これ。
一時不停止の自転車に乗る子供が飛び出してきたんだそうな。
一時不停止は危ないよね。
ところで。
逆転の発想
解説によると、一時停止側は登りになっているために、勢いをつけてそのまま飛び出す自転車がまあまあいるとか。
確かに、一時停止線の位置からすると、登り坂の途中で一時停止してゼロ発進することになり、自転車はつらい。
つまり、一時停止側は一時停止遵守が期待しにくい道路状況になるわけで、
一時停止道路を「逆」にしてみるとどうなるのだろうか?
つまり、この動画でいうところのクルマの進行道路を一時停止規制にし、自転車が飛び出してきた側の一時停止規制を解除する。
そうした場合、どうなるのかな、と思いまして。
けど、クルマが進行したメイン道路側に一時停止規制をかけても、メイン道路を通行する自転車が守らなければ結局変わらないとも言えるし、結局のところ「一時停止遵守な」としかならないのかな。
ところで
この場合、「見通しが悪く、優先道路の設定がない交差点」になるので、クルマには徐行義務があります。
第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
交差道路に一時停止規制があっても、徐行義務は免除されません。
ちょっと前にも挙げたように、
徐行義務を果たさずに進行して事故を起こすと、過失運転致死傷罪で有罪。
ところで、この自転車が「小児用の車」(=歩行者)になるかというと、まずムリでしょう。
速度も一つの要件で、せいぜい時速8キロ程度までと言われますから…
ただまあ、一時停止規制を入れ換えた場合にどうなるか?みたいな実証実験があってもいいような気がします。
一時停止を守れと言ったところで、小学生なんてこんなもんですよ。
みんなだって小さい頃に、飛び出して危ない瞬間なんて一度はあったんじゃないかと思うけど、登り坂で勢いをつけて飛び出しする自転車が多いというなら、一時停止規制を入れ換えてみる…という発想も成り立ちそうな気がします。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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