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僕ニハ理解ニ苦シム優先とは。

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先日、「テロリストになれ」というフリを頂いた気がしますが、

 

テロリスト呼ばわりされました。
テロリスト呼ばわりされましたが、 これは喜んだほうがいいのか、キレたほうがいいのか、発狂すべきタイミングなのか悩みますね。 悩む程度に特に感情がない、というほうが正解なのかもしれません。 深読みするならば、「テロリストのようになれ!」という...

 

それとは特に関係ありません。

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優先

以前からこちらの方、「道路交通法38条は横断歩道を横断しようとする自転車も優先だ」みたいな珍説を掲げていたと記憶していますが。

「譲る」って道交法で規定される優先関係を捻じ曲げる行為です

なるほど。
それはそうとも言えなくはないけど、まあ、人それぞれ考え方はあるだろうか。

 

文意からするに、優先関係をねじ曲げる行為を嫌う紳士なのかなと思う一方、こんな感じで「正しい」道路交通法の優先関係については認めない姿勢。

道路交通法38条は、「横断歩道を横断する自転車」は優先されないと立法者や裁判所が認めているわけで、横断歩道を横断する自転車は優先されないことが明らかですが、なぜか「正しい道路交通法の優先関係」を認めない姿勢。

 

道路交通法上は明らかに自転車には優先権がないので、クルマが自転車に譲るのは道路交通法の優先関係をねじ曲げる行為といえる。
(もちろん「ねじ曲げる」なんて見方をする人は滅多にいないかと)
まあ、クルマではなくても、「車道通行自転車」と「横断歩道を横断しようとする自転車」の関係でもいいけど、両者であれば「道路交通法上は」車道通行自転車が優先する。
しかし車道を通行する自転車が横断自転車に譲る行為は、道路交通法の優先関係をねじ曲げることになる。

 

「譲る」って道交法で規定される優先関係を捻じ曲げる行為です

として譲る行為を非難する一方、道路交通法38条については正しい解釈を認めず、法律の優先関係をねじ曲げる…?
自己都合系道路交通法を駆使する人なのだろうか?

 

ド素人がグダグダ言っても仕方ないし、解説書や判例から正しい解釈を確認しましょう。
まずは警察庁交通企画課様から。

自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。

 

法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれまれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。
つまり、あくまでも、法の規定(法12条、法63条の6)に従って横断している者だけを対象にした保護規定です。

 

道路交通法ハンドブック、警察庁交通企画課、p2140、ぎょうせい

なお、道路交通法ハンドブックは加除式なので、法改正があれば速やかに改訂されます。
まあ、昭和53年に自転車横断帯が誕生した際の国会議事録や警察庁の解説を見ても明らかとしか言えないけど。
その他、昭和35年に現在の38条1項(当時は71条3号)を規定した理由からも明らか。

 

判例なんていくらでもあるけど、古い判例だと「古いから」などと何の根拠にもならないイチャモンがつくし、平成後期から令和の判例をチョイスしてみます。

道路交通法38条1項は、自転車については、自転車横断帯(自転車の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号の2)を横断している場合に自転車を優先することを規定したものであって、横断歩道(歩行者の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号)を横断している場合にまで自転車に優先することを規定しているとまでは解されず

 

平成30年1月18日 福岡高裁

自転車で交差点を横断するときは、車両が交通弱者である自転車や歩行者に配慮すべきであるから、自身は、信号色と交差点進入直前に接近している自動車がないかだけを確認し、その他、特に減速したり一時停止をしたりする必要はないと考えていたと述べる。しかし、自転車は、横断歩道で横断する際、歩行者のような優先的地位(道路交通法38条1項)が与えられておらず、自動車を含む他の車両との関係ではなお安全運転義務を負い、自ら衝突等を回避するよう行動すべきであるのに、交差点を走行する車両を顧みることなく進入したものである不注視の程度は、自転車といえども交差点に進入する際には自動車との関係で安全運転義務を負うことすら認識していないという点でも大きいといわざるを得ない

 

名古屋地裁 令和4年3月30日

道路交通法上、自転車は軽車両に該当し(同条2条1項11号)、車両として扱われており(同項8号)、交差点における他の車両等(同法36条)との関係においても、車両に関する規定の適用により、四輪車や単車と同様の規制に服する(自転車の交通方法の特例が定められているものは除く。)。交差点を左折する四輪車にもその進行にあたっては前方を確認すべき注意義務があることは当然であるが歩行者用信号規制対象自転車であっても、横断歩道では歩行者が横断歩道により道路を横断する場合のような優先的地位(同法38条1項)は与えられておらず、また、他の車両との関係においてはなお安全配慮義務(同法70条)を負うと解されるから、安全確認や運転操作に過失がある場合は、自転車の運転者は、相当の責任を負わなければならない。

 

神戸地裁 令和元年9月12日

優先関係をねじ曲げる行為を嫌う紳士…じゃなかったのか!?

そうか!
自分の意に反する優先規定は、まず「マイ道路交通法解釈」ないし「脳内道路交通法」を発揮して「正しい解釈」を変更する。
変更後の「オリジナル道路交通法」に基づく優先関係をねじ曲げる行為を嫌う紳士、ということなのか?

 

あれ?
それではそもそも、「正しい」優先関係をねじ曲げてないか?笑

 

なお、横断歩道を横断する自転車に対して譲る車両がそれなりにいるのは、事故回避義務(道路交通法70条、自動車運転処罰法5条)を考慮し、「優先関係をねじ曲げてでも」弱者優先にしているのでしょうかね。
もちろん、優先関係をねじ曲げるなんて発想の運転者は滅多にいないと思うけど。

 

まずは法律自体をねじ曲げることから始めて、ねじ曲げた優先関係をねじ曲げることを嫌う。
日本語って難しいですね。

 

まあ、横断歩道で自転車に対し譲っておいたほうが無難です。
こんな珍事が発生しますし、当たり屋案件は多いので。

 

ご、御愁傷様です…横断歩道では自転車に譲ったほうが得策か!?
なかなか香ばしい話のようですが、御愁傷様でしたとしか言えないですね。 勝てないタイプの人間 まあ、ご存じのように道路交通法38条は横断歩道を横断する自転車に優先権はありません。 自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けま...

 

まあ、これだけ判例やら解説書の引用をみても納得しない人が世の中に存在するとは思えませんが、納得しないのでなく「納得する気が最初からない」ならどうしようもないですもんね。

 

あと10件くらい判例増やそうかな笑。
いや、判例増やしたところで「著者に都合がいい判例を集めている」などと誹謗中傷されるのがオチか。
一つの判例も示さない人が言うのも、何一つ説得力はないけれど。
最高裁判所様ですら、正しい解釈を用いているにも関わらず…

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

このように解説書や判例を引用したとするじゃないですか。
過去数名の「認めないマン」が登場してますが、「認めないマン」って皆さん同じで、「本を直接見せろ」とか「判決文を全部出せ」とか「判決文は改竄だ」とか「裁判官がアホ」とか「都合がいい判例を集めている」などと言い出す。

○過去に文句を言ってきた方の実例

 

「本を直接見せろ」
「判決文を全部出せ」
「判決文は改竄だ」
「裁判官がアホ」
「都合がいい判例を集めている」
「インターネット上で見れない判例は架空」

 

書籍名や判決年月日を示してますけどね。
改竄したらバレるじゃん笑。

上記を踏まえて正しい内容

よくある言い訳 人として正しい行動等
「本を直接見せろ」 図書館等で自力で探す
「判決文を全部出せ」 判例雑誌やサイト等で自力で読む
「判決文は改竄だ」 判決文を読んで改竄を見つけた時に騒ぐ。読んでないのに決めつけるのは愚の骨頂
「裁判官がアホ」 謙虚になろう
「都合がいい判例を集めている」 自力で判例を探して反論する
「インターネット上で見れない判例は架空」 本当に価値があるものは、インターネット上にないなんてザラだし、有料サイトじゃないと見れないものも
「判例が古い」 昭和53年以降、38条は改正されていない
「管理人はテロリスト」

書籍なら書籍名、判例なら判決年月日と裁判所がわかれば誰でも調べられるので、あえて判決年月日などを明記しているわけで、奇跡の「すり替え」なんだよね。
自分で探せるように書籍名やら判決年月日を書いていても、自分で探すのではなく「お前が提示しろ」などと無茶苦茶な話にすり替える。
今までで一番笑ったのは、「今の時代にインターネット上で見れないものはないのだからお前の創作に違いない」と言ってきた方。
書籍名やら判決年月日を「提示」したのだから、普通はそれに疑問があるなら自分で判決文を探して見に行くもんですが、「認めないマン」は探さない。
自分で探して真実を認めるわけにはいかないのでしょう。

 

優先関係を捻じ曲げる行為を嫌う紳士とは、「自分都合にねじ曲げた優先関係」をねじ曲げることを嫌う紳士なのでしょうか?

 

日本語って難しいですね。
なお、私のことを紳士だと思う人がいましたら、だいぶヤバいですね。
先日もテロリスト呼ばわりされましたし。

 

法律の条文

ところで、日本の法律って条文を読んだだけではわからないものって多いのが現実。
これは道路交通法に限らず、あらゆる法律について条文だけをみてもよくわからなくて、逐条解説など政府刊行物で解釈について示すものは多い。

 

たまに「条文だけしかみてない」みたいに語る人もいますが、言い方を変えれば「単なる勉強不足」としか言えない。
ちょっと前に話題になった妨害運転罪にしても、

 

「通行妨害目的」って、結局のところ統一見解はない。
こちらの補足です。 通行妨害目的 まずは前回のおさらい。 …………… 妨害運転罪(道路交通法117条の2の2第1項8号)はこのように規定しています。 第百十七条の二の二 八 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて...

 

「通行妨害目的には積極的意図が必要で、妨害する認識認容だけでは足りない」と解釈されている関係上、警察は執拗性を条件にする。
目的犯として刑罰を重して規定した趣旨を考えないといけなくなるし、通常の違反と「通行妨害目的の違反」の線引きを検討しないとワケわからなくなる。

 

「条文だけをみて」と語る人って、論理性に欠いた人なんですかね。
「絶対に認めないマン」については大丈夫なのかと疑いますが、「私は勉強する気がない」と語っているのと同じなので、ある意味では楽。
議論にならない人だと理解できるので。
けど、なんで「絶対に認めないマン」は、自説が書いてある「資料」を出さないのだろう?
政府刊行物やら判例やら、ド素人の珍説よりも信頼度が高いものを出せば早いのに。

 

なお、横断歩道での自転車とクルマの事故について、クルマの過失が大きくなるのは当然。
優者危険負担の原則もあるし、過失とは「予見可能な結果を回避しなかったこと」を意味するので、優先が必ずしも関係しないので。
けど、間違い解釈を広めたところでこんなモンスターを作り出すわけで、

 

ご、御愁傷様です…横断歩道では自転車に譲ったほうが得策か!?
なかなか香ばしい話のようですが、御愁傷様でしたとしか言えないですね。 勝てないタイプの人間 まあ、ご存じのように道路交通法38条は横断歩道を横断する自転車に優先権はありません。 自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けま...

 

間違っている可能性を知りつつもオリジナル道路交通法を語る人を処罰する規定が欲しいくらいです。

正しい解釈は「自転車には優先権がない」けど、事故を起こしたらドライバーの過失が大きくなる。
それを踏まえて自分で考えましょう。


コメント

  1. ゆっき より:

    この際エロテロリストへと昇華してしまうというのはw

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