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自転車の飛び出しは予見可能。しかし言い続けて注意しないと被害者が出る。

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こういうのは減らないし、言っても直らないんじゃないかとすら思うことすらありますが、

この手の事故で「クルマの運転手が注意してりゃ事故らないだろ!」みたいな意見が出るんだけど、車道を走っているのはクルマだけではなくて、免許を持ってない中高生とかの自転車が「歩道ノールックアタック」を受けて大怪我したりする。

だから「ノールックで飛び出すな!」と言い続けるしかないのよね。
原因行為をなんとかするのが筋。

 

よくある「免許持っているドライバーが注意してりゃ済むだろ!」みたいなのは、この事故しか見えてない意見なので…
自転車対自転車でもありうるからね。

 

ちなみに、仮にこの手の事故が「自転車対自転車」だった場合、車道通行自転車も20~50%程度過失がついたりします。
得意の「予見可能」が発動するので。

 

なので車道を通行する自転車も、歩道の様子を見ながら歩道通行自転車の飛び出しを予見して注意するしかないのですが、例えばこんな自転車対自転車の事故でも過失割合は50:50(東京地裁 平成20年6月5日)。

歩道上の配電盤の陰からノールック逆走アタックを仕掛けられても50:50になるのが日本の民事。

先日の判例についてちょっと補足。
先日挙げた判例なんですが、 ちょっと補足。 なぜ車道ロードバイクにも5割の過失が付いたか まず、事故の前提から。 ・原告(ロードバイク)は車道を通行していた。 ・被告(自転車)は歩道を通行していた。 ・歩道には配電ボックスがあり、被告の身長...

なお、歩道からノールックアタックを仕掛けた自転車は重過失致傷罪です。
ただし少年事件のため保護観察処分。
ノールックアタックを受けた車道通行自転車は重篤な後遺症が残り、言語機能喪失や片半身の麻痺です。

ノールックアタックを仕掛けられて怪我をしても十分な補償が見込めない日本なので、車道を通行する自転車も「歩道からノールックアタック」を注意してないといけないわけですが、ノールックアタック自体をしないようにしてもらったほうが全体的には安全なんでしょうね。

 

こんな事件もあります。

路側帯を通行する自転車に対し、センターライン近くまで右寄りになって追い越したものの、ノールックで横断開始。
これは自転車対オートバイの事故ですが、オートバイの過失が70%(平成26年1月16日 東京地裁)。

自転車に対する追越しは、側方距離を取っていても過失が大きくなる判例。
自転車を追い越すときには、十分な側方間隔を取り、減速するというのが本来の法律(28条4項)。 今回は十分な側方距離を取っていたのでは?と思う判例です。 自転車を追い越す際に衝突事故 事故の前提です。 ・道路は片側1車線、左右に路側帯あり ・...

「予見可能」という言葉は、ノールックアタックする側にとっても同じ。
ノールックアタックすれば何かに衝突する可能性があることは「予見可能」なはずですが、他人の不手際を予見して注意してないと思わぬ不利益を被る。
結局、言っても直らないことも「予見可能」なので、他人に期待せずノールックアタックを予見して注意するしかないのでしょうね。

 

歩道から自転車に「ノールックアタック」された結果、車道を通行していた自転車が大怪我した事例なんていくらでもあるのですが、そういう事例を知っている立場からすると「クルマのドライバーが注意してりゃ済むだろ!」みたいな意見を見ると浅はかだなあと思うし、事故って必ず自転車対クルマだけじゃないのよね。

 

車道通行していたのも自転車で、しかもまだ中高生とかなら、歩道からノールックアタックする自転車を予見して注意せよと言っても限界があると思うのですが。
歩道からノールックアタックしてくる自転車に対応するために、自転車ヘルメットの努力義務ができたんでしたっけ?


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