先日から、自転車の道路交通法について大変な珍説を掲げる人が急増中です。
自転車屋は「メカのプロ」であり、法律のプロではないことは重々承知ですが、自転車屋でも従う義務がある信号機を知らないというのも。
悪いのは分かりにくい法律なのか、勉強不足なのか。
これをお伝えしたくて探してました! みなさんがあまり知らないルール
事故があった時に信号青で横断歩道で車にぶつけられたのに過失割合が〜ってお話し良く聞きます
そうです
歩いて押して渡らないと違反なんです保険屋さんは違反したから過失割合と言い分になるんです。
気をつけて下さいね https://t.co/1qxZgygiMO— 西みずほ台、鶴瀬の自転車屋リングジャパン (@ring_japan) November 6, 2022
めざましテレビを
今見ていたら歩行者信号の横断歩道を徐行してたら青信号で行ってもいいみたいな事言ってたけど
試験の学科で学んだとき違った気がします
そもそも歩行者専用信号なので徐行でもダメなはず
歩行者信号の横に自転車って書いてある場合は徐行して通行して大丈夫なはずです pic.twitter.com/BgKngeyp0q— 西みずほ台、鶴瀬の自転車屋リングジャパン (@ring_japan) November 7, 2022
人の形をした信号機
補助標識なし
まずは「歩行者自転車専用」の補助標識が無い場合から。
道路交通法施行令2条1項に規定されています。
信号の種類 | 信号の意味 |
人の形の記号を有する青色の灯火 | 二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。 |
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 | 二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 |
人の形の記号を有する赤色の灯火 | 二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 |
※歩行者の意味は割愛
「歩行者自転車専用」の補助標識がなくても、横断歩道を横断する自転車は「人の形をした信号機」に従います。
なお、車道を通行する自転車は車道の信号機に従う。
「歩行者自転車専用」の補助標識あり
次に「歩行者自転車専用」の補助標識がある信号機の場合。
こちらは道路交通法施行令2条4項と5項に規定されています。
信号の種類 | 信号の意味 |
人の形の記号を有する青色の灯火 | 二 自転車は、直進をし、又は左折することができること。 |
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 | 二 自転車は、道路の横断を始めてはならず、また、当該信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き、停止位置を越えて進行してはならないこと。 |
人の形の記号を有する赤色の灯火 | 二 自転車は、道路の横断を始め、又は停止位置を越えて進行してはならないこと。 |
※歩行者の意味は割愛
補助標識の有無により信号の意味が変わるのですが、問題は施行令2条5項。
これがどういう意味かというと、
「人の形をした信号機」に「自転車専用」が書いてあるため、同時に表示される車道用の信号機は自転車に対する効力を失うという意味。
なので人の形をした信号機に「歩行者自転車専用」と書いてあるなら、歩道を通行する自転車も車道を通行する自転車も「人の形をした信号機」に従う義務が生じることになる。
なので補助標識がある場合には、これが正解になってしまう。
自転車屋でもわからない法律
「自転車屋」でもわからない法律。
「元指導員」でもわからない法律。
「政治家」でもわからない法律。
法律が悪いんだろうな。
悪いのは立案した警察庁です。
だけどさ、法律がこうなっている以上はその法律に従い行動するわけで、どこぞのYouTuberみたいに、
「歩道の逆走は違反!」
みたいにして、何ら法律を犯してない人を晒したり、非難したりするのだけはやめましょう。
いくらSNSの時代だからって、やっちゃダメなんだよ。
違反の創作活動は。
芸術の分野ならクリエイティブな活動かもしれないが、違反の創作はクリエイティブじゃないから。
わかってなくて間違えたなら訂正すればいいけど、YouTuberって訂正しないよね笑。
自転車屋はメカのプロであり法律のプロではないことは重々承知ですが、お客様に質問されたりしないのかな。
悪いのは警察庁。
分かりにくい法律を作った結果、脳内独自道路交通法をクリエイティブに排出しまくる人が急増。
独自法と正規法が衝突した結果、歩道の逆走違反という概念を創作した挙げ句、義務がないことを強要するYouTuberまでクリエイティブに排出。
従う信号機がわからないなら、事故る未来しか見えない。
なお、横断歩道を横断した自転車の事故で過失がつく理由は全く違います。
もう最近は、独自道路交通法違反を制定するYouTuberを「クリエイティブ系(笑)」と呼ぼうかと思う。
創作するな、違反を。
間違いが悪ではなくて、訂正しないのが悪なのよ。
でも、訂正しただけでは許されないと言われたことがあったな笑。
訂正版を見なかった人もいるだろ!と。
そういう小さい人間もごく稀にいます。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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