道路の「真ん中」を通行する自転車は当然違反ですが、なぜかいますよね。
時々。
※ここでいう「真ん中」とは左側端以外の部分を意味します。
おかしな位置を通行する自転車を何とかすべき!という意見は時々聞きますが、実はこれ、取り締まる根拠がない。
左側端通行義務(18条1項)には罰則規定がなく、「追い付かれた車両の義務(27条)」は軽車両が対象にはなっていないからです。
罰則がないことを利用して、わざとおかしな位置を通行する自転車すらいるのが現状。
これらに対処するなら、「自転車の並走を認める」のが実は一番の対策です。
Contents
並走を禁じた理由と27条から除外した理由
自転車の並走を原則禁止にしたのは、昭和39年道路交通法改正です。
昭和39年改正は、ジュネーブ条約加入により様々な変更がありました。
さて、ジュネーブ条約によると、自転車の並走についてはこのようにあります。
自転車の運転者は状況により必要な場合は一列で通行しなければならず、また、国内の規則で定めた特別な場合を除くほか、車道では3台以上並列させて車道を進行してはならない。
これを当時の日本では、「原則並走禁止、標識で示した場合のみ並走可能」として道路交通法に取り入れたわけです。
ところで昭和39年道路交通法改正以前は、27条の追い付かれた車両の義務について自転車も対象になっていました。
<昭和39年以前の道路交通法>
第十八条 車両相互の間の通行の 優先順位は、次の順序による。
一 自動車(自動二輪車及び軽 自動車を除く。)及びトロリーバス
二 自動二輪車及び軽自動車
三 原動機付自転車
四 軽車両
車両間の優先順位が18条で規定され、追い付かれた車両の義務は18条に従って譲る義務がありました。
これが昭和39年道路交通法改正時に、施行令による「最高速度」に従って譲る規定に変更。
施行令では軽車両の最高速度の定めがないため、自動的に「追い付かれた車両の義務」から自転車が脱落した形になります。
ところが!
ジュネーブ条約上は、自転車だろうと「追い付かれた車両の義務」を免除していない。
運転者は、行き違うとき又は追い越されるときは、自己が進行する方向に適応した側の車道の端にできる限り寄らなければならない。
追い越されるときは、自己が進行する方向に適応した側の車道の端にできる限り寄り、加速しないでいること。
車両の運転者には「自転車も含む」とジュネーブ条約4条に書いてあるにも関わらず、ジュネーブ条約加入と同時に自転車を「追い付かれた車両の義務」から除外した。
これの理由。
自転車が並走を許している場合、2列目の自転車は「追い付かれた車両の義務」として左側端に寄らないといけないわけです。
ところが、自転車の並走を原則禁止にし、さらに18条1項で「左側端寄り通行義務」を定めているので、この法規に従って自転車が通行している分にはそれ以上左側端に譲る余地がない。
寄りすぎてもバランスを失って危険ですし。
(これらの規定が出来た頃は、路肩が未舗装のケースもあった)
つまり、
・18条1項に従って自転車が左側端通行している
この状況では常時譲っているわけなので、あえて自転車に「追い付かれた車両の義務」を課す理由がないから昭和39年に自転車を対象外にしたものと考えられます。
厳密に言えば、日本の道路交通法は自転車を「追い付かれた車両の義務」から免除しているためジュネーブ条約に反します。
けど、18条1項(左側端通行義務)と19条(並進禁止)に従っている分には、あえて「追い付かれた車両の義務」を課す理由がない。
ところが、自転車の並走を原則許可にした場合には、ジュネーブ条約に従って自転車も「追い付かれた車両の義務」の対象にせざるを得ない。
そうなると、並走してなくても「道路の真ん中」を通行している自転車がいたら
となるわけ。
現行法では自転車がセンターラインを越えて逆走しない限りは罰則がありませんが、並走を原則許可に改正するとおかしな位置を通行する自転車には罰則を課すことが可能になるという原理です。
実際、ジュネーブ条約での自転車の並走も、無制限に並走を許しているとは解されませんし。
自転車の運転者は状況により必要な場合は一列で通行しなければならず、また、国内の規則で定めた特別な場合を除くほか、車道では3台以上並列させて車道を進行してはならない。
チャリカスが道路の真ん中を通行していて危険だ!というなら、並走を原則禁止から原則許可に改正すると解決します。
とはいえ
日本の道路交通法って、並走を原則禁止にしていますが、
第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
あくまでも車道のルールと解釈されるため歩道の並走は違反ではないし、「一台が路側帯、一台が車道の並走」も違反にはなりません。
また、6歳以下の自転車は道路交通法上は「小児用の車」として歩行者扱いになるため、子供の自転車と大人の自転車が並走していても「歩行者と自転車の並走」になり違反ではない。
ガチガチに並走を禁止しているわけでもないし、並走を許可すべきと主張する人の心理はさっぱりわからん。
並走を原則許可に改正すると、結果的に道路の真ん中を通行するチャリカスに罰則を課す根拠を作ることになりますが、なぜ「並走の原則禁止」と「追い付かれた車両の義務から除外」が同時に改正されたのかを考えるとわかりそうなもんだけどな。
並走の許可だけを求めればジュネーブ条約に反するので不可能だし。
結局、日本の道路事情からすると「並走の原則禁止」と「追い付かれた車両の義務から除外」の両方でジュネーブ条約を満たすほうがマシなんでしょうけど、
というチャリカスを製造しただけなのかもしれません。
ちなみに自転車を追い越す際には、きちんと側方間隔を取って頂けるようお願いします。
どこぞのチャリカスとは違い、ルールを守るサイクリストを危険に晒さないよう。
判例上、側方間隔だけでは足りず減速することも必要です。
18条1項は「左側端に寄って」だから「左側端を走れ」ではないと主張する人もいますが、判例上は普通に否定。
立法趣旨や判例から考えれば、危険がない範囲で、かつ、自転車が左側から追い抜きできない程度に寄れば問題ないと考えられますが。
間違っても側溝上やエプロン部を走れという規定ではないし、歩道の縁石に接近しすぎるのも危険。
道路状況次第で左側端の位置が変わるから、だから罰則規定を作れないという事情が大きい。
まあ結局、18条1項には罰則規定がないことを「フル悪用」するチャリカスが好き勝手に走ることには変わりないけど笑。
バカには付ける薬もなければ、バカは勉強しないから独自解釈を好むよね笑。
しまいには「車が側方間隔を取らないから自衛のため左側端ではなく真ん中走ります!」みたいな奴まで出てくるけど、違法に違法で応じている時点で何も解決しないし、そもそも後続車が「追い越し、追い抜きすらまだしていない段階」で違法な位置を通行しているわけだから、違反事実としては自転車が先行していることにも気がつかないという。
そんなんだからチャリカス扱いされてることに気づけよ。
まともなサイクリストは「合理的左側端」を通行してますし、追い付かれた車両の義務を課すとややこしくなるだけ。
警察庁が今さら「原則並走許可」に改正するとは思いませんが、昭和39年になぜ様々な改正があったのか考えると理解しやすいですね。
ちなみに「自転車を追い越す際の側方間隔を規定すべき」という議論も、自転車が左側端に寄ることが前提になります。
道路の真ん中を通行している自転車が「側方間隔を取れ!」なんて言うのは、単なるワガママに過ぎませんから。
ジュネーブ条約上も、こう。
運転者は、行き違うとき又は追い越されるときは、自己が進行する方向に適応した側の車道の端にできる限り寄らなければならない。
追い越されるときは、自己が進行する方向に適応した側の車道の端にできる限り寄り、加速しないでいること。
自転車の並走を原則許可に改正すると、ほとんどの道路では事実上「追い付かれた車両の義務」との兼ね合いから並走できず、さらに道路の真ん中を通行するチャリカスに罰則を課すことが可能になります。
並走を原則許可にして実益があるのは、よほど車が通らない閑散とした道路のみでしょうね。
まあ、現行ルールの範囲でも歩道一台・車道一台の並走は可能です。
自転車を追い越し、追い抜きする際の「側方間隔」はきちんとお願いしますが、そもそも自転車が左側端に寄っているから成立する話ですし。
あと、イエローのセンターラインは「はみ出し追い越し禁止」で自転車を追い越しする際にもイエローラインを越えると違反ですが、実態としては取り締まり対象にしてないらしい(ルール自体が非現実的なので)。
対向車との関係性で危険がない範囲なら。
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2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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