特定小型原付が歩道で歩行者に衝突したようですが、
東京・新宿区の歩道で電動キックボードに乗った22歳の男性が5歳の子供に接触し、軽傷を負わせる事故を起こしていたことが、捜査関係者への取材でわかりました。
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他の報道をみると「特例モード(時速6キロ)」がついてない車体だったみたいなのも見かけましたが、真相はわかりません。
どちらにせよ特例モードではない状態で歩道通行したようなので違反になりますが。
歩行者に衝突
自転車も含めての話になりますが、「歩道」で歩行者に衝突するなんてあってはならないこと。
歩道なので歩行者のための場所ですから。
特例モード付きの車体なのかはわかりませんが、特例モードに切り替えたとしても歩行者最優先で乗ることは義務なので、子供に衝突するなんてあってはならないこと。
ところで、特定小型原付は原付なので、自動車運転処罰法の対象になります。
自転車が加害した場合とは罪が違う。
特定小型原付 | 自転車 | |
罪名 | 過失運転致傷 | 過失傷害 |
根拠法 | 自動車運転処罰法5条 | 刑法209条1項 |
罰則 | 七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金又は科料 |
その他 | その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 | 親告罪 |
過失運転致傷って、但し書きの影響なのかやたら不起訴(起訴猶予)が多い気がしますが、今は世間の目が「反電動キックボード」ですからね。
厳罰を望む声が多い予感。
なお、特定小型原付が特例モードにしないで歩道通行したようなので、道路交通法違反としては「通行区分違反(17条1項)」。
反則金の対象なので、反則金としてはたった6000円です。
そう考えると、ちょっと安すぎるとして批判の対象になるかもしれませんが、過失運転致傷罪の処分がどうなるか次第になります。
軽傷は不起訴が多いのですが…
歩道通行は
歩道通行して歩行者に衝突した場合、民事過失としても100%。
歩行者最優先なのは言うまでもなく、事故が起きたら問答無用です。
なお過失運転致傷罪って但し書きのせいで、
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
軽傷事案を起訴したときに、「有罪だけど刑を免除する」という判決が出たりします。
執行猶予ではなく、刑を免除。
この国は刑罰が緩めですが、民事でしっかり賠償しろという話ですかね。
特例モードにしないで歩道通行したようなので当然許されない行為ですが、仮にこの人が自転車に乗っていたとしても同じような事故は起こすでしょうし、本質的には「ちゃんと前を見て、疑わしきは減速して進行しろ」なんだと思う。
歩道だろうと横断歩道だろうと、こういう事故を起こす人は起こすんですよ。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
電動キックボードをレンタルするには、2時間の講習を受けさせる、とかの義務を、レンタル事業者に課す必要があるのかも。購入の際にも、講習受けた人にしか売らないとか。
今までに買った人はどうするのか、みたいな問題も出てきますが。
そうなると、自転車乗るにも、講習しろ、みたいな話も出てきそうです。
実際、歩道を爆走する自転車とかを見ると、講習くらいしても良いと思いますが。
まぁ、自動車運転免許を持ってても、「自転車は邪魔だから歩道を走れ」みたいなことを言う、道路交通法を知らない人もいるので、講習の効果があるかは疑問ですが。
コメントありがとうございます。
教育が足りないのか、教育しても「それくらいいいじゃんムード」が勝つのか、どっちなのかは謎です。
結局、仮に歩道通行してもぶつからないように気をつけてくれやとしか言えないので、難しいところです。