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横断歩道での減速接近義務と、実情。事故るかどうかが偶然任せになる恐怖。

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いきなりですが質問です。

 

この動画中、誰に何の違反があるでしょうか?

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横断歩道での減速接近義務

横断歩道を渡ろうとする自転車に対し一時停止義務はない(38条1項後段)というのはその通りですが、これは38条1項前段の違反。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない

対向車によって死角があるのに、「横断しようとする歩行者が明らかにいない」とは言えないですしね。

進行道路の制限速度が時速約40キロメートルであることや本件交差点に横断歩道が設置されていることを以前から知っていたものの、交通が閑散であったので気を許し、ぼんやりと遠方を見ており、前方左右を十分に確認しないまま時速約55キロメートルで進行した、というのである。進路前方を横断歩道により横断しようとする歩行者がないことを確認していた訳ではないから、道路交通法38条1項により、横断歩道手前にある停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務があったことは明らかである。結果的に、たまたま横断歩道の周辺に歩行者がいなかったからといって、遡って前記義務を免れるものではない

 

東京高裁 平成22年5月25日

以前から書いてますが、無信号横断歩道事故の場合、理屈としては2パターンに分けられますが、

 

①減速接近義務を怠り止まれなかった
②減速していたけど左右注視が甘かった

 

ほとんどの場合は①なのかと。
要はこの場合、最終的に歩行者だったか自転車だったかは結果論に過ぎない。

 

なお自転車の違反は、一時停止違反(43条)と優先道路の進行妨害(36条2項)になります。
交差点内のセンターラインがなんか変ですが、一応は優先道路なんですかね。
子供に言ってわかる話とは思えませんが、強いていうなら死角があるときは左右を確認してから進行してね、という話。
間違っても小学生に「ゆーせんどーろのしんこーぼーがいガー!」と言ったところで無意味です。

実例を挙げると

このような民事判例があります。

横断歩道を横断した自転車(小学生)と、見通しが悪い横断歩道を制限速度(40キロ)超過の時速50キロ以上で飛ばした事故。

 

簡単に言えばこの事故って、歩行者だろうと事故ってます。
対向車で死角があるのに制限速度超過なら話にならない。

認定事実によれば、本件事故の主要な原因は、被告が、本件交差点を通過する際に、本件横断歩道が設置されていたにもかかわらず、減速、徐行等を行わず、指定最高速度を越える速度で進行したこと、進路前方、左右の安全を十分に確認しなかったことにあるというべきである。

 

しかし、他方、被害者は、自転車を運転して、優先道路である東西道路を横断するにあたって、東西道路の西行車線のみならず、東行車線を走行してくる車両の有無及びその安全を確認して横断すべきであったといえるところ、本件事故の態様からして、被害者が、東行車線に進入する前に同車線上の接近車両の有無等の安全確認をしなかったものと推認されるのであり、しかも、西行車線が渋滞し、本件交差点内まで車両が連続して停止しているため、東行車線走行車両からの見通しがよくない状況にあったものであり、加えて、被害者は、自転車を運転して、歩行者の歩行速度よりも速い速度で横断したものと解されるのであって、これらの点は、本件事故における、被害者の落ち度と評価できる。この点は、被告車の車高如何によって、左右されるものとは解されない。

 

原告らは、本件事故当時、横断歩道上に歩行者がいなかったから、被害者は、横断歩道上を自転車で走行することが法的に許されていた、自転車で横断歩道上を通行することは日常よく見かけられる光景であることなどから、被害者が横断歩道上を歩行していたのと同様に評価すべき旨主張する。確かに、道路交通法施行令2条では、信号機による人の形の記号を有する灯火がある場合には、それによって、横断歩道を進行する普通自転車を対象とする趣旨の規定がある。しかし、本件交差点では、前記認定のとおり、信号機による交通整理は行われていないのであって、事案を異にするものであるし、これをもって、自転車を歩行者と同視すべきことには、直ちにつながらないというべきである。

 

道路交通法38条1項は、「横断歩道又は自転車横断帯(以下・・・「横断歩道等」という)に接近する場合には当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下・・・「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と規定しているが、これは、自転車については、同法63条の6において、自転車の自転車横断帯による横断義務を定めていることに照応するものであって、自転車が、自転車横断帯の設けられていない交差点の横断歩道上を走行して横断する場合には当てはまらないものというべきである。従って、自転車運転者としては、付近に自転車横断帯のない横断歩道上を横断する際には、自転車を降りて横断するのでない限り、横断歩道を通過しようとする車両に対して、歩行者と同様の絶対的な保護が法的に認められているとはいえない。また、自転車で横断歩道上を通行するという光景は日常よく見かけられるものであるとしても、それをもって、落ち度と評価することが妨げられるものとはいえない。

 

大阪地裁 平成25年6月27日

過失割合はこちら。

自転車(小学生) クルマ
15 85

一応これ、自転車は優先道路の進行妨害類型なので15%ついてますが、優先道路の進行妨害&横断歩道事故だと基本過失割合は40:60(小学生の修正込み)くらい。
クルマの高速度進入を重過失に捉えたのかと。

 

減速接近していればよほどのことがない限りは事故にならないはずですが…
もちろん、自転車が降りて押して歩いていても見通しが悪い横断歩道を制限速度超過で進行されたら事故ってます。

偶然任せにしない

この場合は双方に義務違反があるので双方やるべきことをしないと…と思う一方、小学生に「ゆうせんどうろのしんこうぼうがいガー!」と言ったところでわかるわけもない。
もちろん「降りて押して歩くべき」というのも、こんな高速度で進行されたら歩行者だろうと衝突している。

 

減速接近義務ってかなり大事です。
なお、対向車の渋滞停止については38条2項の一時停止義務の対象ではありませんが、

判例上は最徐行(東京高裁 昭和42年2月10日等)ですが、安全確認のために一時停止することは禁止されていません
「義務がないこと」は必ずしも「しなくてもよい」にはならないし、「やってはいけない」ではないのですが、最近ちょっと思ったのですが

 

「義務がない」

 

と書くと、「するな!」「しちゃいけない」に脳内変換される人もいることに気がつきました。
時々ビックリしますが…伝えることって難しい。

 

ほとんどの場合、減速接近義務を適切にやっていれば事故には至らないと思うのですが、現実にはこのような死角満載の場面で指定最高速度を超過する車両がいるわけで、

歩行者だろうと自転車だろうと、事故るのは必然としか。
たまたま偶然何もいなければ事故が起きなかっただけの話。


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