こちらの件。
散歩中の犬のリード(引き綱)に絡まって転倒した自転車に腕を引っ張られてけがをしたとして、飼い主の女性が、自転車を運転していた男性に約6900万円の損害賠償を求めていた訴訟は1日までに、大阪高裁で和解が成立した。一審の神戸地裁は自転車側に約1570万円の支払いを命じたが、高裁は過失を重く捉え、自転車の男性が解決金2500万円を支払うことで合意した。
(中略)
一審判決は原告、被告の双方に過失を認めたものの、「慎重な運転が求められる場所だった」と自転車側の安全配慮義務違反を大きく捉え、過失割合を原告3、被告7としていた。原告代理人によると、高裁は割合を2対8とする和解案を提示し、双方が受諾した。
一審判決によると、事故は2015年4月、宝塚市の武庫川河川敷遊歩道で発生。犬を連れた女性の近くを男性のロードバイクが通過した際、リードとロードバイクのチェーンが絡まって男性が転倒した。リードを持っていた女性も右腕を引っ張られて、まひが残った。
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これについて。
Contents
一審判決とは
実はこの件、一審判決文を最近見つけたばかりでして記事にしようかと思っていたところでした。
この事故ですが、昼間です。
一審の事実認定によると、原告(歩行者)は遊歩道の舗装路部分にいて、犬はリード(巻き取り式)で原告と繋がりながらも舗装路部分から外れた草地にいた。
被告(ロードバイク)は時速約20キロで進行し、原告(歩行者)を見てペダリングを止めて進行したところ、被告がみえていなかったリードに絡まり事故が発生。
原告はリードを右手に持っていたので右腕を引っ張らる形で転倒し、被告(ロードバイク)もリードに絡まり芝生に転倒したという形です。
ちょっと気になる点としては、警察官による実況見分。
警察官は、本件リードの存在を認識しない前提で、3度にわたり、通常の状態で前方を注視しながら自転車を走行させる実験を実施したが、本件リードを張った状態及び緩ませた状態のいずれにおいても、本件リードを発見することは困難であった。一方、警察官が、本件リードの存在に注意しながら時速約20キロで自転車を走行させた時には、本件リードを約9m手前で視認可能であった。
これが警察官が行った実況見分での結果です。
これを踏まえた上でも、一審は歩行者:自転車=30:70。
なかなか厳しい内容にも思えますが、二審では一審が認めなかった部分を認めたという話なんでしょうかね。
詳しい内容はわかりませんが、大阪高裁は20:80の和解案を提示し双方が承諾した様子。
ただしこれ、一審の内容は純粋な30:70ではないので、一審判決からだいぶ修正されたように見えます。
30:70で約1570万、20:80で2500万では合わない点はちょっと違う理由です。
ちなみに約6900万の請求をして80%が2500万なので、原告側の請求の半分程度は認められていない。
ここは一審でも同じです。
厳しいと言えば厳しいのですが
ちょっと前にも「サイクリングロードで対歩行者事故を起こしたが、自転車は回避不可能で納得いかない」みたいなコメントをしてきた方がいましたが、

コメントしてきた方の事故態様はこう。
状況はサイクリングロードで起きました。私と歩行者の進行方向は同じで私が10M程度手前から歩行者を認識しており、ベルを鳴らしながらブレーキをかけて減速しながら走行しました。歩行者は親子で母親は左端、息子が中央にいて右側が空いていたため私はベルを鳴らしながら右側をすり抜けた時に息子が急に右に動き私の左腕に衝突し私は右側に転倒しました。
息子さんは私の自転車に尻もちを付きましたが特に大きな怪我はありませんでしたが私は右にコンクリート柵があり、そこに激突したので肋骨を骨折してしまいました。
その後、一緒に居た母親が「あなたが100%悪い、110番してください!」と言ったので110番しました。その後警察で調書を作成しましたがその時、担当のお巡りさんには「歩行者の不注意もある」とおっしゃってましたがこの場合、どうなりますか?
被害者の後ろ方突っ込んだなら私が100%だと言われても仕方がありませんが、横から押されて倒れるのは避けようがありません。自転車に乗ってるということだけで加害者と決めつけられて正直腹が立ちました。怪我も私のほうが重症です。なのに相手は示談金目当てに毎日通院しているようです。
こういうケースでも自転車の過失は大きいんでしょうか。
文章から推測される事故イメージはこんな感じかと思いますが、
以前も書いたように、ベルを鳴らしたならば歩行者(子供)がベルを感知して自転車の存在に気付くまでは追い抜きしないほうがベスト。
ぶっちゃけた話、歩行者がサイドアタックしたような事故であっても自転車のほうが圧倒的に分が悪い。
サイクリングロードって道路交通法上は「歩道と車道の区別がない道路(2条1項1号)」ですが、「サイクリングロード」という名前から自転車が優先かのような誤解に繋がります。
法律上はどちらにも優先権はありませんが、事実上「遊歩道」的に扱われるので、事故を起こしたら自転車過失のほうがはるかに大きくなるのが通常。
それが怖いので個人的にはサイクリングロードを走ることはあまりオススメしていない。
警察官の実験でも「本件リードの存在を認識しない前提で」前方注視していても「本件リードを発行することは困難」という状況でも自転車過失が80%になるわけで、よほど注意してないとサイクリングロードは危険。
もちろん、自転車保険に加入しておかないと大変なことになります。
以前コメント頂いた方は自転車保険に入ってなかったそうですが、自転車保険に入ることと、狭いサイクリングロードは歩行者の側方を通過する際は要注意なのです。
第十八条
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
サイクリングロードなんてかなり狭いところが多いですが、事実上は安全側方間隔+徐行じゃないと事故が起きたらほとんど自転車側の過失ですから。
多摩川とかで歩行者の横スレスレをビュンビュン走るロードバイクとかいますが…
視認困難なリードであっても、自転車は歩行者の横を通過する際には大きな注意義務を負うわけで、ビュンビュン飛ばして「リードが見えなかったからムリだろ!」と主張しても無意味なのに。
厳しい内容にも思えますが、これが現実なのよ。
ちなみに勘違いする人もいますが、遊歩道は道路交通法上は「歩道と車道の区別がない道路」であって歩道ではないので、常時徐行義務はありません。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
歩道橋から人が降ってくるとか、避けようがない事故は過失にならなかった気がするのですが…巻き取り式のリードは本当に見えないです。
コメントありがとうございます。
全く見えないという判断ではないのと、慎重に注意していれば…という話かと思います。
民事はめったに無過失を認めませんし、遊歩道を通行する上ではもっと慎重にという意味かと。
私は今回の事故が起きたのと同じような遊歩道でウォーキングしてるが、自転車は私の横ギリギリを通るので怖い。道の端を歩いているのに、なんで横ギリギリを走り抜けるのか不思議です
犬の散歩をしてる人達は、犬を自分のそば置いてるから邪魔だと思った事ない。リードの種類は知らないけど広くても飼い主と犬は1m程度かと。すれ違う時は飼い主はさらに綱引くし
なんとなく、犬と飼い主の間1mを自転車で通ったのかなと思った
コメントありがとうございます。
>リードの種類は知らないけど
記事に書いたように巻き取り式で、警察官の再現実験でも視認困難という評価なことと、犬は舗装部分から外れた草地、歩行者は舗装部分です。
それらを踏まえても自転車の注意義務が大きいことには同意しますが、事実が何なのかは書いている通りなので読んで頂けますと助かります。