消失した道路標示は無効…という話をどこかで書いた気がする。
えーと、なんだっけな。
ケチケチ感が
うちの近所の通りは、片側1車線でセンターラインがイエロー。
つまりはハミチン禁止、いやはみ出し追い越し禁止か。
その片側1車線の道路に多数の生活道路が合流しているのですが、イエローのセンターラインがほぼ消えていたのね。
つまり、生活道路から見て片側1車線の道路が「優先道路」ではなくなってしまう。
やっぱりそれじゃマズイんでしょうね。
ちょっと前にイエローのセンターラインが描き直しされたのですが、
予算が足りないのか、交差点部分だけにセンターラインを描きやがって…
イエローのセンターラインだから、管轄は公安委員会?道路管理者?どっちだ?
公安委員会のほうか(実質的には管轄の警察署)。
このさ、交差点だけイエローラインを描かれても、本来イエローのセンターラインが持つ「ハミ禁」の規制効力がないじゃんかよ…
描き直しされた部分だけがハミ禁で、他の消失部分はセンターラインがない道路扱いになるという不思議。
けど最近、「やっぱり全体に描き直ししようぜ」みたいなムードが高まったのか、
キレイに描き直しされた。
ちょっと前に読者様から教えてもらったのですが、民事の判例ではセンターラインの消失により優先道路扱いになるかどうかが争点になっているものもあるらしい。
結局のところ、初めてその道路を通行する人が容易に理解できる標識等じゃないと、規制の意味がない。
横断歩道もズタボロ、横断歩道の予告表示もズタボロで視認できないものを時々見かけますが、規制に関するモノは管轄署に「直して」と言った方が良い。
自転車的には
ロードバイクに乗っていてまあまあ困るのは、「自転車通行禁止」の標識。

「100m先自転車通行禁止。自転車は左側の側道へ」みたいな予告があればわかるけど、通行禁止の開始位置に標識があっても即座に進路変更できないこともあるから。
以前書いた相模原の自転車道もそうなんだけど、

ぶっちゃけた話、私何十回とここの車道をロードバイクで通行してましたが、読者様から質問が来るまで自転車道の存在自体知りませんでしたよw
歩道側を凝視することもないし。
こういうのも、本当に通行義務があるというなら、車道にも何らかの予告表示があるべきでね。
気がつかないまま何十回と車道を通行してましたけど笑。
そもそも、自転車の通行義務なんて知らないサイクリストもいるだろうし。
分かりにくいよね。
普通自転車専用通行帯、自転車道、歩道の普通自転車通行指定部分、歩道の中の自転車レーン、自転車ナビライン…
ちなみにですが、自転車通行禁止部分を通行して後方から追突された事故で、自転車に過失40%つけた判例もあるので要注意。
国道246の自転車通行禁止部分の事故。

後ろからアタックされただけで40%。
「歩行者自転車専用」の信号に従う義務とか言ってもさ、
夜間に見えます?
広い交差点ならわからない。
違反するつもりは全く無くても違反が成立しうるのは、道路交通法を考えたお偉いさんたちが普段自転車に乗っていないからなのでは。
机上の空論みたいな条文はあるよ。
何かが間違っているとしか思えない。
ハミ禁はイエローラインがあるときだけど、ハミチンはラインの有無に関係なく禁止だからな。
本当に日本の法律は難しい。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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