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警視庁の解釈には重大な問題がある。

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なんかこれが話題になっているようですが、38条2項でいう「停止している車両」に対向車を含むか?の問題ですよね。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

これ、だいぶ前にいくつかの警察本部に確認したところ、「対向車を含む」と回答してきたところがありまして、実はそのうちの一つは警視庁(東京都)です。

38条2項は対向車の停止でも義務があるか?と警察に聞いてみたら意外過ぎる結果に陥る。
道路交通法38条2項は、横断歩道手前に停止車両があるときには、歩行者の有無に関わらず一時停止する規定。 2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁...

このとき、最終的には

いろんな人
いろんな人
最徐行で確認?
つべこべ言わずに停止したほうが安全に決まっているジャマイカ!

と怒られまして(笑)、警視庁は凄まじいんだなあと思ってました。

 

ところで、警視庁の解釈を取りようがないことは以前も書いてますが、警視庁の考え方を取ると他の問題が発生します。

道路交通法38条2項と判例の話。
以前の続き。 道路交通法38条2項は横断歩道手前に停止車両があるときには、前に出る前に一時停止するルール。 Aに対して Bに対して Cに対して 38条2項(一時停止) 38条1項前段(最徐行) 特になし 対向車(B)も含むのでは?と疑問が晴...
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警視庁解釈の問題点

38条2項と3項は、昭和42年に新設された規定。
旧71条3号を38条1項とし、2項と3項は新設。

 

問題点ですが、警視庁の考え方を取ると3項の解釈まで狂うこと。

38条2項 38条3項
対象 横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合 横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分
義務 当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときその前方に出る前に一時停止 その前方を進行している他の車両等の側方を通過してその前方に出てはならない

2項でいう「その前方」とは、「当該停止車両の前方」と解釈するのが妥当かと。
しかし「その前方」を「自車の前方」と解釈すると、3項までおかしくなる。

 

「その前方」を「自車の前方」と解釈して3項を読むと、横断歩道手前30mで対向車とすれ違っただけで違反になる。

対向車とすれ違うにあたり見通しが悪くなるから、38条1項により「減速接近義務」があるのはわかるけど、対向車とすれ違っただけで違反になってしまうし、そもそも立法趣旨とも合致しない。

38条2項と3項の立法趣旨

何度も取り上げてますが、2項と3項が新設された昭和42年の警察庁の説明がこちら。

しかしながら、横断歩道において事故にあう歩行者は、跡を絶たず、これらの交通事故の中には、車両が横断歩道附近で停止中または進行中の前車の側方を通過してその前方に出たため、前車の陰になっていた歩行者の発見が遅れて起こしたものが少なからず見受けられた。今回の改正は、このような交通事故を防止し、横断歩道における歩行者の保護を一そう徹底しようとしたものである。

 

まず、第38条第2項は、「車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない」こととしている。

 

もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。
そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。
「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。

 

次に、第38条第3項は、「車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない」こととしている。

 

横断歩道における歩行者の保護を図るため従来からも横断歩道の手前の側端から前に30メートル以内の道路の部分は、第30条第3号の規定によって追越し禁止場所とされていたが、この規定によって禁止されていたのは、横断歩道の手前の側端から前に30メートル以内の部分において、進路を変更し、かつ、前車の前方に出る行為であって、進路を変更しないで前方に出るいわゆる追抜きや、この部分よりさらに手前の部分で進路を変更してこの部分で前車の前方に出る追越しは、第30条第3号の規定による禁止の対象となっていなかった。しかしながら、これらの行為も、横断歩道を通行する歩行者の発見を遅れさせることになる危険な行為であると考えられたので、今回の改正において禁止されたのである。

 

(注2)追越しとは、「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう」こととされている(第2条第21号)。したがって、進路を変えないで追いついた車両等の側方を通過してその前方に出るいわゆる追抜きは、追越しではないことになる。また、追越し禁止場所で追越し行為の為一部が行われたに過ぎない場合は、違反にならないこととされている。

 

警察学論集、「道路交通法の一部を改正する法律」、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

警察学論集、「道路交通法の一部を改正する法律」、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

ちょっとややこしいのは(注2)の内容。
現在の30条(追い越し禁止場所)は、「追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない」となってますが、昭和46年改正以前は「追越ししてはならない」となっていました。
追い越しは①追い付く、②進路を変える、③側方通過、④前方に出るの4要件を全て満たして初めて「追い越し」になるので「横断歩道手前30m以内で追い越ししてはならない」だと、これは追い越し禁止違反ではないことになる。

なぜなら、30mより手前で進路を変えたからですね。

 

昭和42年立法時に警察庁がした解説をみても、同一進行方向の話しか出てきませんし、2項に対向車を含めると3項の解釈まで狂う。
けどたぶん、警視庁はこの判例を拡大解釈しているんじゃないかと。

同法38条2項にいう「横断歩道の直前で停止している車両等」とは、その停止している原因、理由を問わず、ともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両を意味するものと解すべきである

名古屋高裁 昭和49年3月26日

この判例ですが、よくよく読むと「道路左側」の停止車両の話しか検討してないのよね。

所論は、原判示の横断歩道直前に停止していた自動車は、一時停止していたものではなく、「駐車」していたものであるから、本件において、被告人は、道路交通法38条2項にいう「その前方に出る前に一時停止しなければならない」義務を負わないのに、その義務があるとした原判決の認定は失当であると主張する。しかし、被告人の立会のもとに作成された実況見分調書によつて明らかなとおり、原判示道路は、道路標識等によつて駐車が禁止されているし、原判示自動車の停止位置は、道路交通法44条2号、3号によつても停車及び駐車が禁止されている場所であるから、かかる場所に敢えて駐車するが如きことは通常考えられない事柄であるのみならず、同法38条2項にいう「横断歩道の直前で停止している車両等」とは、その停止している原因、理由を問わず、ともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両を意味するものと解すべきであるから、本件の場合、被告人の進路前方の横断歩道直前の道路左側寄りに停止していた自動車が、一時停止による場合であると停車或いは駐車による場合であるとにかかわりなく、被告人としては、右停止車両の側方を通過してその前方に出ようとするときは、出る前に一時停止しなければならないのである。従つて、右措置をとらないまま横断歩道に進入した被告人に過失があるとした原判決に誤りはない。論旨は理由がない。

 

名古屋高裁 昭和49年3月26日

被告人の進路前方の横断歩道直前の道路左側寄りに停止していた自動車」が横断歩行者優先中なのか、違法駐停車なのかを問わず「横断歩道の直前で停止している車両等」(38条2項)だとしただけ。

しかし、2項の解釈が一部都道府県警察でおかしくなっていることは以前から知ってましたが、実際に検挙される事例もあるんですね。
対向車も含むなら、東京高裁S46.5.31で「減速する注意義務があったか?」なんて争点よりも一時停止義務の話で解決するし、


※東京高裁S46.5.31は減速すべき注意義務違反として有罪(まだ38条1項前段ができる前の判例)

 

大阪高裁S54.11.22なんかも同様。

横断歩道を横断する歩行者と38条の関係。判例を元に。
前回、横断歩道を横断する自転車についての判例をまとめましたが、歩行者についてもまとめておきます。 道路交通法38条1項とは 道路交通法では、横断歩道を横断する歩行者について極めて強い優先権を与えています。 (横断歩道等における歩行者等の優先...

おかしな解釈を創作する暇があるなら、減速接近義務の徹底に励んだほうがいいんじゃないかな。
しかし、東京都ルールだと横断歩道30m手前で対向車とすれ違うと違反扱いされかねないので、横断歩道30m手前で対向車とすれ違うおそれがあるときは、一時停止しないと検挙されるのだろうか。

 

大変ですよね、対向車とすれ違っただけで違反呼ばわりされかねないニッポンの首都は。
そもそも、2項と3項は38条1項前段を励行すれば不要なルールなので…
立法時の警察庁の解説を見る限り、2項の立法趣旨は「先行車が横断歩道手前で停止していれば横断歩行者優先中だとわかるはずなのに、空気を読めない奴らが大量発生するから、空気を読ませることは諦めて一時停止にさせよう」なのよね。


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