読者様から教えて頂いたのですが、警察庁の「交通規制基準」が一部改定され、自転車横断帯の設置方法が変化したそうな。
ある意味では興味深い内容ですが、疑問も残ります。
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自転車横断帯の設置方法
法に従うとこのような斬新な通行方法を強いられることから「車道通行自転車」には極めて評判が悪かった自転車横断帯。
これの設置方法について、「交通規制基準」で以下が示されたそうな。
わかりますかね。
(1)が幅広自転車横断帯にしていて、(2)がダブル自転車横断帯。
自転車横断帯の設置位置は、自転車が安全かつ円滑に通行することができる場所に設置することとし、原則として自転車横断帯の交差点側の側線が道路の縁石線等を見通した線より交差点内に入らないようにするものとするが、交差点形状等により、車道を通行する自転車に対して、不自然かつ不合理な通行方法とならないよう、自転車横断帯の幅を広げたり、同一方向に複数の自転車横断帯を設けることができる(図例(1)、(2)参照)。
要は車道通行自転車勢に対する配慮ということかと。
幅広自転車横断帯にした場合、この領域まで自転車横断帯を拡張するのかな。
(2)のダブル自転車横断帯の図については、なぜか左側道路が一方通行の場合になってます。
仮にこの(2)が信号交差点の場合、そもそも自転車横断帯は無くても構わない気がする。
理由はちょっと前に書いたこれと同じで、
双方が青信号になることがない以上、優先権を必要としないから。
たまたま一方通行のイラストを使ったのか、ダブル自転車横断帯は交差道路が一方通行の場合なのかはよくわかりません。
けど、幅広自転車横断帯にしてもダブル自転車横断帯にしても、車道を通行して自転車横断帯を通過したい車両(自転車含む)はどこで一時停止したらいいのかビミョーになり悩ましいなあ…
何か間違っているような気がしないでもない。
ちなみに以前の「交通規制基準」ではこうなってました。
自転車横断帯の「交通規制基準改定」について、読者様のご意見。
批判的に検討しますと、
1)同時に出された『持続可能な交通規制の推進に係る細目的事項について(通達)』では、”左折風プレイ”の不自然さ・非合理性を問題視したうえでの自転車横断帯の原則撤去方針が維持されています。“左折風プレイ”問題の解決として、一方では自転車横断帯の撤去という方法をとりながら、他方で自転車横断帯の斬新な活用という方法をとっており、矛盾している感じがあります。当局においては、自転車横断帯の処遇について腹を括れていない印象を受けます。
2)今般の『交通規制基準』の改正により、自転車横断帯の交差点内側へのはみだし設置が実質的に許容され、確かにそれによって車道左側端通行自転車の自転車横断帯利用時の導線はかなり自然なものになるでしょう。しかし、そもそも”左折風プレイ”が問題になる交差点というのは隅切りが大きい交差点である蓋然性が高く、それはすなわち細街路というよりかは幹線道路である場合がより多く想定され、故に車両の通行速度や大型車の混入率が高い交差点である可能性がある程度想定できます。そのような交差点において、自転車横断帯を交差点内側(直進自動車の傍)に寄せ、更に
は交差点内側にはみ出す【≒直進自動車とニアミスないし進路交錯のリスク増】ことすら許容した場合、”横断自転車に対する強力な保護”という自転車横断帯の根本的な使命を、本当に果たすことができるのでしょうか?加えて、『交通規制基準』図例(1)の「自転車横断帯の幅を広げる」方法で特に想定されますが、歩道逆走自転車(注:車道の順走方向に対しては逆方向の意)が当該自転車横断帯で横断する際、「道路の縁石線等を見通した線」のギリギリないしそれよりも更に交差点内側を通行し横断することが、“自転車横断帯での横断”として何ら問題ない、強い要保護性を持ったプレイになるわけです。ただ、その横断自転車の通行位置は仮に自転車横断帯がなければ“車道逆走””車道飛び出し”とでもいえる位置関係なわけで、直進自動車運転手からすると、いくら自転車横断帯に由来する保護義務が課せられているにせよ、ヒヤリとするリスクが上がるように思います。
「幅広自転車横断帯」や「ダブル自転車横断帯」ですが、私もだいぶ懐疑的に見てます。
要は左折風プレイ回避を念頭にしていることは明らかですが、そもそも車道通行自転車について自転車横断帯の通行義務を解除して解決した方がスッキリしそうな予感。
けど、警察庁の指針を都道府県警察本部が採用するかについてはまた別問題ですし、しばらく様子を見るしかないような気がする。
ちなみにですが、以前からこのようなダブル自転車横断帯は存在しています。
普通自転車専用通行帯を結ぶ自転車横断帯と、歩道を結ぶ自転車横断帯が並列化しています。
懸念点
交差点の規模や隅切りにもよりますが、横断歩道&自転車横断帯ってこのように「オフセット」しているわけで、
交差点を左折して横断歩道等の直前で一時停止する車両は、横断歩道等に対してほぼ90度に面することになります。
そうなることにより、横断歩道等の左右を確認しやすくなる効果があると思うのですが、自転車横断帯をこのようにすると、
交差点を左折しようとして自転車横断帯の直前で一時停止する車両は、自転車横断帯に対し平行に近い角度で停止することになり、自転車横断帯や横断歩道を横断しようとする歩行者や自転車を見逃しやすくなるような予感がするのですが…
そもそも自転車横断帯は自転車道同士を結ぶ場合以外には無くても構わない気がするのですが、ちぐはぐ感溢れる理由としては、道路管理者と交通規制主体が違うために一体的な政策が取れてないからなのではなかろうか?
他にも懸念点がありますが、今回はこのへんで。
自転車道が歩道に接続しまくる原因もそうですが、
一体的な政策を打ち立てていない。
ラーメンでも、最終的には麺とスープの相性が悪ければどうにもならないわけで、相性を考えずにそれぞれ麺とスープを別々に開発しても意味がない。
自転車の左折風プレイ回避に重きを置いても、それ以外が悪化したら意味がないわけだし、しばらく様子を見ていくしかないですね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
隅切り部分に柵や縁石があること前提なんですかね?
柵は大丈夫でしょうけど、縁石だけだと徐行してない歩道から自転車が突っ込むトラップになったりしそうですね
他にも直交する横断歩道のための切り下げから歩道走行の自転車が飛び出して車道走行の自転車と交錯しそうでもありますね
ここまでするなら原則廃止で、どうしても必要な特殊な交差点は予め歩道にあげる標示の設置や道路構造にすれば良いのにと思いますね
コメントありがとうございます。
なんかイマイチな方法を考案したように思えますが、都道府県警察本部が取り入れるかは別ですよね笑。
警察庁と現場の考え方が乖離しているんじゃないか?と疑ってしまいますが。