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はて不思議な。

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以前、車両通行帯でボッコボコに論破された上、判例の一つも出せなかった人がいましたが、はて?

https://twitter.com/toro24f/status/1666956074803666944

以前、「交通の方法に関する教則は法ではない!」と発狂して認めない姿勢でしたが、自分自身は法や判例ではないものを根拠にする…そうすると、教則を無視できなくなって自分に都合がいい資料だけを選択し整合性を取らないクズになってしまうけど…大丈夫なのかな。
なお、警視庁の法律解説はこちら。

車両通行帯は、公安委員会が本条1項の規定により車両通行帯とすることの意思決定を行い、標識令に規定する規制標示「車両通行帯」(109)を設置して行わなければならない(警察署長にはこの権限がない。)。したがって、右要件を欠く単なる白色の線で区切っただけでは車両通行帯とはならない。

 

また、道路管理者が設ける車線境界線は、外観が公安委員会の設ける車両通行帯境界線と同一であるが、標識令において車両通行帯とみなすこととされていないためこの法律上これらの車線境界線のある道路は外観が車両通行帯境界線と同一であっても、法第18条の車両通行帯の設けられていない道路における通行区分(キープレフト)に従うことになる警視庁道交法)。したがって、実際上において混乱をさけるため、道路管理者と公安委員会の事前の協議が必要であると考えられる。

 

なお、公安委員会が車両通行帯を設けるときは、令第1条の2第4項に定める次の事項を遵守しなければならないことになっている。

 

野下文生、道路交通執務研究会、執務資料道路交通法解説(2018)、p209-210、東京法令出版

ついには法律解釈を諦めたのだろうか。

 

念のため「交通の方法に関する教則」(国家公安委員会告示第三号)も載せてあげますかね。

(2) 自転車は、車道や自転車道を通るときは、その中央(中央線があるときは、その中央線)から左の部分を、その左端に沿つて通行しなければなりません。ただし、標識(付表3(1)32、32の2、33、33の2)や標示(付表3(2)14、14の2、15)によつて通行区分が示されているときは、それに従わなければなりません。しかし、道路工事などでやむを得ない場合は別です。

 

ERROR: The request could not be satisfied

左端の除外になっている道路標識と道路標示をピックアップしました。

種類 番号 表示する意味
車両通行区分

32 車の通行区分の指定
特定の種類の車両の通行区分

32の2 標示板に表示された車の通行区分の指定
専用通行帯

33 標示板に表示された車の専用の通行帯の指定
普通自転車専用通行帯

33の2 普通自転車の専用の通行帯の指定
種類 番号 意味
車両通行区分

14 車の種類別の通行区分の指定
特定の種類の車両の通行区分

14の2 特定の種類の車の通行区分の指定
専用通行帯

15 特定の車の専用通行帯の指定

交通の方法に関する教則は「告示」であり道路交通法108条の28に基づいて「警察庁」が定めているけど、ついには法ではないものを持ち出してきたとなると、自ら墓穴を掘る方針にシフトチェンジしたのだろうか。
法ではないものを根拠に語り出したら、上位行政庁が国民に対し広く広報している教則に書いてある解釈が優先されるのはバカでもわかりそうな話だが、わかんないとなるといつもの開き直りかな。

 

そういやちょっと前に、記事に噛みついてきた方がいたのですが。

指定を受ける必要があったのは取締り。道路ではない。

これは法律解釈を完全に間違ってまして、通行帯は交通規制なので一般人に対して通行方法を規制したり制限するためのもの。
指定がない=車両通行帯が存在しない、と読まないと、義務がある(一般人を規制している)けど罰則がないとなってしまい法の規定に反することになる。
だから、道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」に該当しない、という結論、つまりは通行帯が存在しないから義務もないという帰結になる。

さいたま簡易裁判所は,平成23年4月21日,「被告人は,平成20年11月18日午後4時35分頃,埼玉県三郷市栄1丁目386番地2東京外環自動車道内回り31.7キロポスト付近道路において,普通乗用自動車(軽四)を運転して,法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行した。」旨の事実を認定した上,道路交通法120条1項3号,20条1項本文,4条1項,同法施行令1条の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,平成23年5月7日確定した。
しかしながら,一件記録によると,本件道路は,埼玉県公安委員会による車両通行帯とすることの意思決定がされておらず,道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」に該当しないしたがって,被告人が法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行したとはいえず,前記略式命令の認定事実は,罪とならなかったものといわなければならない。
そうすると,原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益であることが明らかである。

 

最高裁判所第二小法廷 平成27年6月8日

指定が必要なのは取締りではなく、道路そのものなのは明らかですね。
最近時々報道になる「標識漏れの横断歩道」にしても、道路交通法上の横断歩道が存在しないから横断歩道に関する義務(38条や駐禁等)もなく、従って義務がないから義務違反も成立しないという解釈になりますが、道路交通法に定める車両通行帯が存在しないから義務もなく、義務違反も成立しないというだけの話になる。

 

ところで。
よく言う「自転車は免許制じゃないから」にしても、中高生が語るならまだしも普段から道路交通法についていろいろ語っている人には当てはまらないし、何ら説得力がない。
せめて「車両通行帯ではないが、車両通行帯とみなして通行したことが違反ではない」とする判例くらい挙げるならまだしも、判例の一つも提示できないならムリでしょう。

 

ところで。
こんなの理屈としては簡単で、これを言われたらその通りとしか言えない。

 

「18条1項には罰則がないから好き勝手にやってますわ」

 

18条1項は義務付け規定だけど非刑罰規定なので、これ自体は確かにそうだよなとなるし、通行帯の話を解決するには唯一の理屈としか言えないのに、なぜこれを発しないのだろうか?
ちなみにちょっと前に「任意の義務」という、日本語として破綻しているパワーワードを語る人を見かけましたが、任意の義務じゃなくて非刑罰義務の間違いでしょう。

 

結構心配しているのね。
ちょっと前には真逆の主張になってしまう判例を挙げてましたし、

 

真逆の主張。
車両通行帯は交通規制(法4条、令1条の2第4項、標識令等)になりますが凄い理論だな。真逆の主張見えにくい道路標識や道路標示は無効という最高裁判決はいくつかありますが、 ところで、道路交通法施行令7条3項には、公安委員会が道路標識を設置すると...

 

だいぶ前には、せっかくどや顔したにもかかわらず、

https://twitter.com/toro24f/status/1422031115821338631

判決文をちゃんと読めてないことを指摘したら消されてしまいましたし…
せっかくどや顔して頂いたのに、なんか申し訳ありませんでした。
そもそも、判決年月日も裁判所名も書かないまま根拠だとするのは…あり得ないなあ。

 

横断歩道の自転車通行と、38条の関係性。
こちらにまとめ直しました。以後、追加は下記にしていきます。先日このような記事を書いたのですが、記事でも書いたように、横断歩道=歩行者のためのもの、自転車横断帯=自転車のものなので、基本的には横断歩道を通行する自転車に対しては適用外です。ただ...

 

毎回的外れで心配してます。
唯一の正解はこれ以外にないですよ。

 

「18条1項には罰則がないから好き勝手にやってますわ」

 

仮に車両通行帯ではない片側4車線道路の第4車線を自転車が通行していても、そこに車両通行帯がないなら罰則を以て取り締まることはできない。
もちろん「18条1項に違反するものの罰則はない」になりますが、これ以外に彼の理屈を押し通す理論はないし、「18条1項には罰則がないから」と言われたらそれ自体は何ら間違ってないんだよね。

 

心配してます。

 

車両通行帯=複数車線道路ではないの??ええ、違います・・・
メールで質問を頂いていた件なのですが、確かにいろんな記事にとっ散らかっているのも事実なので、全部まとめます。用語の確認・「法」 ⇒ 道路交通法・「令」 ⇒ 道路交通法施行令・標識令 ⇒ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令複数車線は2種...

 

なぜ「罰則がないから好き勝手にやってますわ」と言わないのか本当に不思議。
罰則がないことは誰の目にも明らか。

 

普通に民事判例では指定の有無により分けているものがあるくらいなので、一般人には関係ない説も通用しないし。
民事の過失とは、一般的基準としてどうなのか?がポイントだし、もちろん指定の有無が当事者間で争点になってないなら検討されることもない。

 

なぜ「罰則がないから好き勝手にやってますわ」と言わないのか本当に不思議ですが、これ以外には彼の言い分を貫く方法なんてないのにね。笑

 

以前どや顔されていた横浜地裁判決にしても、

https://twitter.com/toro24f/status/1422031115821338631

38条の解釈はともかくとして、横断について予見可能だから減速すべき注意義務があるのは明白。
なので結論(過失割合)については相応とも言えますが、せっかくどや顔したのだから自信を持ったらいかがでしょうか?
「ザルだ!」と指摘した人のほうがザルだったなんて、とても笑う気にはなれません。
痛いな、と思う程度。

 

次はどんな判例を出すのか楽しみにしてます。
まあ、判決年月日も裁判所名も書かない人はエア判例リスクがあるので、大人の世界ではあり得ない話なんだけどね。
以前「赤信号の横断歩道でも38条の義務がある」と発狂していた人もそうなんだけど、論破されたら開き直りするのはこの人も同じでしたしね。
よほど法律解釈が苦手な人じゃない限り、こんな珍解釈にはならんわ笑。

https://twitter.com/toro24f/status/1667710988169412609

元々は各条に「公安委員会ガー!」と規定していたものを、昭和46年に合理化するために4条等にまとめたことを理解してないのでしょう。

 

昭和35年

(車両通行区分帯)
第二十条 公安委員会は、車両の交通の円滑を図るため政令で定める基準により、車両通行区分帯を設けることができる。
2 車両は、車両通行区分帯の設けられた道路においては、前条の規定にかかわらず、車両通行区分帯について政令で定める通行の区分に従い、当該車両通行区分帯を通行しなければならない。
3 公安委員会は、交通の状況により特に必要があると認めるときは、車両通行区分帯について前項の政令で定める通行の区分と異なる通行の区分を指定することができる。この場合において、車両は、当該通行 の区分に従い、当該車両通行区分帯を通行しなければならない。
4 車両は、追越しをするとき、第三十四条第一項、第二項若しくは第三項の規定により道路の左側若しくは中央に寄るとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によ りやむを得ないときは、第二項及び前項後段の規定によらないことができる。

第65回国会 参議院 地方行政委員会 第16号 昭和46年5月13日

 

○政府委員(後藤田正晴君) 道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、補足して御説明いたします。

その四は、交通方法等に関する規定の体系の整備についてであります。
第一章から第三章まで、第四章第一節及び第四章の二につきましては、交通方法に関する規定の理解を容易にするため、全体の体系を整備し、歩行者及び運転者の順守義務に関する規定と都道府県公安委員会等の交通規制権限に関する規定とを分離して規定しようとするものであります。これに関連して、第四条、第五条及び第六条の規定は、現在各条項に別々に規定されている都道府県公安委員会、警察署長及び警察官等の交通の規制に関する権限をそれぞれ同一の条文にまとめて規定しようとするものであります

昭和46年以前は各条にて「公安委員会ガー!」と規定していたものを、昭和46年改正にて4条等にまとめたのは歴史を見れば誰でもわかる。
そして現行法においては、2条や4条をみれば、車両通行帯は公安委員会が意思決定した道路標示によるものだと理解できますが、あまりにアホを極めると都合がいい部分しか見えないのかな。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
十六 道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲びよう、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。
(公安委員会の交通規制)
第四条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(次条から第十三条の二までにおいて「歩行者等」という。)又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。
5 道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。

道路交通法をまともに読める人なら、車両通行帯とは道路標示で示した部分であり、道路標示は公安委員会にのみ設置権限があり(ほかに設置権限は規定されていない)、その道路標示は標識令で定めるのだと読み取れるが、アホを極めると「定義には書いてないもん!」と開き直るだけになるらしい。
彼のように複数の条文に分けて規定していることを読み取れない人がいるとなると、昭和46年に分離して規定したのは失敗だったのかもしれません。
以上、公安委員会が意思決定してない車両通行帯は道路交通法上存在しないことは、ちゃんと道路交通法を読める人ならわかりそうなもんだけどな。
読めない人なら能力の問題か。

 

唯一の理屈は「18条1項に罰則がないから好き勝手してますわ」なのに、なぜ認めないのだろうか?

 

そして、反論できない人の末路はこちら。

https://twitter.com/toro24f/status/1667733880273780737

かわいそうに。


コメント

  1. upmoon より:

    あの人と問題に対するアプローチの仕方が似てますね

    結構巷にいるのだろうか?

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      あの人とは、YouTuberのあれですかね。
      最終的に開き直る点では似てますね。

      しかしまあ、「道路交通法のどこをみても公安委員会の意思決定なんて書いてないから法令外」と開き直りしているようですが、既にその間違いは指摘済みなので…

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