こちらの続き。

Contents
人間の注意力
現場は市道が交わるT字路で、市道から角の駐車場を通り、別の市道に入ろうとしたところ高さ約1メートルの段差に気付かず、誤って転落したものとみられています。
高さ約1メートルの段差に気付かず自転車ごと転落か55歳の男性死亡…津山市で交通死亡事故【岡山】(OHK岡山放送) - Yahoo!ニュース4月20日夜、津山市で自転車に乗っていた55歳の男性が転倒し、死亡する事故がありました。午後11時頃、津山市河辺の市道で近くを通りかかった人が、男性と自転車が倒れているのを見つけ、近くの交番に通
現場と思わしき道路はここ。
この事故の場所を考えると、このあたりに住んでいる人の可能性が高いと思う。
私有地の駐車場をショートカットして段差に気がつかないのか?と疑問に思うけど、現実に事故は起きてます。
ちょっと思い出したけど、昨年「疑似自転車横断帯」を通行して縁石に気がつかず転倒した人がいましたよね。
四条大宮の横断歩道にマジでありえん公営トラップ仕掛けられてて自転車一回転した、どういう目的? pic.twitter.com/nkNvM79xzR
— たつみ (@_306_peugeot_) August 4, 2023

なぜこの縁石に気がつかず転倒したの?と疑問がありますが、現実に事故は起きている。
まあ、自転車横断帯を中途半端な形で削り縁石を追加した行政の責任もありますが、現実には縁石に気がつかず転倒しています。
そしてこれ。

30日午前11時40分ごろ、横浜市中区本牧ふ頭の横浜港シンボルタワーの駐車場内で、藤沢市辻堂東海岸1丁目、無職の男性(78)が自転車で転倒した。男性は頭などを強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。山手署が事故原因を調べている。
署によると、男性は友人2人とサイクリングをしていた。中区錦町方面から横浜港シンボルタワーに向かってロードバイクと呼ばれる自転車を走らせていたところ、駐車場内で車両の進入を防ぐために設置されていたチェーンに気づかず引っかかり、転倒したとみられる。男性はヘルメットを着用していた。
横浜でサイクリング中に男性転倒、頭など打ち死亡 チェーンに引っかかったか(カナロコ by 神奈川新聞) - Yahoo!ニュース30日午前11時40分ごろ、横浜市中区本牧ふ頭の横浜港シンボルタワーの駐車場内で、藤沢市辻堂東海岸1丁目、無職の男性(78)が自転車で転倒した。男性は頭などを強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認され
※事故現場ではなくイメージ。
前をちゃんと見ていなかったのか、見ていても気がつかず転倒したのかはわかりませんが、現実に事故が起きてます。
他人事としてみれば「俺は大丈夫」と思ってしまうかもしれないけど、人間の注意力って常にピリピリ張りつめているわけじゃないし、気がつかずに引っ掛かるもんなんですよね。
私自身も歩いていて、トラップに引っ掛かり転倒したことがありますが…
そして「視認困難なケース」も
これはちょっと前に話題になった判例ですが、自転車が犬のリードに引っ掛かった事故。

散歩中の犬のリード(引き綱)に絡まって転倒した自転車に腕を引っ張られてけがをしたとして、飼い主の女性が、自転車を運転していた男性に約6900万円の損害賠償を求めていた訴訟は1日までに、大阪高裁で和解が成立した。一審の神戸地裁は自転車側に約1570万円の支払いを命じたが、高裁は過失を重く捉え、自転車の男性が解決金2500万円を支払うことで合意した。
(中略)
一審判決は原告、被告の双方に過失を認めたものの、「慎重な運転が求められる場所だった」と自転車側の安全配慮義務違反を大きく捉え、過失割合を原告3、被告7としていた。原告代理人によると、高裁は割合を2対8とする和解案を提示し、双方が受諾した。
一審判決によると、事故は2015年4月、宝塚市の武庫川河川敷遊歩道で発生。犬を連れた女性の近くを男性のロードバイクが通過した際、リードとロードバイクのチェーンが絡まって男性が転倒した。リードを持っていた女性も右腕を引っ張られて、まひが残った。
Yahoo!ニュースYahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。
以下、一審裁判所の認定。
ネット上では「どうせチャリカスが暴走したんだろ」と騒がれてましたが、判決文によると「時速20キロから減速中」、「警察官が行った実験では、犬のリードは視認困難」。
本件遊歩道は、公園敷地内の、歩車道の区分がなく、自転車・歩行者の通行区分もない見通しが良好な道路で、交通規制もない。本件遊歩道の路面は平坦なアスファルト舗装で、本件当時は乾燥していた。本件遊歩道は、本件現場の先で、左にカーブしており、カーブ部分の南側には、扇状の階段(以下「本件階段」という。)がある。
本件事故当日、原告は、父母とともに、本件現場付近に車で訪れ、(中略)。各人が一匹ずつリードでつないだ犬を連れていたが、原告が連れていた本件犬が自力で階段を下りなかったため、原告は、本件犬を抱えて本件階段を下りた。原告が、本件階段下の草地で本件犬を下ろしたところ、本件犬は本件階段付近の草を探っていた。本件リードは、リール付きでリードの出し入れをして伸縮できるものであった。なお、原告の父Bは、先に階段を下り、遊歩道を渡って北側の草むらで、自身が連れてきた犬を遊ばせていた。
被告は、ロードバイクである被告車を運転して、本件遊歩道のやや左側を、西から東に向かって、時速約20キロで走行していた。被告は、別紙図面3の①地点で、進行方向の(ア)地点に原告が佇立していること、被告からみて原告の左側の草むらに人(B)と同人が連れた犬がいることを認識したが、この時、原告がリードを把持して本件犬を連れていることは認識していなかった。被告は原告の右側のスペースが広く空いているように見えたため、原告の右側を通過しようと考え、また、進行先で遊歩道が左にカーブしていることから、被告車のペダルを漕ぐのをやめて速度を落として進行し、原告の右側を走行しようとした。被告が、②地点を通過しようとした時、原告が把持していた本件リードと、被告車のチェーン部分等が接触して絡まり、被告車はその場において停止する力を受けた一方、被告の身体は、慣性によって被告車から離れて、前方に進んで芝生の上に倒れ込み、被告車も倒れた。他方、原告は、右腕が引っ張られる形で転倒した。(中略)
実況見分が行われ、本件現場において、自転車走行時及び停止時の本件リードの視認可能性を確認するために、被告車と同等の大きさの自転車を時速20キロないし25キロの速度で走行させて本件リードの視認状況が確認された。
警察官は、本件リードの存在を認識しない前提で、3度にわたり、通常の状態で前方を注視しながら自転車を走行させる実験を実施したが、本件リードを張った状態及び緩ませた状態のいずれにおいても、本件リードを発見することは困難であった。一方、警察官が、本件リードの存在に注意しながら時速約20キロで自転車を走行させた時には、本件リードを約9m手前で視認可能であった。
これが一審裁判所の認定。
「リードがある」と知った上でなら視認可能だけど、「リードの存在が頭にない状態」なら視認困難というのが警察官の実験結果。
ロード乗りも当然吹っ飛んでますが、不幸中の幸いで草地に着地。
上で挙げた「駐車場のチェーン」がどうだったのかわかりませんが、二輪車ってちょっとのことが大きなケガになるのよね。
「ヘルメット」が大事なのはもちろんですが、他人事として甘く見ないほうがいいのかも。
ちなみに「犬のリード」については過失割合がおかしいみたいな意見も出てましたが、民事の基本は「平等に」ではなく「公平に」。
強者(自転車)と弱者(歩行者)だと、こんなもんです。

他に挙げた段差転落事故についてご意見を頂きました。

この道路での転落事故については、正直なところその可能性もありそうだと思ってました。
堤防道路の路肩がほとんどないし。
2日午前0時50分ごろ、広島県福山市新市町相方の市道近くで、成人とみられる男性が倒れているのを通行人が見つけ、110番した。男性は市内の病院に搬送されたが、死亡した。福山北署は、近くに自転車が落ちていたことから、男性が市道で自転車を運転中、何らかの原因で約1メートル下の脇道に転落したとみて捜査している。
福山市の市道近くに倒れていた男性死亡 自転車運転中に脇道転落か | 中国新聞デジタル2日午前0時50分ごろ、広島県福山市新市町相方の市道近くで、成人とみられる男性が倒れているのを通行人が見つけ、110番した。男性は市内の病院に搬送されたが、死亡した。福山北署は、近くに自転車が落ちて...
自分なら、堤防上道路を避けて、堤防下の側道を走る…かな。
けど、仮に外部要因があったとしても立証不可能なんですよね。
防犯カメラやドラレコがあるなら別ですが。
リスクを避けるように自転車に乗るのは当然ですが、注意していても段差転落やリードに引っ掛かるなど事故が現実に起きているので、他人事とは見ないほうがいいのかもしれません。
ちなみに「犬のリードの件」は、判決文を読む限り「オレなら避けられた」とは言えないので…加害者被害者ともにお気の毒。
サイクリングロードを走る人は、犬のリードに気をつけたほうがいいし、保険も必須。
疑似自転車横断帯の縁石についても、見ていて気がつかないのか?と疑問はありますが、人間の注意力ってそんなもんなのかもしれません。
四条大宮の横断歩道にマジでありえん公営トラップ仕掛けられてて自転車一回転した、どういう目的? pic.twitter.com/nkNvM79xzR
— たつみ (@_306_peugeot_) August 4, 2023
第三者が冷静にみたら「そんなもんに引っ掛かるの?」となりますが…

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント