こちらの件。
大阪高裁 昭和54年11月22日判決を詳しく!とメール頂いたのですが、以前書いた気がする笑。
結構大事な判例なので、もう一度。
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対向車線が渋滞
まずは概略から。
対向車線が渋滞で横断歩道を塞ぐ形で停止車両があります。
横断歩道の隙間は1m強~2m。
なお花火大会の観覧者が右側歩道上にいます。
被告人車は時速8~10キロで進行。
この際、横断歩道の隙間から少女が出てきましたが、少女が立ち止まったことから被告人車は一時停止せずに進行。
被告人からは立ち止まった少女しか見えてないわけですが、実は後ろに弟(8歳)がいてスキップしながら横断。
その結果、被告人車の側面に衝突。
あくまでも業務上過失傷害罪の事件で、道路交通法違反事件ではありません。
衝突した弟との関係で注意義務違反が成立するかどうかを争っています。
この判例、まずは「立ち止まった少女」について、「進路の前方を横断しようとする歩行者」(38条1項後段)に該当するのだから一時停止する義務があると認定。
このように横断歩道上を横断しようとしてその中央付近手前まで歩んできた歩行者が、進行してくる被告人車をみて危険を感じ、同歩道の中央付近手前で一旦立ち止まったとしても、横断歩道における歩行者の優先を保護しようとする道路交通法38条の規定の趣旨にかんがみると、右は同条1項後段にいう「横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者」にあたるというべきである。
大阪高裁 昭和54年11月22日
何が問題になっているかというと、被告人車が一時停止したとしても、横断歩道右側は視認できないわけです。
事故に遭った弟の存在を視認できないのだから、一時停止したとしても「偶然のタイミング」で弟との衝突事故を回避できるだけ。
なので姉に対して一時停止義務を果たしても弟との関係では事故を回避できず、業務上の注意義務違反とは言えないだろ!と主張している模様。
これに対し、裁判所の説示はこれ。
所論は、しきりに、横断歩道上、右側への見通しがきかない状態にあった点を強調し、一時停止しても、結果は同じだった旨主張するが、そこが、歩行者優先の横断歩道である以上、前記のとおり見通しが困難であれば、一層、安全確認のため一時停止すべきであり、更に進行するに際しても、最徐行するなどして横断歩道上の右方の安全を慎重に見極めつつ進行すべき業務上の注意義務があった
大阪高裁 昭和54年11月22日
姉に対する一時停止義務を果たしてもまだ横断歩道右側が見えないなら、「最徐行して右側を注視しながら進行せよ」としている判例です。
(当たり前だろというツッコミはあるでしょうけど。)
たぶん執務資料だと、「同条1項後段にいう横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者にあたるというべき」というところしか書いてないと思います。
38条1項後段の解釈としての判例だと紹介されていると思うけど、
②横断歩道右側が見えない場合(横断しようとする歩行者が明らかにいないとは言えない)の前段の注意義務
この両方を指摘した判例です。
こういう特殊な事例の場合、一時停止して最徐行して発進しそこで横断歩行者を見つけて停止したら「停止線」を越えてから一時停止することになります。
それを「停止線越えてから一時停止したから違反」だとする警察官はさすがにいないかと。
そもそも横断歩道上で渋滞停止する対向車に問題があるわけで、「対向車が動いて見えるようになるまで停止線で一時停止」ではない。
業務上過失傷害罪を有罪に導いた根拠はもう一つ。
当時の状況に徴すると、同女の後方からさらに横断者のあり得ることが予想される状況にあったのであるから、自動車運転者である被告人としては、同女の姿を認めるや直ちに、右横断歩道の手前の停止線の直前で(仮に、被告人が同女の姿を最初に発見した時点が、所論のように被告人車の運転席が停止線付近まで来たときであったとしても、事理は全く同様であって、その時点で直ちに)一時停止し、横断者の通行を妨げないようにしなければならなかったのである。
大阪高裁 昭和54年11月22日
花火大会の影響で歩道に観覧者がいたわけで、なおさら横断歩行者の存在は予見可能。
歩道に人がいるのはわかっているなら、横断歩行者がいるのも予想されるでしょ?という判例です。
対向車が渋滞停止の場合
対向車が渋滞停止していて「横断歩道右側が視認できない事例」は、東京高裁 昭和46年5月31日判決や東京高裁 昭和42年2月10日判決がありますが、
東京高裁 昭和46年5月31日 | 東京高裁 昭和42年2月10日 |
時速20キロ以下に抑えて進行すべき注意義務違反 | 横断歩道手前では最徐行すべき注意義務違反 |
東京高裁 昭和46年5月31日判決は裁判所ホームページにも掲載されてますが、東京高裁 昭和42年2月10日判決と大阪高裁 昭和54年11月22日判決もかなり大事。
たとえ歩行者が渋滞車両の間から飛び出して来たとしても、そしてそれが実際に往々にしてあり得ることであろうと或は偶然稀有のことであろうと、運転者にはそのような歩行者の通行を妨げないように横断歩道の直前で直ちに一時停止できるような方法と速度で運転する注意義務が要請されるといわざるをえず
昭和42年2月10日 東京高裁
この3つの判例に共通しているのは、全て被害者が子供。
対向車に完全に隠れて見えなくなっているので、車両としては背丈が小さな子供が走って横断することも予想して最徐行する注意義務があるとなるわけ。
まあ、不安が残るなら一時停止して確認してもいいんですが。
横断歩道を踏んで塞ぐ車両がいるからややこしくなるので、渋滞停止する際は空けておかないとダメなんですよね。
横断歩道の隙間が1m強~2mしかなく、8歳の背丈ならほぼ完全に隠れてしまうので、横断歩道を踏んで塞いだ対向車にも問題があると言えますが。
実際のところ
民事だと似たような事例について、歩行者(高齢者)にも過失を認定しているものもあるので注意。
ロードバイクの場合は左側端通行なのでこういう状況でも離隔距離があると言えますが、きちんと減速してないと衝突します。
ところで、いまだに「横断歩道を横断する自転車も38条の優先の対象だ!」と語る人がいますが、元々自転車横断帯って横断歩道に比べて圧倒的に数が少なく、見通しがかなりいい場所くらいにしかありませんでした。
横断歩道を横断する歩行者は「道路交通法上」直前直後横断は禁止されていませんが、歩行者の速度だからこのような事故でも防ぐことが可能なわけで、
時速20キロとかで自転車が横断したら、偶然のタイミング以外では回避不可能になる。
警察庁や裁判所の考え方って、横断歩道を横断する自転車については、
自転車が横断歩道上を通行する際は、車両等が他の歩行者と同様に注意を向けてくれるものと期待されることが通常であることの限度で考慮するのが相当
平成30年1月18日 福岡高裁
歩行者に向けた注意義務の範囲で自転車の横断についてもケアしようという考え方。
高速度で冒頭のような横断歩道を横断されて優先とか言われても、無理なんですよ。
なぜ横断歩道を横断する自転車を38条の対象にしてないかというと、乗ったまま横断することは禁止してないものの、降りて押して横断して欲しいからかと。
冒頭の判例については、とりあえずそんな感じです。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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