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横断歩道上に歩行者がいるのに、バスが発進!?

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ある意味凄いなあと思うのですが、

ちょっとだけ。

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横断歩行者等妨害には当たらない

バスが信号無視ではない、という解説はまあいいとして、横断歩行者等妨害(38条1項)にならないのか?という疑問がありますよね。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない

この規定、理屈の上では信号無視する歩行者には適用しないので、青点滅や赤信号で横断を「開始」した歩行者には適用しないのですが(青点滅で既に横断開始している歩行者は信号無視ではない)、

この改正内容の第二点は、従来の第一項および第二項の区別を廃止したことである。改正前の第38条は交差点における交通整理の有無によって第一項と第二項を分けて規定していたが、車両等の義務の内容としてはいずれも「歩行者の通行を妨げてはならない」ことを規定していた。したがって、規定をこのように分けていた実益は、交通整理の行われている交差点において優先の適用を受ける歩行者を「信号機の表示する信号または警察官の手信号等に従って横断している」歩行者に限っていたことにあると考えられるが、本来このような優先の規定は適法な歩行者にのみ適用になると解するのが当然のことであるので(注2)、今回の改正を機にこの区別を廃止したのである。

 

(注2)この点については、改正前の第71条第3号すなわち改正後の第38条第1項の規定についても、信号無視の歩行者に優先権を与えたものでないのは解釈上当然のことであると考えられていた

 

警察庁交通企画課 浅野信二郎、警察学論集20(12)、p37、立花書房、1967年12月

ただまあ、安全運転義務(70条)、交差点安全進行義務(36条4項)から考えれば、通常は歩行者が横断歩道上にいるのにわざわざ発進しないわけで、違反の成立はビミョーとはいえモラル的にはアウトとしか言いようがなく。

 

38条の優先は、あくまでも適法に横断開始した歩行者が対象。
青点滅は横断開始することを禁止しているのみで、青信号で横断開始した残存歩行者は当然38条1項の優先対象。

歩行者等は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者等は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。

問題だと思うのは

安全運転義務って、他の具体的義務ではまかないきれない部分を補完するために存在するわけですが、

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

本来、事故が発生したか否かではなく、事故に直結するような危険な運転方法を規制しているわけで、これが安全運転義務に違反しないのか?というとだいぶ疑問が残るところ。

 

けどこれが安全運転義務違反にならないとすると、自転車の横スレスレを通過する車両が同じく安全運転義務違反にはならないわけで、だから運用がおかしいと思うのよね。

 

拡大解釈に繋がる危険性から、事故未発生での安全運転義務違反の成立には消極的に見えますが、本来規制している内容は事故が起きたか起きなかったかは関係なく、他の具体的義務に違反しないけど危険な運転方法を規制しているはず。

 

結局、事故が起きなければ問題なしみたいになってますが、いつもの「漏れそう系」なんですかね。
もしそっちならスピーカーで「漏れそうだから助けて!」と叫ぶべき。

 


コメント

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