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夜間の交差点に人が寝てる!?事故を危機一髪回避か。

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こういうのは…

路上横臥は道路交通法違反になります。

(禁止行為)
第七十六条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。

ただしこれ、違う意味で不安を感じるのですが…それを指摘している人はほとんどいない。

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クルマに見られた違反行為

これ、クルマに2つの違反行為があることがわかるでしょうか?

 

①38条1項前段
②42条1号

 

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。(後段省略)
(徐行すべき場所)
第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

※優先道路=交差点内にセンターラインか車両通行帯がある場合

 

2つの義務は事実上同じ行動だと言えますので、交差点に入ろうとして交差点内を通行する際に徐行(時速10キロ以下)じゃないとそもそも違反。

 

たまたま横断歩行者がいたら歩行者に衝突していたし、たまたま路上横臥者がいたことについて急ハンドルで回避。

 

路上横臥者についてはいかがなものかと思いますが、仮に横断歩行者がいたら停止できない速度なので衝突していたわけで、偶然横断歩行者が出てこなくて良かったですねとしか言いようがない。

 

たまたま横断歩行者が出て来なかったという「偶然」に頼った運転になるので、あまり「ギリギリ回避できて良かったけど、次からはそもそもの義務を果たしたほうがよい」としか言いようがない。

 

そして38条1項前段などを指摘する声は少ないように思えるのが、また怖いところ。

義務で見る

こういうトラブル系映像を見たときに、「義務はなんなのか?」で見る人と、結果回避できた点のみを見る人に分かれる気がしますが、この映像をみて38条1項前段が出てこないとなるといつか事故ると思う。

 

横断歩道左右の見通しが悪い=横断しようとする歩行者が明らかにいないとは言えない→減速接近義務の問題。
たまたま横断歩行者だったか、路上横臥者だったかの違いだけなんじゃないか?とすら思いますが、38条1項前段は横断歩行者がいなくても違反切符の対象です。

車両等が横断歩道に接近する場合の義務に違反した場合には、それだけで第38条第1項の違反となる。また、横断歩道の直前で停止できるような速度で進行してきた車両等が、横断歩道の直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにする義務に違反した場合も同様である。

 

道路交通法の一部を改正する法律(警察庁交通企画課)、月刊交通、道路交通法研究会、東京法令出版、昭和46年8月

なのでこの映像をみて、38条1項前段の義務違反を指摘する声が少ないということは、やはりまだまだなんだと思うのよ。

進行道路の制限速度が時速約40キロメートルであることや本件交差点に横断歩道が設置されていることを以前から知っていたものの、交通が閑散であったので気を許し、ぼんやりと遠方を見ており、前方左右を十分に確認しないまま時速約55キロメートルで進行した、というのである。進路前方を横断歩道により横断しようとする歩行者がないことを確認していた訳ではないから、道路交通法38条1項により、横断歩道手前にある停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務があったことは明らかである。結果的に、たまたま横断歩道の周辺に歩行者がいなかったからといって、遡って前記義務を免れるものではない

 

東京高裁 平成22年5月25日

路上横臥者が事故に遭うのはある意味では自己責任な側面が大きいけど、かといって義務を果たしてなければ余裕で有罪(過失運転致死罪)。
自分を守るためには38条1項前段と、42条1号(徐行義務)を。

 

いや、先日のこれもそうなんですが、

 

道路交通法17条5項4号。仮に白線だったとしたら?
度々すみませんが、先日のこれ。 根本的な勘違いをする人が多い気がする。 道路交通法17条5項4号 イエローのセンターラインは道路交通法17条5項4号の道路標示になります。 種類 番号 標識 意味 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 10...

 

謎の結果論について語るよりも、結果に至る前の問題なんじゃないのかな。


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