7.16や東京高判 昭41.11.22などで示されてますが、徐行義務と減速接近義務(38条1項前段)は事実上同じことになりますし。
けど個人的に疑問なのは、
この駐車スペースからやや前にいるトラックが左側にいるような場合、
38条2項の一時停止義務の対象になる。
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
38条2項(一時停止)、42条1号(徐行)があるにしても、わざわざ横断歩道左側の見通しが悪くなるような位置に駐車スペース作るもんですかね。
法規に従って徐行、一時停止をすれば事故は起きないと言えますが、わざわざ横断歩道の見通しを著しく妨げる駐車スペースを作るセンスは理解しがたい。
どちらも大事、しかしどちらも遵守度は低め
見通しが悪い交差点の徐行義務(42条1号)、横断歩道手前に停止車両があるときの一時停止義務(38条2項)はどちらも遵守度は低めなんじゃないかと思ってみてますが、
横断歩道標識すら妨げる駐車スペース…
こんな狭い道路でかっ飛ばす人はいないでしょうけど、ダイヤマークがない理由を考えると42条徐行義務があるから十分と考えているのかもしれません。
右方道路にしても、一方通行になっているので交差道路から交差点に進入してくる車両はあり得ないことになりますが、徐行義務を課す理由は歩行者も含めた安全確保目的。
道路交通法第35条第36条(昭和39年法律第91号による改正前のもの)が、交差点における互に違つた方向からこれに進入する車両相互間の優先順位を定めたものであるに対し、同法第42条は左右の見とおしのきかない交差点に進入する車両に対し総べての通行者との間の危険防止を目的として制定されたものであり、同法第35条第36条のように歩行者を除いた車両相互間の関係のみを規制したものではないのである。従つて、右法意に照らすと、たとえ、交差する車両に対しては優先する場合であつても、そのために同法第42条の一般徐行義務が解除されるものではなく、又同法第43条も公安委員会が特に必要があると認めて指定する交差点において、車両等に対して一時停止義務を課し(通行人にはその効力は及ばない)、これと交差する道路の車両等に優先通行を認めたに過ぎず、そのために優先車両に対し同法第42条の徐行義務までも解除したものとは解し難い。
東京高裁 昭和41年11月22日
「同法第42条は左右の見とおしのきかない交差点に進入する車両に対し総べての通行者との間の危険防止を目的として制定されたものであり、同法第35条第36条のように歩行者を除いた車両相互間の関係のみを規制したものではない」としてますが、右方道路が一方通行でも徐行義務は免除されないでしょう。
本件のように、あまり広くない道路で、しかも交差点の見とおしのきかない場合には、歩行者の安全も考慮しなければならないことは、原判決も説示するとおりであり、このことも前記解釈の根拠となり得るであろう。
最高裁判所第三小法廷 昭和43年7月16日
結局のところ、見通しが悪い交差点の徐行義務か、横断歩道に向けた減速接近義務か、駐車車両があったなら一時停止義務かのいずれかを履行していれば事故は回避できた可能性がありそうですが、報道からはクルマのスピードもわからない上に駐車車両がいたのかもわからない。
なのでここを通過しようとするときに何をするべきか?を考えて理解を深めないと意味がないよね。
けど、駐車車両次第では横断歩道標識を妨げるリスクもあるし、駐車スペースの作り方については疑問が残ります。
ダイヤマークがあるにこしたことはないですが、他条でカバーされているからダイヤマークがないのかもしれません。
駐車車両がいたかどうかも報道ではわかりませんが、38条2項もさほど理解されてない気がする。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント