いまだにイエローのセンターラインのときに、自転車を追い越しするときにはイエローラインをはみ出てもいいと勘違いしている人もいますが、以前説明したように、
イエローラインは17条5項4号の道路標示であって、30条の道路標示ではないのでアウト。
種類 | 番号 | 標識 | 意味 |
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 | 102 | 黄色 | 交通法第十七条第五項第四号の道路標示により、車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止すること。 |
第十七条
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
「軽車両を除く」とは書いてないため、自転車を追い越すためにセンターラインを越えるのは違反になります。
ところで、以前挙げた判例について「自転車を追い越しした判例ではないから無意味」とご意見を頂いたのですが。
判決理由の問題
確かにクルマを追い越しした判例ですが、問題になるのは判決の理由。
論旨は、要するに、原判示第一事実について、被告人車は低速の先行車両が先に行くように指示して道を譲つてくれたため同車を追越すため道路右側部分に進出して進行したものであつて、その進出部分も僅かであり、何ら危険を伴うものではなく、かつ、巷間多く見られる通行方法に従つたものであるから、可罰的違法性がないのに、原判決が道路交通法17条3項に違反するとして同法119条1項2号の2を適用し、被告人を処断したことは、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の解釈適用を誤つたものである、というのである。
しかしながら、道路交通法17条3項、4項3号は、右側通行によつて具体的に交通の危険又は妨害が生じたか否かを問うことなく、所定の事由が存在する場合に限り右側通行を許容し、その他の場合の右側通行はこれを禁止し、もつて道路交通の安全と秩序を全体として確保しようとする趣旨の規定であると解されるから、右の禁止に違反する行為は、そのことだけで法の予定する違法性を具備するものというべきである。また、同法17条4項4号は、左側部分の幅員が6メートルに満たない道路において、他の車両を追越そうとする場合について、反対の方向からの交通を妨げるおそれがないなどの一定の要件のもとに特に右側部分の通行を許容しているけれども、同時に、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている本件のような道路については、右の通行は一律にこれを禁止する旨を明文で定めているのであるから、交通を妨げるおそれがないという理由で右側通行の違法性がないとの所論は、法に明示された趣旨に反するものというほかはない。したがつて、被告人車の追越しのための右側通行は違法というべきであるから、原判決が被告人の行為を同法17条3項違反とし、同法119条1項2号の2を適用して処断したことは、正当であつて、所論のような法令解釈適用の誤りはない。論旨は理由がない。
大阪高裁 昭和53年6月20日
※当時の17条4項は現行の17条5項とほぼ同じなので、判決文中の17条4項4号の除外事由というのは、現行法の17条5項4号のことを指す。
控訴した理由はこれ。
その進出部分も僅かであり、何ら危険を伴うものではなく、かつ、巷間多く見られる通行方法に従つたものであるから、可罰的違法性がない
ざっくりいえば、僅かなはみ出しで何ら危険もなかったしみんなやってるからいいジャマイカ!?と主張。
それに対して大阪高裁の判断。
道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている本件のような道路については、右の通行は一律にこれを禁止する旨を明文で定めているのであるから、交通を妨げるおそれがないという理由で右側通行の違法性がないとの所論は、法に明示された趣旨に反するものというほかはない。
具体的な危険の有無に関係なく、一律で禁止しているからダメという判断。
東京高裁 S59.9.10判決も「何ら危険がなかった」と認めつつ有罪にしているので、結局は自転車かクルマかは関係ないんだと思いますよ。
判決理由を見る限り。
そして走行中の車両は「その他の障害」に該当しないという最高裁判例もあるし、
走行中の先行車両が道路交通法17条4項3号にいう「その他の障害」にあたらないとした原判断は正当である
最高裁判所第二小法廷 昭和39年12月24日
※現在の17条5項3号。
基本的にノーチャンスかと。
けど。
警察もたいがい濁しますが、現実としては自転車を追い越しするときにイエローラインをはみ出ても、具体的な危険がなければ取締り対象にしてないはず。
ただし、取締りされた話も聞いたことがあります。
個人的には実態に合わないルールなら変えればいい気がしますが、道路交通法のルールって条文規定のほかに「実情に合わせた暗黙の了解」があるからややこしいんじゃないかと思ったりします。
ちなみに自転車に乗る立場からすれば、きちんと側方間隔を取って頂ければ文句はありません。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
先日、片側一車線の道路でイエローライン跨ぐどころかそのまま反対車線に侵入して逆走、さらに前方の踏切まで逆走で進行して横断してから元の車線に戻るヤバい車に遭遇しましたわ
全く同じ場所でパトカーが緊急走行をするので自転車の方、左に寄ってくださいってスピーカーで言われて路側帯に入って停車したこともありましたし何かあるのかも…
コメントありがとうございます。
うちの近所のイエローラインの道路なんて、パトカーが自転車を追い越すために反対車線にガッツリ進入して安全な追い越しをしてます笑。
実態に合わないなら変えればいいのにと思ってますが。
取り締まりかあった場所で自転車の取り締まりが行われたら法の上での平等が成り立つのかなと思うのは間違えですかね?
コメントありがとうございます。
まあ、見方によっては平等なのかもしれませんが、どうですかね。