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まあまあ甘め!?自転車の「青切符制度案」について有識者会議での内容とは。

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自転車の違反に対して青切符を導入する話は以前から書いている通りですが

 

自転車の青切符案について、警察庁有識者会議が2案を提示。
自転車の交通違反について青切符制度(反則金制度)を導入する話が出ていることは以前書きましたが 警察庁の有識者会議にて、自転車の交通違反について2つの案が示されました。 自転車の青切符制度案 有識者会議の情報(青切符に関する)はこちら。 以下...

 

11月10日に有識者会議が開催され、少しだけ進展した模様です。

 

各種有識者会議等|警察庁Webサイト
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自転車の青切符制度案

以前示されたA案、B案については、今回はB案が出てこないのでボツなのだろうか?

さて、その上で今回の有識者会議の内容にいきます。
あまりめぼしい発表はないのですが、反則行為と非反則行為に分けるのはクルマなどと同じです。

その上で評価に困るのは、「悪意な違反」には青切符を適用する一方、そうではないものについては指導警告止まりにするという方針。
要は信号無視があったときに、悪意な信号無視ならば青切符を適用するけど、悪意とは言えない信号無視については指導警告止まりという話です。

 

これについてですが、確かに厳格に信号無視を適用した場合、これが信号無視になります。

 

難解なルールが自転車の動きをおかしくする。
さて質問です。 この場合、誰に何の違反があるのでしょうか? 正解はCMのあと、すぐ。 正解は これは正直なところ自転車からすると酷なんですが、自転車の信号無視になります。 理由はシンプルで、歩行者用灯器に「歩行者自転車専用」がついているため...

 

ちょっと無理がある。
こういうものに悪質性はないのでその意味で調整を図るなら全然かまわない話。

 

ただし、従来的な運用だと「普通の信号無視」は指導警告止まりに終わらせる可能性があるので、ちょっとビミョーです。

 

次に対象年齢。
16歳以上を青切符の対象にします。

このあたりはさほど驚きもありませんし、まあそんなもんだろと。

悪質な違反か?悪質ではない違反か?

悪質な違反には青切符、悪意ではない違反には指導警告という方針を打ち出してますが曖昧さが残る点では批判を受けるかもしれません。

 

何度も取り上げているように自転車の違反については、何ら悪意がないまま違反になってしまうことがあり、代表的には「歩行者自転車専用」信号です。

これがある場合には、車道通行自転車が車道の信号に従うと違反になりますが、歩道橋の陰に隠れた「自転車専用信号」があるなんてわかるわけもない。

隠された「自転車専用信号」。

 

質問!自転車は青信号で直進してもいいですか?
いきなりですが質問です。 あなたは車道を進行してこの交差点を直進しようとしています。 目の前の信号は「青」ですが、直進しても問題ないですか? 正解はこの後すぐ。 回答編 さて、回答編にいきますか。 正解発表します。 自転車ルールに詳しい人な...

 

こんなのわかるわけもなく、悪質な違反にはなり得ない。

 

その他にも、「左折専用レーン」で直進したくて信号待ちしているときに、「左折先出し信号」で矢印が出たら、第二通行帯に回避して左折車を行かせる行動が「悪質な違反」にはなり得ないわけで、

せいぜい指導警告止まりになるという理屈は理解できます。
一応、法律上は全て第一通行帯から進行する義務がありますが、

「左折専用レーン+左折先出し信号」なら仕方ないし、ダブル左折レーンで安全確保するために第二通行帯から直進することが悪質な違反にはなり得ない。

 

他にも、変形T字路の二段階右折とはどちらのラインが正解なのか?についても、そもそも理解している人がいるのか怪しい。

以前示したように、判例上はどちらも正解です笑。

 

自転車の二段階右折の話Part3。
先日の続き。 矛盾と 先日、通説では②だけど①が間違いとも言い切れないとしましたが、 これ、違う方向から右折する場合を考えるとわかります。 普通Aで二段階右折するわけで、Bの角度から右折する自転車はいない。 結局、どちらも理屈の上では成り立...

 

これらを「悪質な違反ではない」というのはわかるし、そもそも法律上の規定からやり直してもらうしかない話ですが、警察庁が考えている「悪質か否か」の線引きとはちょっと違うような気がする。

【悪質・危険な態様の違反】
・警告に従わずに継続した場合
・車両や歩行者に具体的な危険を生じさせた場合
・交通事故に直結する危険な運転行為をした場合

今までも自転車の違反について即赤切符という運用はしていませんし、「悪質な違反」に対してのみ赤切符という運用をしてましたが、赤切符対象にしていたものを簡便な青切符に置き換える程度の話で、それほど大きく変わるわけでは無さそうです。

 

なお以前示したように、軽車両に対して酒酔い運転に罰則を設ける方針は変わらないようです。

コメント

  1. ss より:

    黄色い切符3枚あつめると、赤い切符が貰える制度にしたら良いのではないでしょうか?

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      赤切符にしても99%は不起訴ですし、黄色三枚ということは既に3つの容疑があるわけで赤切符にしたところで何の容疑にするのかわかりませんし、あまり意味がない気がします。

      元々、赤切符だと不起訴が99%で罰則として機能してないことを発端に青切符導入が検討されたわけですし。

      16ページ

      ② 自転車事故と取締りの状況について

      自転車事故について、近年、死亡・重傷事故全体に占める割合が増加傾向にある。
      また、自転車事故と法令違反の関係を見ると、対自動車の死亡・重傷事故のうち、約7割には自転車側にも法令違反が認められる。
      さらに、歩道上での疾走、よそ見運転等、自転車による危険な歩道通行も大きな問題となっている。
      次に、自転車による交通違反に対する指導取締り状況について見ると、近年、悪質・危険な自転車運転者の検挙を積極的に推進していることから、検挙件数は増加傾向にある。
      ただし、警察庁の調査によると、検挙された自転車による道路交通法違反のうち、起訴されたものは1~2%にすぎず、現状、自転車の違反に対する責任追及は不十分であると考えられる。

      https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/mobility/interim-houkoku.pdf

      • ss より:

        結局、自己防衛しかないですね…
        それと保証が手厚い保険にはいると…。

        • roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          結局、あまり変わらないだろうと思うのですが、そもそも警察官が自転車のルールを理解してないので…

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