ご冥福を。
5月13日午後浜松市で、女子児童がごみ収集車にはねられ死亡した事故で、女の子は横断歩道を渡っていたことが分かりました。
13日午後3時20分ごろ、浜松市浜名区で小学4年生の女子児童がごみ収集車にはねられ死亡しました。
警察はごみ収集車を運転していた、浜松市中央区の会社員の男(60)を過失運転致傷容疑で逮捕し、容疑を過失運転致死に切り替えて詳しい状況を調べています。
捜査関係者によりますと女子児童は、横断歩道を自転車で渡っていたことがドライブレコーダーの 映像から分かったということです。
男は「ぶつかった衝撃で気づいた」と容疑を認めています。
自転車で横断歩道を渡っていた… 小学4年生女子児童がゴミ収集車にはねられ死亡した事故 浜松市浜北区 (静岡朝日テレビ) - Yahoo!ニュース5月13日午後浜松市で、女子児童がごみ収集車にはねられ死亡した事故で、女の子は横断歩道を渡っていたことが分かりました。 13日午後3時20分ごろ、浜松市浜名区で小学4年生の女子児童がごみ収集車
前を見てないのでしょうか?
事故現場
事故現場はおそらくここだと思われます。
要はこの手の話って、「横断歩道があるのだから横断歩行者がいるか確認し、減速して接近する義務(38条1項前段)」を怠って漠然進行した結果、自転車が横断したことに対処できずに衝突した。
しかもぶつかって初めて気づいたというくらい前方左右を注視せずに進行したわけで、全くあり得ない事故としか。
過失運転致死罪に問われるでしょうけど、横断歩道ー自転車の関係でも基本は減速接近義務違反(38条1項前段)の過失になります。
類似判例↓
進行道路の制限速度が時速約40キロメートルであることや本件交差点に横断歩道が設置されていることを以前から知っていたものの、交通が閑散であったので気を許し、ぼんやりと遠方を見ており、前方左右を十分に確認しないまま時速約55キロメートルで進行した、というのである。進路前方を横断歩道により横断しようとする歩行者がないことを確認していた訳ではないから、道路交通法38条1項により、横断歩道手前にある停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務があったことは明らかである。結果的に、たまたま横断歩道の周辺に歩行者がいなかったからといって、遡って前記義務を免れるものではない。もちろん、同条項による徐行義務は、本件のように自転車横断帯の設置されていない横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない。しかし、だからといって、このような自転車に対しておよそその安全を配慮する必要がないということにはならない。
東京高裁 平成22年5月25日
しかし、ぶつかって初めて気づいたとは恐ろしい。
ゴミ収集車は運転が荒いイメージなんですがゴミの収集が業務だとしても、まずは安全運転なんですよね。
ところで、民事となるとちょっとややこしい。
民事の過失
小学生が乗る自転車は歩行者ではなく車両扱いになりますが、横断歩道事故の中でも自転車過失がまあまあつく道路なのが切ない。
交差点内にセンターラインがあるので、優先道路(36条2項)がある交差点になります。
その交差点に付属する横断歩道なので、民事過失割合のベースは優先道路通行車と非優先道路通行車の関係になる可能性が高い。
加害者 | 被害者 | |
基本過失割合 | 50 | 50 |
横断歩道修正 | +5 | -5 |
小学生修正 | +10 | -10 |
計 | 65 | 35 |
あとは著しい前方不注視を過失修正するかの話になりますが、基本過失割合はこうなる。
速度超過があり著しい前方不注視も重なれば加害者側に+20%いくかもしれませんが…
けど要はこのタイプの事故は、歩行者がいないか確認するため減速接近していればだいだいは防げる事故。
第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
自転車がよほど無茶なスピードで横断しない限り、減速接近していれば防げた事故と言えますが、見通しが激悪というわけでもないので前方不注視ということでしょうか。
以前から「横断歩道の一時停止率調査より、減速接近義務調査にすべき」と書いている理由ってこれなのよ。
減速接近&前方左右注視していれば、ほとんどの事故は防げるはず。
まあ、優先道路を設定しないほうが良さそうな気もするけど。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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