たまに変なのが沸いてくるのは理解に苦しみます。
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38条1項の解釈
ないですよ。
義務があるなら、横断歩道が赤信号だろうと十分な減速をしていただくことになりますが。
ダメでしょう!
赤信号無視の横断歩行者と衝突した場合、ほとんどのケースでは「前方左右を注視し、適宜速度を調節しながら進行すべき注意義務を怠ったか」が問われます。
優先がないこと→轢き殺してもかまわないと解釈するセンスが理解不能。
あまりにも短絡的なのでは?
凄く不思議に思うのですが、なんで38条って病的に解釈する人が多いのですかね?
以前、「歩行者が譲った場合」についてワケわからない理屈を立てて騒ぐ人が多かったけど
しまいには「歩行者は先に渡らなければならない」みたいな支離滅裂な話をする人とか。
しまいには
などと感情論に走るけど、「一時停止したクルマの事例」について「止まらないクルマ」の話を持ち出す程度に話にならない。
一時停止した遵法ドライバーについての話なのに、なぜ全く関係ない話を持ち出すのやら。
どうでもいい話だけど、「執務資料」などの解説書に頼りすぎると、本質を見失うと思いますよ。
解説書や判例が必ずしも正しいワケでもないし。
横断歩道を横断する自転車に優先がないことは明らかですが、法律に弱い人って必ずこれを語る。
優先がないことは、轢き殺してもかまわない理由にならないだろ笑
けど赤信号でも歩行者が優先だという人は、青信号の右折車より赤信号の直進車が優先なんですかね?
優先と事故回避義務は別物だと理解できないあたりが痛々しい。
この改正内容の第二点は、従来の第一項および第二項の区別を廃止したことである。改正前の第38条は交差点における交通整理の有無によって第一項と第二項を分けて規定していたが、車両等の義務の内容としてはいずれも「歩行者の通行を妨げてはならない」ことを規定していた。したがって、規定をこのように分けていた実益は、交通整理の行われている交差点において優先の適用を受ける歩行者を「信号機の表示する信号または警察官の手信号等に従って横断している」歩行者に限っていたことにあると考えられるが、本来このような優先の規定は適法な歩行者にのみ適用になると解するのが当然のことであるので(注2)、今回の改正を機にこの区別を廃止したのである。
(注2)この点については、改正前の第71条第3号すなわち改正後の第38条第1項の規定についても、信号無視の歩行者に優先権を与えたものでないのは解釈上当然のことであると考えられていた。
警察庁交通企画課 浅野信二郎、警察学論集20(12)、p37、立花書房、1967年12月
最近
道路交通法のとんでも解釈をする人なんていくらでもいますが、最近、理解力がない人に力説することに意義を感じないので、馬鹿馬鹿しい話については暇なとき以外は反論もしないことにしてます。
例えばですが、こういうの。
一時停止後に、旗持ちのオッサンが「先に行け」と促して出発してますが、もちろん違反にはなりません。
読者様から聞いて失笑したのですが、中には
こんな支離滅裂な話をする人もいるとか。
オッサンが行う交通整理は、小学生に対しても効力も権限も拘束力ないって笑。
そこが問題なのではない。
けどまあ、読者様にも言ったのですが、「効力」「権限」「拘束力」などとあり得ない話をする人に理解させるのは無理だと思うのでほっといたらいかがですか?と。
独自説に自信満々なわりに穴だらけの人は普通にいますから。
この国のダメなところは、謎の独自説を使い違反を創作する人が多いところにある気がしますが、ちょっと前に取り上げたこれ。
間違いを指摘している人もいますが、受け入れないでしょ。
最初から受け入れる気がない人に力説したところで、労力を費やすだけだし。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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