時々、思いもつかない質問が来るのでビックリします。
減速してないのに勝手に作動していることがあるみたいだけど、53条4「これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない」で違法になりません?
ブレーキ掛けてないのにブレーキランプが作動したら。
モーションセンサーのブレーキランプ
以前も書いたように、モーションセンサーのブレーキランプはあまりオススメしていません。
理由は2つ。
②乗り手の意思とは無関係に作動する
そもそも、乗り手からすればいつ作動してるのかわからんから検証しようもない。
ところで、法定の停止の合図は交通法施行令21条にあります。
手信号か、車両の保安基準による制動灯のどちらかになります。
「車両の保安基準」というのは、道路運送車両法のことを指します。
道路運送車両法施行令1条にありますが、二輪の自転車はそもそも道路運送車両法の規制対象外。
なので自転車についているブレーキランプは、道路交通法上は「法定外合図」にしかなりません。
そもそも法定外合図扱いなので、それがいつ作動しようと関係ないのでは?
モーションセンサーがうまく反応してランプがついても法定外合図。
モーションセンサーがバグを起こしてランプがついても法定外合図。
以上の理由から、そもそも関係ないのかと思います。
そもそも、自転車にブレーキランプがついていることを期待して運転する後続車もいないでしょうし、基本的に関係ない気がします。
どちらにせよ、自転車についてはグレーゾーンを無理矢理違反にする警察官もいません。
モーションセンサーは不要
モーションセンサーのブレーキランプ、メリットがないので不要です。
いつ作動しているのか検証しようもない。
このリアライトも、モーションセンサーをオフにしないとバッテリーの消費がかなり早い。
道路交通法の自転車に関する規定をみていくと、「自転車は低速で走ることが前提」で作られたことが理解できます。
民事の過失割合で、時速30キロ以上の自転車に過失を増すのも、ある意味では同じ考え方が根底にある。
そういう意味では、ママチャリとロードバイクを同じ規則で縛るほうが無理があるような気もします。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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