自転車の違反に対して青切符を導入する話は以前から書いている通りですが
11月10日に有識者会議が開催され、少しだけ進展した模様です。
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自転車の青切符制度案
以前示されたA案、B案については、今回はB案が出てこないのでボツなのだろうか?
さて、その上で今回の有識者会議の内容にいきます。
あまりめぼしい発表はないのですが、反則行為と非反則行為に分けるのはクルマなどと同じです。
その上で評価に困るのは、「悪意な違反」には青切符を適用する一方、そうではないものについては指導警告止まりにするという方針。
要は信号無視があったときに、悪意な信号無視ならば青切符を適用するけど、悪意とは言えない信号無視については指導警告止まりという話です。
これについてですが、確かに厳格に信号無視を適用した場合、これが信号無視になります。
ちょっと無理がある。
こういうものに悪質性はないのでその意味で調整を図るなら全然かまわない話。
ただし、従来的な運用だと「普通の信号無視」は指導警告止まりに終わらせる可能性があるので、ちょっとビミョーです。
次に対象年齢。
16歳以上を青切符の対象にします。
このあたりはさほど驚きもありませんし、まあそんなもんだろと。
悪質な違反か?悪質ではない違反か?
悪質な違反には青切符、悪意ではない違反には指導警告という方針を打ち出してますが曖昧さが残る点では批判を受けるかもしれません。
何度も取り上げているように自転車の違反については、何ら悪意がないまま違反になってしまうことがあり、代表的には「歩行者自転車専用」信号です。
これがある場合には、車道通行自転車が車道の信号に従うと違反になりますが、歩道橋の陰に隠れた「自転車専用信号」があるなんてわかるわけもない。
隠された「自転車専用信号」。
こんなのわかるわけもなく、悪質な違反にはなり得ない。
その他にも、「左折専用レーン」で直進したくて信号待ちしているときに、「左折先出し信号」で矢印が出たら、第二通行帯に回避して左折車を行かせる行動が「悪質な違反」にはなり得ないわけで、
せいぜい指導警告止まりになるという理屈は理解できます。
一応、法律上は全て第一通行帯から進行する義務がありますが、
「左折専用レーン+左折先出し信号」なら仕方ないし、ダブル左折レーンで安全確保するために第二通行帯から直進することが悪質な違反にはなり得ない。
他にも、変形T字路の二段階右折とはどちらのラインが正解なのか?についても、そもそも理解している人がいるのか怪しい。
以前示したように、判例上はどちらも正解です笑。
これらを「悪質な違反ではない」というのはわかるし、そもそも法律上の規定からやり直してもらうしかない話ですが、警察庁が考えている「悪質か否か」の線引きとはちょっと違うような気がする。
【悪質・危険な態様の違反】
・警告に従わずに継続した場合
・車両や歩行者に具体的な危険を生じさせた場合
・交通事故に直結する危険な運転行為をした場合
今までも自転車の違反について即赤切符という運用はしていませんし、「悪質な違反」に対してのみ赤切符という運用をしてましたが、赤切符対象にしていたものを簡便な青切符に置き換える程度の話で、それほど大きく変わるわけでは無さそうです。
なお以前示したように、軽車両に対して酒酔い運転に罰則を設ける方針は変わらないようです。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
黄色い切符3枚あつめると、赤い切符が貰える制度にしたら良いのではないでしょうか?
コメントありがとうございます。
赤切符にしても99%は不起訴ですし、黄色三枚ということは既に3つの容疑があるわけで赤切符にしたところで何の容疑にするのかわかりませんし、あまり意味がない気がします。
元々、赤切符だと不起訴が99%で罰則として機能してないことを発端に青切符導入が検討されたわけですし。
結局、自己防衛しかないですね…
それと保証が手厚い保険にはいると…。
コメントありがとうございます。
結局、あまり変わらないだろうと思うのですが、そもそも警察官が自転車のルールを理解してないので…