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自転車道を「通行禁止」な自転車とは。やはり、分かりにくい法律がダメなんだ…

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やはり、悪いのはメディアではなく分かりにくい法律なんだと思う。

「普通自転車以外の自転車」は自転車専用道路も走行不可

見た目の違いはひとまず置くとして、大きな違いは「例外的に歩道を通行できる自転車」は普通自転車に限定され、それ以外の自転車は自転車通行可の歩道でも走ることは認められていないという点だ。

つまり、普通自転車以外は車道(標識のあるところではそれに従う)もしくは公道ではないところ(私有地など)しか走れないということになる。ただし、降車しての押し歩きは“見なし歩行者”として扱われ歩道通行は可能だ(側車付や他の車両を牽引しているものは除く)。

さらに「自転車専用」の規制標識がある自転車道も走行できない。矛盾しているようだが、ここでいう“自転車”とは普通自転車を指しており、普通自転車以外の車両(や歩行者)の通行は禁止される。

知らずに歩道を走ると違反になる。自転車には「普通」と「それ以外」がある - スマートモビリティJP
自転車は軽車両でありクルマやバイクの仲間。ゆえに車道と歩道の区別があるところでは車道を左側通行しなければならないし、自転車専用道がある場合はそこを通行しなければならない。しかし、例外として許可されている歩道もある……と思いきやそれでも歩道走...

いろいろ勘違いがたくさんあって、なかなかツラい。

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問題は「自転車専用」の意味

いろいろ混同しているから読んでいても間違いだらけになってますが、この標識「特定小型原動機付自転車・自転車専用」(旧「自転車専用」)3つの意味があり、設置場所次第で意味が違うという問題がある。

3つの意味が全て違うからややこしい。
便宜的に上から①、②、③とします。

意味 通行可能な車両
①自転車道 主に「自転車道」(交通法2条1項3号の3) 2輪、3輪の自転車と、「長さ190センチ以内/幅60センチ以内の4輪以上の自転車」(側車/牽引車を除く)、特定小型原付
②サイクリングロード 道路法48条の14でいう自転車専用道路 自転車、軽車両、特定小型原付、農耕作業用自動車
③自転車等以外通行禁止 交通法8条により自転車等以外の通行を禁止した道路 2輪、3輪の自転車と、「長さ190センチ以内/幅60センチ以内の4輪以上の自転車」(側車/牽引車を除く)、特定小型原付、許可車両

要はこの記事、「普通自転車は自転車道を通行しなければならない」(交通法63条の3)と、自転車道を通行してはならない車両の話(交通法17条3項)がゴッチャになっている。

(通行区分)
第十七条
3 特定小型原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するものをいう。以下同じ。)、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)以外の車両は自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。

内閣府令は施行規則5条の6。

(自転車道を通行することができる車両の大きさ等)
第五条の六 法第十七条第三項の内閣府令で定める基準は第一条の八に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。
(押して歩いている者を歩行者とする車両の大きさ等)
第一条の八 法第二条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、三輪以上の特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)であること又は次に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。
一 長さ 百九十センチメートル
二 幅 六十センチメートル

要は道路交通法上の自転車道(工作物で歩道/車道と分離した構造)については、2輪/3輪の自転車にはサイズ制限がない。
サイズ制限があるのは4輪以上の自転車。


道路交通法上の自転車道(工作物で歩道/車道と分離した構造)

 

もう、この時点で法律がぐちゃぐちゃで分かりにくい。
そしてややこしいのは、いわゆるサイクリングロード(②)は道路交通法の管轄ではなく道路法。
サイクリングロードは道路法上は自転車(歩行者)専用道路だけど、道路交通法上は歩車道の区別がない道路。

道路法/施行規則に自転車専用道路を通行していい車両が書いてある。

(通行の制限等)
第四十八条の十五 何人もみだりに自転車専用道路を自転車(自転車以外の軽車両(道路交通法第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)その他の車両で国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)による以外の方法により通行してはならない
自転車専用道路等を通行することができる車両
第四条の十五 法第四十八条の十五第一項の国土交通省令で定める車両は、自転車以外の軽車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)、特定小型原動機付自転車(同法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。)及び道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第二条の小型特殊自動車である農耕作業用自動車とする。

もう発狂レベルで意味がわからない。
そして③の場合とは、一番分かりやすいのはパレスサイクリング。
普段はクルマも通行できるけど、日時指定の標識があり、自転車/特定小型原付は通行可能。

 

Wikipediaを見ても、まとめ方が悪いからかさっぱり意味がわからないのよ。
要は様々な法律が絡んでいる関係で、道路交通法上の「自転車道」と一般用語の「自転車道」(サイクリングロード)は別物だし、道路法上の「自転車専用道路」とは道路交通法上では「歩道と車道の区別がない道路」であり自転車道ではない。

 

これを他人に説明しようとすると、正直なところ

管理人
管理人
ツラい。

何から説明したら分かりやすくなるのか、いつも悩む。

 

逆にこの標識がある場合に、①~③全てにおいて120%通行可能なものはこれ。

 

・2輪の自転車(側車/牽引車付きを除く)
・3輪の自転車(側車/牽引車付きを除く)
・4輪以上で長さ190センチ以内/幅60センチ以内の自転車(側車/牽引車付きを除く)
・特定小型原付

これら以外の自転車は滅多にないからあまり考えないほうがいい。

分かりにくい

要は冒頭の記事にしても、読んだ瞬間に間違っていることはわかるけど、じゃあ具体的な通行可能自転車って何だっけ?となると調べないと正確には答えられない。

 

パレスサイクリングについても、補助標識で「特定小型を除く」とついてないなら特定小型原付の通行は可能です。
結局、その後どうなったかについては知りません。

パレスサイクリングと交通規制。非普通自転車は不可!?
こちらについてコメントを頂きました。 "道路交通法上の自転車道を意味しながら公安委員会が「自転車専用(325の2)」を設置することは基本的に無い(管轄外)" とのことですが、パレスサイクリングはどうでしょうか? 一般道が日時限定の自転車道に...

要は冒頭の記事は①~③の違いがぐちゃぐちゃなまま、しかも③の要件を旧規定のまま書いたのかと思う。
③については、旧規定では普通自転車に限定されてました。

旧規定

現行規定

①~③の違いを混同し、そして旧規定が改正されている点を見逃したのかと思うけど、たぶん国民の1%も理解してないと思う。
こんなワケわからない法律にして何のことかわからない状態にした政府が悪いヨ。

ちなみに冒頭の記事中に出ている場所は、道路交通法上の「自転車道」。
自転車専用道路とは意味が違いますが、2輪/3輪の自転車はサイズ制限なし(ただし側車/牽引車付きはダメ)。
4輪以上の自転車はサイズ制限あり。
特定小型原付も通行は可能です。

 

そして「通行可能」なことと、「通行義務があること」は別。
普通自転車のみ通行義務があります(交通法63条の3)。

 

・自転車道と自転車専用道路は別物。それぞれ定義が違う。
・標識に3つの意味があり、設置場所次第で意味が違う。
・分かりにくい法律のため、間違っても仕方ない。

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