こちらで書いた内容ですが、
現場は岡の下川沿いの県道の、横断歩道のある交差点で、事故当時夜間のため、自動車側の信号は黄色点滅、歩行者側の信号は消えていたということです。
点滅信号の横断歩道わたっていた女性が普通車にはねられ死亡 運転手を現行犯逮捕 広島・佐伯区(HOME広島ホームテレビ) - Yahoo!ニュース3日深夜、広島市佐伯区の県道にある交差点で、横断歩道を渡っていた31歳の女性が車にはねられ死亡しました。 3日午後11時半ごろ、広島市佐伯区三宅の坪井橋西詰の交差点で、横断歩道をわたっていた近所に
読者様から指摘されたのですが、点滅信号の場合にも横断歩道標識は不要なのではないかと。
これについてちょっと考えてみます。
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標識不要の歴史
昭和35~38年までは信号がある/ないにかかわらず標識&標示が必要でした。
しかし昭和38年に「未舗装路にも横断歩道を設置可能にするため」にビミョーに改正し、その際に「横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合」にも標識を不要にした。
これについての説明は宮崎条解が最も詳しい。
もっとも、この点については、本法の制定当初は、横断歩道については道路標識が設けられており、かつ、道路標示によって区画されているという二つの要件が必要とされていた。しかし、横断歩道の設置についてこのような二つの要件を課するときは、未舗装道路においては事実上横断歩道を設けることが不可能になる。しかし、他方、歩行者の通行の保護という観点からは、最近の交通事情の変化に伴い、現実に未舗装道路に横断歩道を設ける必要がある場合が少なからず生じてきている。そこで、昭和38年、第43回国会において道路交通法の一部を改正し、横断歩道の定義を前述のように改め、未舗装道路においては、道路標識のみの設置により横断歩道を設けることができることとして、歩行者の通行の保護の徹底を図ることとしたわけである。横断歩道を設ける場合の道路標識または道路標示の設置の方法については、政令で定めることとされており(法9条2項後段)、具体的には 一 舗装されている道路の部分に設けるときは道路標識及び道路標示を設置すること(ただし、横断歩道を設けようとする場所に信号機が設置されているときは、道路標識を設置しないことができる)
宮崎清文、条解道路交通法 改訂増補版、1963年
なぜ信号がある場合に標識を不要にしたのかは、警察学論集や警察庁公報、通達を見ても書いてない。
国会議事録↓
第43回国会 参議院 地方行政委員会 第8号 昭和38年2月26日
第二に、歩行者の保護の徹底をはかるための規定について、御説明いたします。
まず、第二条第四号の改正規定でございますが、現行規定においては、横断歩道は、道路標識と道路標示の双方によって示されていることが必要とされており、このため、未舗装道路の区間においては、横断歩道を設けることが困難であります。このような点を改め、未舗装道路の区間であっても必要な個所には、道路標識のみによって横断歩道を設けることができることとし、これによって歩行者の保護をはかろうとするものであります。
なお、舗装された道路で、信号機がある交差点においては、必ずしも、道路標識と道路標示の双方を必要とするわけではありませんので、そのいずれか一方で足りることとしようとするものであります。
歴史からみると、未舗装路に横断歩道を設置可能にするために「標識又は標示」にし、その際に信号がある場合には標識不要にしたと。
読者様がいうには、執務資料にこう書いてあるとか。
道路交通法施行令第1条の2第3項第1号の道路標識等併置の例外を認めた理由が「信号機が設置されている場所においては、横断歩道等の存在が認識されやすいと考えられた」(執務資料 道路交通法解説)
点滅信号も信号なので、標識は不要だと解釈する…のですかね。
というのも、信号がある場合に標識を不要にした理由って、いわゆる減速接近義務との関係で信号規制されているかを判断するものなんじゃないかと思ってまして。
赤信号だと進行禁止なのだから、横断歩行者と交錯しないし、
青信号なら横断歩道は赤信号なので減速接近義務は不要。
交差点右左折はどのみち徐行義務があるから青信号同士(車両も横断歩道も青信号)でも問題ないし、点滅信号の場合にも標識不要と解釈するとビミョーな気もする。
けどそもそも、施行令改正で信号がある横断歩道の標識が不要になった昭和38年は、まだ減速接近義務(38条1項前段)が規定されていない。
「信号機が設置されている場所においては、横断歩道等の存在が認識されやすいと考えられた」ことが理由なら、点滅信号の場合にも標識不要なのですかね?
見通しが悪い交差点でどのみち徐行義務があるような場合なら別として、事故現場の信号運用についてはだいぶ疑問。
交通整理が行われていることを前提に「信号がある場合は標識不要」にしたのではないかと思うのですが、解釈も運用も果てしなく疑問しかないのですが。
確認を取った結果
いくつかの警察本部に確認を取った結果を。
第一条の二
3 法第四条第一項の規定により公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。
一 横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合 道路標示のみを設置すること。
「横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合」とは、信号の種類を問わない以上、点滅信号のケースでも標識不要と解釈するらしい。
もう1つ。
以前このような「一方の狭路に信号がない交差点」の場合、狭路から横断歩道に進行する車両Bには信号がない以上、標識が必要になるはずだと書きましたが
これについても、「横断歩道がある場所には信号がある」のだから必ずしも標識は必要ないんだと。
ただし標識を設置してはダメではないので、標識を設置する場合もあるそうな。
法律と運用のバグか?
三灯式を夜間点滅運用して、黄色点滅は「注意進行だから」標識は不要と解釈しているそうですが、注意進行は具体的な方法を指示しているわけでもないし、運用としては不適切な気がします。
ダイヤマークもありませんし。
法律上は点滅信号のケースでも標識は不要だし、ダイヤマークも法定要件ではないので不要。
しかし運用としてはちょっとまずいんじゃないかと考えますが、法律上正しいことが必ずしも適切とは限らない一例なのかもしれません。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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