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「信号は関係ないだろ!」

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たまに変なのが沸いてくるのは理解に苦しみます。

38条1項の解釈

読者様
読者様
38条1項には信号の有無が規定されてないのだから、横断歩道が赤信号だろうと義務がある。
管理人
管理人
義務ですよね?
ないですよ。
義務があるなら、横断歩道が赤信号だろうと十分な減速をしていただくことになりますが。
読者様
読者様
信号無視した歩行者は轢き殺してもいいのですか?
ダメでしょう!
管理人
管理人
それは故意なら殺人未遂罪や傷害罪、故意じゃないなら過失運転致死傷罪に問われるのであって、道路交通法の優先規定とは無関係。
読者様
読者様
過失運転というなら、道路交通法違反があるでしょう!
管理人
管理人
過失運転致死傷罪の構成要件は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」なので、道路交通法違反がなくても成立します。
赤信号無視の横断歩行者と衝突した場合、ほとんどのケースでは「前方左右を注視し、適宜速度を調節しながら進行すべき注意義務を怠ったか」が問われます。

優先がないこと→轢き殺してもかまわないと解釈するセンスが理解不能。
あまりにも短絡的なのでは?

 

凄く不思議に思うのですが、なんで38条って病的に解釈する人が多いのですかね?
以前、「歩行者が譲った場合」についてワケわからない理屈を立てて騒ぐ人が多かったけど

管理人
管理人
一時停止して、それでも歩行者が「先に行け」というのに、どうやって「通行妨害」になるの?笑

しまいには「歩行者は先に渡らなければならない」みたいな支離滅裂な話をする人とか。

管理人
管理人
自由にさせてやれや笑

しまいには

読者様
読者様
止まらない車がほとんどなのが悪いんだ!

などと感情論に走るけど、「一時停止したクルマの事例」について「止まらないクルマ」の話を持ち出す程度に話にならない。
一時停止した遵法ドライバーについての話なのに、なぜ全く関係ない話を持ち出すのやら。

 

どうでもいい話だけど、「執務資料」などの解説書に頼りすぎると、本質を見失うと思いますよ。
解説書や判例が必ずしも正しいワケでもないし。

 

横断歩道を横断する自転車に優先がないことは明らかですが、法律に弱い人って必ずこれを語る。

いろんな人
いろんな人
一時停止義務がないなら、轢き殺してもかまわないというのか?

優先がないことは、轢き殺してもかまわない理由にならないだろ笑

 

けど赤信号でも歩行者が優先だという人は、青信号の右折車より赤信号の直進車が優先なんですかね?

第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

優先と事故回避義務は別物だと理解できないあたりが痛々しい。

この改正内容の第二点は、従来の第一項および第二項の区別を廃止したことである。改正前の第38条は交差点における交通整理の有無によって第一項と第二項を分けて規定していたが、車両等の義務の内容としてはいずれも「歩行者の通行を妨げてはならない」ことを規定していた。したがって、規定をこのように分けていた実益は、交通整理の行われている交差点において優先の適用を受ける歩行者を「信号機の表示する信号または警察官の手信号等に従って横断している」歩行者に限っていたことにあると考えられるが、本来このような優先の規定は適法な歩行者にのみ適用になると解するのが当然のことであるので(注2)、今回の改正を機にこの区別を廃止したのである。

 

(注2)この点については、改正前の第71条第3号すなわち改正後の第38条第1項の規定についても、信号無視の歩行者に優先権を与えたものでないのは解釈上当然のことであると考えられていた

 

警察庁交通企画課 浅野信二郎、警察学論集20(12)、p37、立花書房、1967年12月

最近

道路交通法のとんでも解釈をする人なんていくらでもいますが、最近、理解力がない人に力説することに意義を感じないので、馬鹿馬鹿しい話については暇なとき以外は反論もしないことにしてます。

 

例えばですが、こういうの。

一時停止後に、旗持ちのオッサンが「先に行け」と促して出発してますが、もちろん違反にはなりません。
読者様から聞いて失笑したのですが、中には

指導員の「効力」「権限」「拘束力」は小学生にしかなく、一般人もこの中にいたら違反

こんな支離滅裂な話をする人もいるとか。
オッサンが行う交通整理は、小学生に対しても効力も権限も拘束力ないって笑。
そこが問題なのではない。

 

けどまあ、読者様にも言ったのですが、「効力」「権限」「拘束力」などとあり得ない話をする人に理解させるのは無理だと思うのでほっといたらいかがですか?と。
独自説に自信満々なわりに穴だらけの人は普通にいますから。

 

この国のダメなところは、謎の独自説を使い違反を創作する人が多いところにある気がしますが、ちょっと前に取り上げたこれ。

 

指導員の頃「横断歩道は歩行者のものだから自転車はダメ。自転車から降りて押して渡ること」を年間二千人の教習生に学科教習で必ず言ってた←?
今日は自転車のルールについて、独自の見解を発表する日なんですかね。 自転車は横断歩道を乗ったままは禁止? まず、昭和56年の判例(業務上過失傷害)から。 道路交通法12条1項は横断歩道がある場所での横断歩道による歩行者の横断を、また、同法6...

 

間違いを指摘している人もいますが、受け入れないでしょ。
最初から受け入れる気がない人に力説したところで、労力を費やすだけだし。

 




コメント

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