こちらの記事にご意見を頂いたのですが…
ちょっと思うこと。
「追い越し」は禁止していない
判例は自転車だったんですか?車だったんですか?
素人の僕には何度読んでも自転車、軽車両なら良いという法律にしか読み取れないです…①次の場合はみ出して追い越しできる
⑴6メートル以下のとき
⑵見通しが良く対向車を邪魔しない時
⑶追い越しを禁止する場所でないとき
※追い越しを禁止する場所について
「道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。」判例で⑵が無視されてるのもよくわかんないですけど、条件を順番に見ていけば軽車両は「追い越しを禁止する場所」に含まれないと思います。
管理人さんは
>「軽車両を除く」とは書いてないため、自転車を追い越すためにセンターラインを越えるのは違反になります。
とおっしゃってますが、「追い越しを禁止する場所」の条件に軽車両を除くと書いてあります。
であるならば、追い越しを禁止する場所でない場合、とは当然軽車両は含めまないと読み取れます。
そこらへんが僕にはわかりません…
簡単に言うと、イエローのセンターラインは「追い越し自体は」禁止してなくて、「追い越しする際に右側にはみ出し」を禁止しているという話。
どこから引っ張ってきた資料なのかは知りませんが、条文から読まないとわからないと思う。
17条5項4号の道路標示がこれ。
種類 | 番号 | 標識 | 意味 |
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 | 102 | 黄色 | 交通法第十七条第五項第四号の道路標示により、車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止すること。 |
17条5項4号は「軽車両」を除外していないので、自転車を追い越しすることは禁止されてないけど「はみ出し追い越し」は禁止。
ところで、ちょっと前にこんなのが話題になってましたよね。
タクシーの煽り運転。。。。 pic.twitter.com/ALWofAUpwy
— 進撃のJapan (@roketdan2) February 11, 2023
実態優先?法令厳守?
Twitter動画についてですが、2つの問題がありますよね。
②明らかに側方間隔に問題(安全運転義務違反)
ところが実態としては「はみ出し追い越し禁止」について自転車を追い越しする場合については取締りしていない。
②追い越しするなら側方間隔をきちんと取れ
①を問題にするのか、②を問題にするのか。
法令厳守でいうなら、①。
「はみ出し追い越し禁止」については警察が黙認している現状からすれば②。
「はみ出し追い越し禁止規制」を厳守する方向性のほうが安全なんだろうなと思いつつ、曖昧な法令運用が事態をややこしくしている気がします。
期待可能性ガー!
執務資料によれば自転車を追い越しする際には「期待可能性」からハミ禁を越えてもいいんだとしてますが、
警察庁「道路交通法ハンドブック」にはそんなことは一言も書いてないです。
あくまでも執務資料オリジナルの考え方だと思うほうがいいし、そもそも期待可能性のような超法規的措置は裁判所の管轄。
現状では警察が黙認しているに過ぎない。
「ハミ禁」を厳守する方向性のほうが安全なんだろうなと。
けど、おかしな自転車がわざと邪魔するようなときにはまあまあビミョーになる。
一応「ハミ禁」なので、法令厳守するなら追い越し不可能ですし。
曖昧な運用だから「現場判断」「黙認」になるだけなのでは?
ところで
別の方から「自転車の並走を許可すべき」という記事についてどう思うか?と質問を頂いていたので後日記事にしますが、それを許可すると自転車には不利益しかないのです。
しかも、上のTwitter動画とも関係します。
いい面だけクローズアップする人は多いけど、メリットとデメリットを両方提示できない意見は価値がないと思いますよ。
メリットしかないことなんてないのだから。
メリットとデメリットを比較してメリットが上回るかどうかの話じゃないと。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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