以前、意味不明な絡みを見せてきた方がいましたが
ちょっと心配になるので書いておきますね。
この人の言う「歩道を選択する実態になっていたら意味がない」を真に受けると、今の車道のレーンやナビマーク、矢羽根も全く意味ないね。
— たぬたぬ (@cI9gncRcxEiBMcN) August 7, 2023
「歩道を選択する実態になっていたら意味がない」という話は、「自転車道」(2条1項3号の3)についての記事で書いたモノ。
自転車道は縁石や柵などの工作物で区切った場所で、物理的にも法的にもクルマの進入を排除した、いわば「自転車のみ通行可能な排他的独占区域」と言えます(特定小型原付も通行できますが)。
そのような「自転車のみ通行可能な排他的独占区域」の自転車道が存在するという前提で、「歩道を選択する実態になっていたら意味がない」と書いているのであってね。
自転車道以外については何ら評価してないよ。
前提をすっ飛ばされたら、ビックリするわ。
大丈夫か?この人は?
イチイチ前提まで書かないと読み取れないのでしょうか?
「自転車道」についての記事なので、自転車道であることを前提に記事にして、それに対して頂いたコメントについての返信なのだから、「自転車道についての話」なんだと普通の人なら容易に読み取れると思うのですが…
自転車レーン(普通自転車専用通行帯)や自転車ナビラインについては、そもそもクルマ等を完全排除してない構造。
自転車レーンの場合、「駐車」は禁止されていることが多いけど「停車」は禁止されてないことが普通にあるし、左折(34条1項、25条1項)ではむしろ義務的に自転車レーンに進入することになるし(一部例外あり)、「自転車のみの排他的独占区域」ではない。
自転車ナビラインについても同様。
法的にも物理的にも「自転車のみの排他的独占区域」である自転車道があり、しかも普通自転車であれば通行義務すらあるにもかかわらず、自転車道を通行しないことに対し「歩道を選択する実態になっていたら意味がない」と書いているのに、
「歩道を選択する実態になっていたら意味がない」だけを切り取って「自転車レーンがー!」とか「自転車ナビラインがー!」という人が世の中に存在するとは思ってもみませんでした。
なお、自転車レーンや自転車ナビラインの価値については、それぞれについて検討するしかないので一律にあーだこーだと評価するのは失当だと思いますが、
前提を読み取れない人がいるのは嘆かわしい。
自転車レーンやら自転車ナビラインがある場合に歩道通行する自転車がいたとして、法律上は「自転車通行可」の標識があったり、13歳未満70歳以上は合法として歩道通行できたり、さらにいえば得意の「やむを得ない」が発揮されて合法的に歩道通行が可能なわけで、自転車道がある場合とでは前提が全く違うのね。
しかも双方向の自転車道と、片方向性の自転車レーンや自転車ナビラインはなおさら同視できない。
なのでそれらを分けることなく「歩道を選択する実態になっていたら意味がない」だけ切り取ってグダグダ語るなら、残念ながら単なるアホだと思いますよ。
全く前提が違うのだから、同列に評価できるわけないじゃん。
自転車レーンやら自転車ナビラインについては、それぞれ具体的事例を元に評価するしかないし、法が歩道通行を許容しているのだし、双方向性と片方向性でも違うのだから、そもそもの前提がまるで違う。
ていうかこの人、切り取って意味を変えて批判するのが趣味なのかな?
自己満足したいだけならアレだけど、まともに会話できない人だと自ら暴露しているのと同じでしかない。
びっくりしちゃうのよ。
切り取って意味を変えて批判するのがご趣味なようですが、「真に受けると」ではなく「前提を無視して意味を変えた場合」の間違いですから、日本語は正しく使いましょう。
「真に受ける」なら、きちんと文脈や記事内容から前提を理解してからにしてね。
以前もなんか言ってたけどさ、正直なところ毎回的外れなのよ。
少なくとも前提を無視して切り取り意味を変えるのはやめましょう。
ちょっと心配になるレベルですよ?
意味を変えて発言を捏造されたのと変わらんレベルの話ですが、そういう理解力しかない人なんでしょう。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント