専用通行帯と進行方向別通行区分が重なるとまあまあ意味不明な状況になるわけですが、
バスレーンと交差点の左折も難解だなあ。
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宮崎市の例
宮崎県警が作成したバスレーンがある場合の左折方法に関するもの。
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/documents/27918/27918_20220625144044-1.pdf
②左折通行帯はバスレーンのさらに左側にある
③交差点手前では進路変更禁止規制
確かに、イラストにあるように左折する際には進路変更禁止規制の前にバスレーンに移動し、さらに左折通行帯までいかないといけない。
バスレーンは時間指定だからさほど問題にならないのかもしれませんが、左折「希望」車がそこそこいたら直進帯とバスレーンを塞ぐことになるわけだし、そもそも分かりにくいので何か間違っているようにしか思えないのですが…
直進する際の動きにも疑問。
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/documents/27918/27918_20220625144044-1.pdf
交差点の前後でバスレーンの位置が変わるとか笑
道路構造と規制については、「通り慣れた人」が対象になるわけじゃなくて、「初めて通る人」が容易にわからないなら失敗してます。
道路構造と規制内容が乖離しているようにしか思えないのですが…
進行方向別通行区分と自転車通行帯
第一通行帯が「普通自転車専用通行帯」、第二通行帯以下に「進行方向別通行区分」がある場合、左折車は自転車レーンに入ることができません(35条1項)。
ところが、「進行方向別通行区分」がない場合には、左折車はあらかじめ自転車レーンに進入してから左折する義務がある(34条1項)。
そもそもこれすらドライバーに理解されてないし、ドライバーからしても「自転車レーンだし入っちゃまずくね?」と考える人もいるし。
分かりにくいルールと構造が悪いのですが、これを見て思った。
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/documents/27918/27918_20220625144044-1.pdf
バス専用通行帯に進行方向別通行区分を重ねることは可能なんだから、自転車レーン上に進行方向別通行区分を重ねたら左折巻き込みは減らせるのかな。
けど、結局分かりにくいままにも思える。
専用通行帯って、指定された車両に一種の特権的通行権を与えるようなものになりますが、交差点部分の処理はまあまあビミョー。
まあ、普通自転車専用通行帯なのに余裕で原付が走ってますけどね笑。
しかも取り締まる立場の警察官ですらよくわかってなくて、違反通行した原付に「自転車道を不正通行した」として切符を切る始末。
取り締まる側もわかってないし、一般人にも分かりにくいルールと構造に何のメリットがあるのやら。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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