先日の続きです。
交差点内にセンターライン(優先道路)がある以上、左に進行することが直進、まっすぐ進行することが右折になりますが、
「直進」する際に左折ウインカーを出すのは違反になるか?という話。
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53条4項
一応、このような規定がありまして、
第五十三条
4 車両の運転者は、第一項又は第二項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。
この規定には故意のほか、過失の処罰規定もあります。
53条4項は昭和46年道路交通法改正で新設されたモノなので立法当時の資料を確認しました。
第53条第1項では、車両の運転者が合図をしなければならない場合として、左折、右折、転回、徐行、停止、後退または同一方向に進行しながら進路を変更する場合が規定されているが、今回の改正では、これらの行為が終わったときには合図をやめなければならず、また、これらの行為をしないのにかかわらず合図をしてはならないこととした。必要以上に合図を継続し、また、必要がないのに合図をすることは、他の車両の運転者の判断を誤らせ、交通に危険を生じさせるおそれがあるので、不要な合図をすることを禁止することにしたのである。
この不要な合図の禁止の違反については、過失をも罰することとした。過失により不要な合図の禁止に違反する場合としては、左折等の行為が終わった後も合図をやめることを忘れて合図を継続した場合、操作を誤って不要な合図をした場合等がある。
なお、左折等の行為をする意思でその旨の合図をしたが、その行為自体をすることをやめた場合には、過失にもならないと解される。
道路交通法の一部を改正する法律(警察庁交通企画課)、月刊交通、道路交通法研究会、東京法令出版、昭和46年8月
左方向に進行する際は「直進」なので合図は不要。
本人なりに左折だと思い込んで左折合図を繰り出すことが故意(錯誤)なのか過失なのかはよくわかりませんが、上の状況で左折合図をすることが「他の車両の運転者の判断を誤らせ、交通に危険を生じさせるおそれがある」と言えるのかも怪しいところ。
なので左折合図をしたから即座に違反と言えるのかは怪しいけど、どちらにせよ直進扱いなので合図は不要です。
右折についてはきちんと合図を出さないとまずいですが。
知らない人が多い?
これが直進と右折になることを知らない人もまあまあいるみたいなのですが、こちらで挙げた判例。
優先道路を進行していただけなのに「左折合図不履行」だとして検挙。
なお、メインの違反は飲酒運転のようです。
しかも優先道路を進行していて左折合図をしなかったことに対し、「過失の」合図不履行として起訴し、一審は「故意の」合図不履行として有罪にしていた点についても問題にして破棄してます。
不要な合図をすることは違反になりますが、分かりにくい(?)ときに「左折」だと思い込んで左折合図を繰り出すことに加罰的な違法性があるとは思えないけど、理屈の上では「不要な合図」として違反にされても仕方ないのですかね。
ちなみにこちら。
メイン通りを直進と捉えるほうが正解だと思いますが、センターラインがあるわけでもないしビミョーといえばビミョーです。
なので右折と捉えることも出来なくはないので、仮に右折合図を出したところで違反とは思いませんが、誰が悪いのかというと「分かりにくい交差点を作った人」なんじゃないですかね。
自転車の二段階右折にしても、
よくわからないので横断歩道をどうぞとしか言えないパターンもありますし。
法の規定通りにすんなりいかないケースは普通にあるので、得意の「臨機応変に」としか言えないパターンもあるわけですね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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