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自転車の場合、「違反になる」けど「安全上は推奨される」ことも当然ある。

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先日の記事。

 

荒北仮面氏の説。「道路交通法違反」と「違反ではないが安全とも言えない」ことは区別すべき。
先日の記事。 「道路交通法違反」と「違反ではないが安全とも言えない」は区別 その後ネタ元の読者様からメールを頂いたのですが、例えばここ。 尾根幹ですが、片側三車線あります。 そのまま三車線が続いてトンネルから出ますが、 トンネルを出てもう少...

 

「道路交通法違反にならない」けど「安全上推奨されないこと」なんていくらでもありますが、逆に「違反」だけど「安全上は推奨」なこともあります。

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「違反」だけど「安全上は推奨」

自転車横断帯

自転車に関わることなら、自転車横断帯でしょう。
こんなプレイしたら左折巻き込みに遭うだけなので、

まっすぐどうぞ。

進行方向別通行区分と左側端寄せ

クルマの例ですが、先日挙げたこちら。

 

進行方向別通行区分から左折するクルマと、車両通行帯最外側線の外側から追い抜きする二輪車が衝突した場合。
ちょっと前の話の続き。 道路交通法上、進行方向別通行区分がある場合には34条1項でいう「あらかじめできる限り左側端に寄って」を排除しているため(35条1項)、車両通行帯の中から左折する義務があります。 しかし、実態としてはこういう事態が起き...

 

進行方向別通行区分(左折帯)があるときは、34条1項(できる限り左側端に寄って)を排除して通行帯に従えと書いてあるけど、

(指定通行区分)
第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

大阪地裁 令和2年8月27日判決では「社会的実態」から左折帯からはみ出て左側端に寄る義務があったと認定。
道路交通法に違反してでも事故回避義務を優先させたとも言える。

違反だけど仕方ないこと

例えばこんな場合。
初めて通る交差点だとします。

左折帯の右寄りで「直進のために」信号待ちをしていたときに、左折矢印だけ先に出ちゃったら、こっちに避けるしかないよね。
まさか慌てて左側に寄ろうとしたら、事故る。

道路交通法違反になるけど「仕方ないこと」ってまあまああるので、しょうがないのですよ。
まさか左折帯で左折車をブロックするわけにもいかないし。

 

次のケース。
「歩行者自転車専用信号」があればそちらに従うのがルール。
こんな交差点を初めて通るときに、

直進するときは左折帯の右寄りから直進しますよね。
左折巻き込み対策で。

 

交差点直前で「歩行者自転車専用信号」の存在に気がついて、慌てて急停止するほうが危険。

仕方なくそのまま進むしかないでしょう。

一応これについては、「容易に視認できない標識は無効」を主張できるので(最高裁判所第二小法廷 昭和41年4月15日判決)、違反にはならないと思うけど。

 

自転車が従う信号機と「歩行者自転車専用」。
ちょっと前の記事にコメントを頂きました。 「車道の信号機は車道のみ、横断歩道の信号機は横断歩道のみにしか拘束力がない」という解釈が正しいのではありませんか? あなたが別の記事で引用している神奈川県警のホームページに次のとおり記載されています...

 

違反だけど仕方ないことなんて探せばいくらでもありそうな予感。
自転車は特に解釈に困るのだから。

そもそも正解が一つとは限らない

道路交通法をそのまま解釈することが困難な道路は正直なところあって、しかも正解が一つとは言い切れないこともあります。
それこそ自転車に課された二段階右折にしても、正解はどっちだと思いますか?

(左折又は右折)
第三十四条
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

いろいろ調べた限りでは、どちらでも正解になりうる。
交差点の範囲がどちらなのか?になるわけです。

例えば、やや斜めになったT字路の「交差点の範囲」について示した判例では、以下を交差点の範囲だとする。

本件においては、駅前通の車道と乙通の車道とが丁字形をなして交わる部分すなわち別紙図面AFBCDEA各点を順次直線で連結した範囲内の車道部分が交差点である。その部分の全部が交差点であることは、疑がない。

名古屋高裁 昭和38年12月23日

実際のところ有力説は②なんですが、①が間違いとも言い切れないことになる。
名古屋高裁 昭和38年12月23日判決を見る限り。

正解が一つとは限らないし、違反だけど仕方ないこともある。
クルマの左折なんて、道路交通法よりも「社会的実態」から通行帯をはみ出てでも左側端に寄せる義務があり怠ったとしてます。
実態から考えてむしろ法規に反するほうが安全なケースもありますが、あくまでも例外。
「実態」を過大評価するとぐちゃぐちゃになるだけなので、例外を安易に適用しないことも大事なんですけどね。

 

それこそ、代官町通りの自転車走行空間にしても、公安委員会の決定と管轄署の見解によれば、当該道路は「車両通行帯(車線数2)」。
ポラードで区切った自転車エリアを通行すると通行帯違反になるという珍事を巻き起こしますが、

確認してますがそんなもんは取締り対象になるわけもないし、推奨は当然こうなる。

道路構造と法律、公安委員会の意思決定がバラバラたからこうなるわけですが、警察の推奨ルートに従うと厳密には違反になるという…

 

代官町通り、自転車は通行帯違反になりません。しかし推奨もしません。
こちらの続きです。 調べてみたら面白い事実が判明しました。 車両通行帯は存在するか? まずこちらに「車両通行帯」が存在するか? 車両通行帯を勘違いしている人は多いけど、片側に複数車線があり、かつ、公安委員会が「車両通行帯」だと意思決定した部...

 

自転車についてはそんなケースは多々あるのですが、「しょうがない」としか言えないよね。
基本的なルールは当然守るべきとは言え、基本中の基本である二段階右折の通行ラインすら明確に示せない国が悪いのではないかとすら思いますが、やや斜めになったT字路やY字路の交差点の範囲自体が明確ではないので、解釈上はどちらも間違いとは言い切れないことになってしまう。
直感的に安全そうなラインを選ぶしかないよね。

 

コメント

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