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歩行者性の獲得。

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自転車は押して歩けば歩行者という規定があります。

3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする
二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者

先日、ある警察本部の方とちょっとお話しているときに、やっぱりなと思いまして。

歩行者性の獲得

これ、私が質問したわけではなくて、話の流れから警察本部の方が勝手に喋りだした内容です。

○自転車から降りたらすぐに歩行者として扱うのは問題がある。
○法の規定はあくまでも「押して歩く者」だから、降りた瞬間に歩行者とみなして38条違反とするのは…
○だけど判例として確立しているわけでもない。
○誰かが裁判で争ったときには、どうなるかは未知数

この規定は、そもそも車両なのか歩行者なのか、法律上の区分を分ける規定だと理解できます。
なので、降りて押して歩いて(歩行者)、そのまま信号待ちで停止している人は歩行者なんだと理解できます。

 

けど、降りた瞬間に歩行者性を獲得するような条文にはなっていない。
なので降りた瞬間、押して歩いていない者は自転車の停止状態と見るほうが本来は適切です。
条文通りに従えば。

 

ただまあ、なんとなく降りたら歩行者なんだとして認定することが多いのだと。

 

実際のところ、これで38条違反が成立するかどうかを争った判例は見たことがありません。
民事では、降りただけでは歩行者性を認めてないんですけどね。

 

こちらの福岡高裁判決。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。横断歩道と自転車の関係をメインにします。○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。○横断歩道を横断しようとする自転車には3...

 

被害者は横断歩道手前まで乗ったまま来て、降りて停止。
横断する際は自転車に乗って横断。

降りた状態を歩行者と見なすなら、38条1項前段により大幅に減速する義務を負うわけで、その後に乗ったか否かは後段の問題にしかならない。
加害者は横断歩道左側と先行車の状態を注視していて、右側を不注視状態だった。
不注視だったから前段の義務が免除されるわけもない。
なお、両側に歩道もあり「見通しがいい横断歩道」と認定されているため、「見通しが悪い→歩行者が明らかにいないとは言えない」という論法も使えない。

 

実際、被害者側は降りた点から歩行者性を主張してますが、裁判所は認めていない。

控訴人らは、Aが本件横断歩道手前で一度自転車から降りた後、再び自転車に乗って横断しているところ、自転車に乗らずにそのまま自転車を押して横断した場合(横断歩道を横断中の歩行者と扱われる。)とではわずかな差しかなく、また、被控訴人は、横断歩道の手前で大幅に減速する義務及び一時停止すべき義務(道路交通法38条1項)があるにもかかわらず、減速せずに進行していること、本件事故現場が商店街の道路であること等に照らせば、Aの過失は0パーセントと評価すべきである旨主張する。

 

しかし道路交通法は歩行者と軽車両である自転車を明確に区別しており、自転車を押して歩いている者は、歩行者とみなして歩行者と同様の保護を与えている(同法2条3項)のに対し、自転車の運転者に対しては歩行者に準ずるような特別な扱いはしておらず、同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せないものの、横断歩道を自転車に乗って横断する場合と自転車を押して徒歩で横断する場合とでは道路交通法上の要保護性には明らかな差があるというべきである。
また、道路交通法38条1項は、自転車については、自転車横断帯(自転車の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号の2)を横断している場合に自転車を優先することを規定したものであって、横断歩道(歩行者の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号)を横断している場合にまで自転車に優先することを規定しているとまでは解されずむしろ、本件の場合、Aは、優先道路である本件道路進行車両の進行妨害禁止義務を負う(同法36条2項)ことからすると、過失相殺の判断にあたっては、原判決判示のとおり、自転車が横断歩道上を通行する際は、車両等が他の歩行者と同様に注意を向けてくれるものと期待されることが通常であることの限度で考慮するのが相当である。

 

平成30年1月18日 福岡高裁

「降りたら歩行者」だとするなら、被害者が降りた時点で38条1項前段の義務を負うわけで。
「降りたら歩行者」なら、そのあと乗ったかどうかは、降りた時点では関係ないし、その時点で車両が減速義務があることになる。

 

しかし38条1項前段による大幅に減速する義務も認めていない。
右方の不注視のみで一審も二審も加害者の重過失は否定。

 

法の条文をそのまま読めば、降りたら歩行者とはなってない以上、「乗って到着→降りた→乗ったまま横断
」という流れで歩行者性は認められなくなる。

 

「判例が出ないと確定しない」と警察本部の方が力説してました。
一言も聞いてないのに笑。

 

まあ、個人的にはどっちでもいいんだけど、この規定って当たり屋さんからすれば絶好のチャンスなのでね。

 

ちなみにですが、原付が歩道ワープするときに、押して軽くアクセル掛けて「走って引っ張られる」状態を見かけますが、あれについても歩行者と言えるかは果てしなく謎です。
そういうところも考慮して「降りたら歩行者」ではなく「押して歩けば歩行者」なんじゃないかと思いますが。

この国は

先日の件もそうですが、

 

38条2項は対向車の停止でも義務があるか?と警察に聞いてみたら意外過ぎる結果に陥る。
道路交通法38条2項は、横断歩道手前に停止車両があるときには、歩行者の有無に関わらず一時停止する規定。2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止...

 

3警察本部で全部解釈が違う点に衝撃を受けます。
ちょっと前に「歩行者が譲った」云々の話がありましたが、あれにしても最大の問題は取締りする警察官が条文すら理解していない点。

 

ちなみに38条2項の解釈については、立法趣旨から考えると対向車の停止車両を含んでいないと考えられますが、手持ちの解説書やら全て引っ張りだしても、「対向車を含まない」と明記しているものはありません。
なので警察官が違反切符を切り、争う形になった際にはどうなるか展開は読めない。
ただし、さらに違う都道府県警察本部に聞いてみたら、即答で「対向車は含まない」とのこと。

 

38条2項は対向車含まなくてよい。
先日の記事ですが、「対向車は含まない」で問題ないと思う。理由いまさら書かなくても明らかだと思うけど、さらにいくつかの都道府県警察本部に確認したところ、即答レベルで「対向車は含まない」と。一番分かりやすかったシンプルな理由。(横断歩道等におけ...

 

だからハッキリさせたいんですけどね。
1項前段により最徐行している分には優良ドライバーだと思うけど、違反扱いされるリスクが残るという。

 

まあ、誰か違反切符切られた後に、裁判して争うしかありません。
裁判官もアタリハズレはあるので、「推定有罪」とした裁判官もいるし、自分に酔いしれて「二人で青い鳥を探せ」として離婚を認めなかった裁判官もいるし。
どちらも「ハズレの回」なんですよ。

 

自転車の歩行者化についても、降りた瞬間から歩行者と解釈するのは条文上無理がありますが、いろいろ曖昧にしてきた部分については警察庁がきちんと解釈を示したほうがよいと思う。
まあ、警察の解釈が裁判所の判断に影響しないのも確かなんだけど。
ちなみに、横断歩道の前に自転車がいようと、自転車がそのまま横断することは容易に予見可能なので、38条は関係なく減速しながら様子を見て事故を回避する義務があります。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。横断歩道と自転車の関係をメインにします。○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。○横断歩道を横断しようとする自転車には3...

 






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