こちらの続きです。
「交通規制基準」に新たに登場した「幅広自転車横断帯」と「ダブル自転車横断帯」ですが
既に導入されているのが、最初の記事にも書いた岡山県。
交通規制基準の改定以前から導入されているようです。
Contents
ダブル自転車横断帯
これを「ダブル自転車横断帯」とみるか、「幅広自転車横断帯」とみるかについてはなんとも言い難い面がありますが、
普通自転車専用通行帯を結ぶ自転車横断帯と、歩道を結ぶ自転車横断帯の2つが併存しています。
興味深い点としては、この交差点は「小さな交差点」。
大きな交差点では「ダブル自転車横断帯」が採用されておらず、従来型の「左折風プレイ強制型シングル自転車横断帯」になっている。
ところが、こちらもまあまあ大きめの交差点ですが、こちらはダブル自転車横断帯を採用。
ちなみに全て同じ道路です。
こちらも小さめな交差点ですが、ダブル自転車横断帯を採用。
こちらは小さめな交差点でシングル自転車横断帯ですが、驚くべきことに「原付の二段階右折待機場所」が明示されています。
二段階右折待機場所との兼ね合いからシングル自転車横断帯にした可能性がありそう。
シングル横断帯とダブル横断帯を意図的に使い分けしている可能性があり、交差点ごとの事情に合わせていると思われますが、一般的な自転車横断帯に比べると頑張って考えている感が見て取れます。
普通自転車専用通行帯なので、得意の路上駐停車車両は散見されますが、交差点の処理については普通自転車専用通行帯をまっすぐ延長させたい意図が見えるので、まだ頑張って考えているほうなのかと。
おそらく右左折後に二車線以上ある交差点を「シングル横断帯」、右左折車両が少ない交差点は「ダブル横断帯」にして使い分けしているんじゃないか?と思われますが、正確な理由まではわかりません。
自転車横断帯は双方向通行可能
自転車横断帯は交差点にある場合、双方向通行が可能なわけで、
第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
普通自転車専用通行帯同士をつなぐ部位の横断帯についても、逆走可能になります。
わざわざ自転車横断帯が2本ある中で、「普通自転車専用通行帯側」の横断帯を逆走する自転車がいるのかは謎ですが、理屈の上では逆走可能。
なので普通自転車専用通行帯同士をつなぐ部位については横断帯である必要性はない気がしますが、結局は「交差点の付近」にある自転車横断帯の通行義務の問題から「左折風プレイ」を法律上強いていることとの整合性を取りたいのかと。
これらを総合すると、そもそも法律が悪いんじゃないか?という疑問がありますが、法律に合わせて構造を工夫するのではなく、まず条文レベルで見直したほうがすっきりするはず。
そもそも右左折車両とは道路交通法37条や26条の2第2項により交差点の優先関係は既存の条文にあるのだから。
岡山の自転車横断帯を見る限り、他に比べて頑張っている感は見てとれます。
しかしそもそも、「横断」ではない自転車については自転車横断帯による保護では無くてもいいのではないか?という疑問もある。
なので条文レベルから見直したほうがすっきりすると思われますが、一つの道路でダブル横断帯とシングル横断帯を使い分けした意図を聞いてみたいですね。
ダブル横断帯にしろ幅広横断帯にしろ、要は既存の条文に合わせるための苦肉の策だと思えますが、条文がそもそもおかしいという発想に向かったほうがすっきりすると思われます。
けど、警察庁が交通規制基準を改定する前からダブル横断帯を採用していたみたいなので、柔軟な発想で試してみるしかないのかもしれません。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント