予想より早いなという印象がありますが、電動キックボードの話。
マスメディアの報道やタイトルを見る限り、正直なところ誤解を生むと思う。
○例
【速報】電動キック 7月1日から免許不要に 時速6キロ以下で「歩道」走行可能 スマホ使用は違反
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電動キックボードについて予想される「勘違い」
電動キックボードが免許不要で解禁になるわけですが、あくまでも「時速20キロまでしか出ない電動キックボード」のみが免許不要(16歳以上)。
2023年1月現在、市販されている電動キックボードについてはこの基準を満たしていないため、基準を満たしていない電動キックボードは今までと同じ「原付」として扱われます。
つまり、今後2つの電動キックボードが存在することになる。
特定小型原付 | 原付扱いの電動キックボード | |
最高速度 | 20キロまでしか出ない構造 | 30キロ |
歩道通行 | 時速6キロモード&「自転車通行可」の歩道のみ可 | 不可 |
免許 | 不要(16歳以上) | 要(原付免許) |
ヘルメット | 任意 | 必須 |
ナンバープレート | 要 | 要 |
自賠責保険 | 要 | 要 |
二段階右折 | 全交差点で二段階右折 | 三車線以上の交差点で二段階右折 |
現在市販されている電動キックボードについては、速度を20キロ以下で走れば「特定小型原付」になるわけではありません。
車体の性能として時速20キロまでしか出ないようになっていて、「型式認定」を受けた電動キックボードのみが免許不要(16歳以上)で解禁されるだけ。
どちらもナンバープレートは必須なので、ナンバープレート無しで走っている電動キックボードは全て違反です。
細かいルールはこちら。
自賠責保険必須
新たに登場する「特定小型原付」についても、自賠責保険必須になります。
保険未加入が発覚すると、無保険運行で逮捕される可能性もあるため、きちんと加入する必要があります。
なお、電動キックボードの構造上、保険証書などの搭載が困難なため、スマホによる電子証書みたいなものが解禁される予定(のはず)。
個人的に評価している点は自賠責保険必須にしたところ。
自転車についても様々な自治体が「自転車保険加条例」みたいなものがありますが、条例に罰則はなく事実上任意です。
自転車が事故を起こした際に、被害者が最低限の補償すら受けられない可能性がありますが、特定小型原付は自賠責保険必須。
また、ナンバープレートがあるため「ひき逃げ」などの特定も自転車より容易になるでしょう。
電動キックボードへの不安
電動キックボードについては世論として拒否反応のほうが大きいように感じてますが、私なりに見るならば、他国の失敗事例を考慮して「実証実験」を重ねての話なので、そこまでリスキーだとは感じていません。
歩道通行についても、シンガポールで歩道通行解禁して大失敗した事例を挙げる人もいますが、シンガポールは歩道通行速度を「時速15キロ」にして失敗。
日本では、
・「自転車通行可」の歩道のみ
他国の失敗事例を考慮して、歩道通行速度を大きく下げたものと評価できます。
また、「最高速度表示灯」(識別灯火)により「時速20キロモード」なのか「時速6キロモード」なのかわかるため、歩道を時速20キロモードのまま走るとそれだけで違反になります。
電動車椅子が時速6キロですし、取り締まりも考慮して「最高速度表示灯」を義務付けしたものと思います。
様々な意見はあるでしょうけど、今のところ最大の懸念は、
「特定小型原付の基準を満たさない電動キックボードを、免許不要と勘違いして乗り回す人」
特定小型原付(免許不要)になる電動キックボードと、免許必須の電動キックボードが存在することになるわけで、乗りたい人はきちんと勉強しないと普通に捕まります。
今後混乱は出るでしょうけど、そもそも駐車場はどうしたらいいのかすらよくわかりません笑。
ルール違反についてもそれなりに出るとは思いますが、「自転車と同様に」スマホ使いながら乗ることや、飲酒運転はアウト。
チャリカスならぬ「特定カス」ならぬよう、ルールを確認して乗りましょう。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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