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元々規制効力がない標識なんじゃないかと思ったりする。

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こちらの補助標識がおかしいのではないか?と話題になってますが、

x.com

確かにこれを標識令で当てはめた場合、歩行者専用標識には「終わり」、自転車専用標識には「始まり」がついている。

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そもそも論

正確なところは知らないので想像を含みますが、そもそもこれってどちらも標識の効力はなく、単に指導上の分類として「歩行者は左、自転車は右」程度の意味しかないんじゃないかと思ったりする。

 

理由ですが、ここは光が丘公園内ですよね。

 

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調べた限りでは東京都都市公園条例に基づく公園内の通路に過ぎず、道路法でいう「都道」ではないのでは?

 

東京都都市公園条例

(行為の制限)第十六条 都市公園内では、次の行為をしてはならない。ただし、第一号から第七号までについては、あらかじめ知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
五 指定した場所以外の場所へ車馬等を乗り入れまたはとめおくこと

そしていわゆる道路法の「歩行者専用道路」や「自転車専用道路」の意味で標識を立てるにしても、この通路が道路法の管轄になるには「都道」に指定されてないと標識を立てても意味がないはず。

 

道路法

(用語の定義)
第二条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする
(道路の種類)
第三条 道路の種類は、左に掲げるものとする。
一 高速自動車国道
二 一般国道
三 都道府県道
四 市町村道

調べた限り、都道ではなく東京都都市公園条例に基づく都市公園内の通路だと思われるので、そもそも道路法に基づく「歩行者専用道路」や「自転車専用道路」としての規制効力はなく、単に公園内の秩序を維持するために立てた偽標識なんじゃないかと。
つまり、本標識自体がそもそも効力がないので、自動的に補助標識も意味をなさない可能性。

 

まあ、正確なところはわかりません。
たぶん、単に指導上の意味合いとして「歩行者はこっち」「自転車はあっち」程度の意味しかないのではないかと。
都道に指定されているなら別ですが。

そもそもさほど意味がない可能性

というのも、そもそも公園の入口に「普通自転車等及び歩行者等専用」(325の3)がついているようには見えない。
そうすると公園の入口からこの標識がある場所までは道路法の「自転車歩行者専用道路」ではないはず。
しかし東京都都市公園条例にて、許可した場所以外は車馬の乗り入れを禁止しているわけで、たぶん駐車場以外の場所は自転車以外は入れないのですよね。

 

そして道路法に基づかない都市公園内で単に指導的な意味で設置しただけの標識なんじゃないかと思うのですが、どちらにせよ公園内だから歩行者の通行が禁止されるわけもないし、単に左側は歩行者、右側は自転車という意味で流用しただけなんじゃないかと思うけど、そもそも法律上の意味がない標識なんじゃないかと。

 

私有地に標識を立てても何の効力もありませんが、道路法でいう都道府県市町村道以外に「歩行者専用」や「自転車専用」を立てても、そもそも意味をなさない気がします。

 

なお、どうしても気になる方は当該場所が都道などになっているか調べてみるとハッキリするかも。
調べた範囲では公園内通路は都道ではないし、都立公園内が区道とも考えにくいので、道路法に基づく道路ではなく公園内の施設(通路)に過ぎないのかなと。
そもそも偽標識が公道上にある時代ですし、

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世の中そんなもんですよね。

コメント

  1. upmoon より:

    専用の看板作るより安上がりだから在庫にあった標識を流用って感じかな

    ネタとしては面白いだけで受け取る側も真面目には受け取らないでしょう

    ところでこのポストへのコメントで左右に関係なく道路中央に向かってる矢印が始まりを意味するというのがそこそこあったのですが、そんな規定あったんですかね?
    あったとしたら改定し忘れで今でもありそう

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      過去の規定はわかりませんが、どうなんですかね。

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